1968-09-06 第59回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
したがって、ダムサイト直下の河床の沈下、あるいは間もなく河床が上昇してまた沈下するというような、常に流動やむことのない河状の状態は、ただ放流の時間的な量と操作によってのみ判断することのできない複雑多岐なものがあるわけであります。
したがって、ダムサイト直下の河床の沈下、あるいは間もなく河床が上昇してまた沈下するというような、常に流動やむことのない河状の状態は、ただ放流の時間的な量と操作によってのみ判断することのできない複雑多岐なものがあるわけであります。
○斉藤(正)委員 電源側も参加をされて天龍川河状調査委員会なるものが設けられていることは御承知だと思います。この河状調査委員会の調査資料によりますれば、部分的に多少の違いはありますけれども、概略いえることは、ダムの下流では河床が異常に沈下をし、ダムの上流では河床が異常に上昇しているという結果になっております。
今度は三十六年、四十年以上に二階の上まで実は浸水しておるわけですが、これまた河状調査委員会の調査の結果によりますれば、先ほどもちょっと農林大臣に御質問を申し上げた際言ったわけでありますけれども、大千瀬川の本川と合流する地点で、昭和三十一年四月に百二十八・一二であったものが百二十八・八七となり、七十五センチの河床の上昇を見ているわけでございます。これはなぜ河床が上昇したか。
その次、荒川につきまして、荒川は新潟県並びに山形県の小国町周辺におきまして大災害がございまして、ほとんど河状をなきないような状況で荒れております。特に、その七ページの下から八行日あたりに書いてあります鍬江沢川、大石川等につきましては、河川がどこにあるかちょっとわからないような状況で土砂の流出をいたしておりまして、甚大な惨害をこうむっております。
砂利の乱掘によります河状の変更によりまして用水の取水が困難になるという場合もあろうかと考えられます。それで、河川管理者といたしましては、用水の問題に限らず、砂利の乱掘によりまして河川自体の堤防も相当の被害を受けます。
ただ、私らが原形ということを申しましたのは、機能を原形のように持たせる、それだから、たとえばいま自動車が通っておりますれば、自動車が通れるように直しますし、そこで、つり橋がいいのかどうかというのは、その河状の問題もありましょうし、いろいろ状況がありますので、その辺で現地を見て考えるということになると思います。必ずしもつり橋で復旧するとは限りません。そういうぐあいに御理解願いたいと思います。
特に先生がいまおっしゃいます昭和二十八年の南山城の場合におきましても、非常に土砂が流出をいたしまして、そして河床を上げたわけでありますが、幸い最近は非常に災害が少なくなりまして、土砂の流出も少なくなり、そして河状がだんだんと治まってまいりまして、以前のときには堤防から堤防といいますか、両岸の間はほとんど平らになっておりまして、低水路ができておらないような状態で水が流れておりました。
そして河状を見ますと、木津川の河状は、何といいますか、高水敷低水路敷というような整々とした河状をいたしておりませんで、全川にわたっていままでのところは砂原になっておりまして、高いところも低いところもなく、一つの平面的河床を呈しておったわけでございます。こういうような川でございますと、さらに上流から砂が出てきて、河床というものはだんだんむしろ上がっていって、そうして天井川になる。
○稻村(隆)委員 やはりもっと河状整理をやってさらって、そうすれば流下能力が増大するから、湛水はしなくなるわけでしょう。下が全体が上がっているのですから……。
河状整理はずっと下から実施をいたしてきたわけでございます。それで刈谷田川の水は、どちらかといいますと、中ノロ川でございましたか、北側のほうに流れております川でございますが、中ノロ川というのだと思いますが、その川のほうに大体流れていっておりまして、あの川は大体河状が安定をしておるわけでございます。
それで、知事は認可にあたりましては、河状が危険を生じないように砂利採取業者に注意を与えまして、そしてそういう条件で大体認可をしておる。ただし、それは流水上支障があるというようなところでございましたら、これはもちろん認可をいたしませんが、流水上差しつかえのないというところでございましたら、それで認可をしておるというのが通例でございました。
地震があったのは信濃川の河状整理をやったところですから、これは地盤が低いのでやられたのですが、地震がなくとも、こういうような水害が繰り返されてまいりますと、穀倉地帯は全滅してしまうのです。そういうような状態ですから、ひとつ政府のほうでよく相談していただいて根本対策を立てていただきたいのです。これは役所の人を責めるのは無理だと思うのです。
なお、この計画高水量に基づいて河川改修を実施いたしましたが、最近における多摩川の河状から申しまして、当初計画よりも河床が、改修工事の結果あるいはダムの設置、砂利採取等の原因をもちまして、相当低下いたしておりますので、洪水疎通能力は当初の計画よりも相当高くなっていると考えますが、目下計画高水量につきましては検討中でございます。
従って、堤防の護岸を復旧する場合には、そういう点の状況、特に災害の原因をよく把握いたしまして、たとえば根固めが不十分であったためにやられた、こういう場合には、根固めを復旧にあたって十分考慮する、橋梁の場合も、木橋では再び流れることは明らかであるような河状の場合には、これを永久橋にすべきだ、こういう点に十分意を用いてやって参りたいと思います。
で、ダムによって河床が上昇する、あるいは河状が変化をする、あるいはダム操作の問題というようなこと、河川の工作物の河川に対する影響というようなことについて、やはり統一的な一つの見解を持っていることが必要だと思う。
今私の申し上げたような、河状整理の問題とか、あるいは用排水の実情の問題等は、やはり見て回った方が一番わかるのじゃないか。そうして場合によりましては、当委員会の決議等で善処を促すことも一つの方法じゃないかと思いますので、この点、委員長はどうお考えになっておるか、一つ委員長のお考え方をお伺いしたいと思います。
その百分の一、千分の一のわずかの金を出しまして、常時、町村単位でよろしいが、ある地域を定めて、県が統括したる流水整理、河状整理、そういう名前はどうでもいいのですが、そういうものを作って、たまった土砂等を常に流して整理をする。こういうものを行ないますならば、非常に私は不時の破堤等を防止することができるのではないかと、こう思います。
○説明員(鮎川幸雄君) ただいま河川にいろいろな原因によって土砂がたまったり、あるいは州ができて非常に河状が整ってない、そのために洪水その他の原因になっておるんじゃないか、これを早く排除したらどうかというようなお話しでございますが、今度の災害におきまして、特に長野県下その他におきます河川におきましては上流部における土砂が相当に河川に流れ込んだりいろいろなことによって今度の洪水時の大きな事故を発生している
その際に、河状等の変化によりまして、これはしばらくやらなくてもいいじゃないかというような判定を下したのもございまして、そういうのが打ち切りになったというのがあるわけでございます。従いまして、特にあのときに緊急砂防というのがあったのでございます。二十八年でございます。そしてその当年だけ緊急砂防で扱いまして、その次年度からは普通の砂防で処理したわけですね。
これは、全般的に行なえばよかったわけでございますが、とりあえず「昨年の七号及び伊勢湾台風によって激甚な被害を蒙むつた山梨県下の地形、地質、河状及び降雨量等類似の河川について、砂防工事が施行されている河川と促進されていない河川とについて調査したところ下表のとおりである。」
でありまして、平川、松川等の三十七の川を合流して、その流域面積が七百四十二平方メートルに達しているが、融雪期や台風の時期になると高水防御もそのかいなく災害頻発して、両岸堤防を破壊し、耕地を荒廃させ、二級国道大町糸魚川線及び大糸線の交通を寸断するばかりか、人家に害を及ぼすことしばしばという現状であるから、姫川をすみやかに直轄河川に編入するとともに、上流特に浦川の砂防工事と相待って、小流川合流点下流の河状整理
は管理につきましては、行政管理庁からも私の方へ行政管理庁の監察による監察の結果につきまして意見番が参っておりますが、実は河川管理につきましては費用の点その他によりまして、私どもが考えておりますような管理が十分できずに、たとえば今おっしゃいました河川敷、堤外地に民有地がありまして、そこを占用しておる、場合によっては工作物を作っておる、もっとひどい場合には掘さくをしたり、あるいは土を盛ったりしまして、河状
従いまして、分水以降の、以北ですかの下流地帯におきまして土砂が多く積りまして、そうして現在ありまする農業施設を全部このままにしておけば、約五十億くらいの経費をかけて直さなければならぬというので、河状整理を農林省も力を入れて建設省との間において進めておられることは御承知の通りであります。
もっとも、当地区に対する当初の改修原案といたしましては、一応捷水路による計画が立てられた模様でありますが、その後かなりの河状変化も見られ、現在原案通り捷水路の方式をとるか、あるいは河状整理の方式によるか、当局においても鋭意検討中のことと思われるのでありますが、最終案決定の時期的な見通しについて伺いたいと思うのであります。
○国務大臣(赤城宗徳君) お活のように、河川法適用河川の川筋ですか、河状が変った場合に、廃川敷地も出るわけでありますが、従来といいますか、今やっておるのは、そういう土地につきましては、都道府県知事が農業委員会の申請に基いて、建設大臣の認可を受けて、廃川敷地の告示等の手続を、とって取得する。
そしてなお今度は、洪水というものはほとんど想像できないものができ上ります、従って、河川敷としましては、既墾地はもう数千町歩でありますが、なお未墾地として残るものでも、県の調べでは千二百町歩、こう言っておるのでありますが、私どもが見たところでは、これは大ざつぱのことになりますが、そういう河状整理等ができますと、旧河川が残る、河川敷が残る、そういうものを埋め立てて参りますと、少くとも二千町歩から三千町歩
○清澤俊英君 今のところは河川法によって建設省が河状整理してくれる、河状整理は護岸だけやってくれる、余った土があったらこれをただ積み上げるだけだ。従って、土地を造成することは、これは農林省の仕事なんです。