1959-10-10 第32回国会 参議院 建設委員会 閉会後第6号
道路につきましては指定区間、直轄区間、建設省で直接担当しております以外の一級国道、その他の都道府県道につきましては、御承知のように府県の一般災害といたしまして河川、砂防等と同時に被害額を計上いたしております。従いまして建設省で担当しております指定区間について申し上げます。
道路につきましては指定区間、直轄区間、建設省で直接担当しております以外の一級国道、その他の都道府県道につきましては、御承知のように府県の一般災害といたしまして河川、砂防等と同時に被害額を計上いたしております。従いまして建設省で担当しております指定区間について申し上げます。
河川、砂防等の事業の多いために、地方債が比較的地方的に偏在しておるのであります。それで案外その府県には負担が重いということが言えるのです。と同時に、交付公債の利子の累増というものが、将来のガンになってくるのであります。
次に、同法案第五条の修正につきましては、かねて御説明いたしました通り地方財政の再建等のための公共事業に係る国庫負担等の臨時特例に関する法律によりまして、河川、砂防等の事業の国庫負担の割合等を高率にいたしておりまするが、これと軌を一にして道路事業につきましても道路整備費の財源等に関する臨時措置法に基く政令によりまして高率の国庫負担割合等を定めております。
第五に、河川、砂防等にかかる国庫補助負担率を引き上げ、及び国の直轄事業にかかわる地方団体の分担金を軽減することにしたのでございます。
第五に、河川、砂防等にかかわる国庫補助負担率を引き上げまして、さらに国の直轄事業にかかわる地方団体の分担金を軽減することにしております。
地方負担を軽減する、こういう意味におきまして、たとえば河川、砂防等における国庫の負担率を多くし、地方の負担率を軽くする、こういうようなことも今回実行に移されて、予算として御審議をお願い申し上げたい点になっております。
また国家財政の建前から、大蔵省が非常に心配してくれまして、補助事業等に対する地方の負担を軽減するため、たとえば河川砂防等に対する補助率も国家の負担を非常に多くし、地方の負担を軽減して参ったのでございます。
このうちで建設関係では河川砂防等の防災といいますか、災害復旧といいますか、こういう関係のものが四十一億九千四百万円ほどございまするが、この節約分の中で人件費の関係はどの程度含まれておりますか、それを先ずお聞きしたい。
なお治山治水上特に山林関係を河川砂防等の建設行政と一つにして、そして上流から河口までを一元的に、実施の面に至るまでも一本にするということについての問題でありますが、これは単に水だけの面を切り離して、しかも土木事業的な事業面のみを考えますと、あるいはそういう意見も一部には出るかとも思いますけれども、これを実態に触れて考えますと、日本の広い国土を幾つかに区切りまして、そしてたくさんの流域が形成されておるのでありますが
○説明員(伊藤大三君) 建設省におきますところの今回の補正の要求の一番大きいのは河川局でありまして、而も河川局の中の道路、河川、砂防等に関しまするところの災害復旧の補助並びに直轄災害復旧費、それから特例に基きますところの地迂り、崩壊等の緊急対策砂防、これらが一番大きなものでございます。
島根県知事から、一、森林、砂防、奥地林の植栽、河川砂防等、徹底的恒久対策を講じ、災害復旧事業を並行実施されたい。二、緊急経費に要する復旧費の増額を図り、爾後の災害を食い止め得る程度の復旧費はその年度内に手当されるようにいたされたい。
○西村(英)委員 たいへん数字をあげてお話がありましたが、あまりはつきり数字がわかりませんので、これは委員長にお願いをいたしますが、この法案に上つておりまする第四条の計画についての、二十六年度の政府の河川、砂防等について、利根川水域に関しまして投資されたところの予算がどれくらいあるか、これを政府に要求しておきたいと思います。
それからそのほかの、例えば先ほど申上げました河川、砂防等につきましては、安本でこれを査定いたしまして大蔵省と協議の上で、これを決定する、こういうことでございます。それから予算のつけ方でございますけれども、北海道開発、北海道に関する分を除きまして、これを安本の所管に計上いたしまして、一回の認証で各省に移し替えをする、こういうことでございます。
これは災害と申しましても河川、砂防等もございますが、農林災害についても相当従来から被害が多いのでありまして、これに重点を置く。それから造林ということも災害の副次対策というようなものでありまして、最近の状況におきましては、たしか末造林地が十七万何千町歩かあつたと思います。これを五年くらいで急速にやつて行くというふうなことを考えております。
それから災害防止策として、河川、砂防等に非常にお力をいただくことはたいへんけつこうでございます。しかし川を治めるには山を治めよという古い昔からのことわざがありますけれども、こういう林野砂防と申しますか、源を断つという根本的な問題についてはまことに不十分であります。
こういうふうな場合に上流を多く受持つておる都道府県に、十分の財政的の余裕があつて、治山治水、あるいは河川砂防等に対して十分の施設ができれば、洪水を防止することは容易にでき得るとも思いますが、もし上流の府県で市町村河川を十分にやつて行けないというような事態がありますならば、たとい下流の方を受持つておる都道府県がこれの災害予防を、一生懸命やつても効果のないことである。