1959-11-18 第33回国会 参議院 風水害対策特別委員会 第13号
○政府委員(關盛吉雄君) これは、ただいま水難救護法との関係も御質問の中にございましたのですが、漂流物との関係というお話が出ましたので、漂流したあと、水がついた所でなくて、漁場等におきましては、沈木の一定の本数につきましては、今回の堆積土砂等で処分するということで、農林省関係で行なうことになっております。
○政府委員(關盛吉雄君) これは、ただいま水難救護法との関係も御質問の中にございましたのですが、漂流物との関係というお話が出ましたので、漂流したあと、水がついた所でなくて、漁場等におきましては、沈木の一定の本数につきましては、今回の堆積土砂等で処分するということで、農林省関係で行なうことになっております。
○小林武治君 私は、災害対策本部長というのは、これはいわゆる政治の国家組織上の機関ではない、従って、もし水難救護法を適用して、今のような結果になるとするなら、やはり主管大臣は運輸大臣じゃないかと思いますが、対策本部長もそういう御返事をいたされますか。
水難救護法によりますというと、その所有者というものが、非常の場合ですから、すぐ判明しない。だから、関係の市町村長は六カ月間管理をしまして、その間に所有者の判明を待つというのが原則なのですね。そんなことをやっておったんではとても、河川の改修にしても、田畑の復旧にしても、広大な材料をかかえ込んでおったんじゃ復旧が間に合わぬ。
○小柳牧衞君 ただいまの、現在ある水難救護法、遺失物法というふうなものの解釈によって、静岡県における今の流木の処置をやるということは、実際やむを得ないことでありましょうから、これに対しては、対策本部において臨機の処置をするということもやむを得ないじゃないかと思うのですが、しかし、これは、将来の問題として考えまするというと、この種の災害、またそれによって起るこういうような事象というようなものは、どうしても
水難救護法は運輸省の所管だ。ところが、陸の上に残った流木等は自分たちはかまえない、こういうことじゃ、さっぱり政府がどこで始末していくという考えがまとまっていない。これは御相談なさったのですか、一体関係省の間で。
○説明員(辻章男君) 水難救護法の第十一条の準用によりまして、保管の費用がその物件の価格に比しまして不相当であるという場合には、即刻公売の手続をなし得ることになっております。でありますから、そういうふうにやっていただいていいと、かように考えております。
○小林武治君 救護法の関係は、水難救護法等が、陸上の水田の上に堆積した流木等についてもあなたの方の御所管と、こういうふうに承知してよろしゅうございますか。
○委員長(田中啓一君) それじゃ重ねて自治庁にお伺いしますが、水難救護法は、自治庁と運輸省との共同管掌になっておりますか。いかがですか。
ただ、ただいま私が申し上げましたのは、水難救護法によりましても、河川に漂流する材木についても、やはり水難救護法でもって規定しておるものもございますし、私の方と運輸省、法制局のお話し合いにおきましては、今度のような場合における取扱いは、やはり水難救護法の適用になるのが妥当である、至当であるという結論に達しておるようでございます。
この法律案は、遺失物法、水難救護法及び民法のそれぞれの一部に改正を加える、三カ条よりなるものでありますが、その主要な点は、遺失物の処理の実情にかんがみ、拾得者が遺失物について所有権を取得することができることとなる期間を短縮しようとすること、その他遺失物処理の実情に即するよう二、三の改善を加えること等であります。
法律案第二条においては、水難救護法の一部を改正しようとするものでありますが、同法に定める漂流物または沈没苗については、制定当時から遺失物とおおむね同様に規定されていますので、遺失物に関して期間を短縮すると同趣旨により、同法第二十七条及び第三十条所定の期間を短縮しようとするものであります。
第一条で遺失物法を改正する、第一条で水難救護法を改正する、第三条で民法を改正する、それから付則で覚せい剤取締法を改正するのは、全く機械的な改正である、こういうことでありますので、この形式は相当多く用いられておりますので、その意味において論議はなかったのでございます。
また、水難救護法の規定により、市町村長の保管する漂流物等についても、所有者は、公告または告知後六月以内に限り、市町村長から引き渡しを受けることができることとしたのであります。
また、水難救護法の規定により市町村長の保管する漂流物等についても、所有者は、公告または告知後六カ月以内に限り市町村長から引き渡しを受けることができることとしたのであります。
二月二十二日 三浦市まで国鉄延長促進に関する陳情書 (第二七八号) 国鉄運賃改訂に関する陳情書 (第二七九号) 国鉄運賃値上げ反対に関する陳情書外三件 (第二八 〇号) 同外五件 (第三二四号) 豊肥線のデイーゼル化促進に関する陳情書 (第二八一号) 東北地方鉄道輸送力強化に関する陳情書 (第三二二号) 国鉄運賃値上反対等に関する陳情書 (第三二三号) 同日二十五日 水難救護法
日程第九十一は、現行の水難救護法は明治三十二年に制定されたもので、現在の国情に沿わないから、現行法を改正して民間の海難施設に要する費用、救助出動に要した費用、出動救助員の死傷手当、遺家族扶助等の災害補償等を規定してほしいというのであります。
ついては水難救護法を改正して、官民協力による海難救助態勢を整備強化するための法律を制定して、人命の喪失を防止し、海上産業の発展と交通の安全を期したいという点にあると思われます。
本件につきましては、水難救護法によりまして、遭難者の救助が行われるものでございますが、さらに万全を期しまして、香川県におきましては、災害救助法を発動することに決しまして、直ちに救出者を高松市内の体育館、小学校等に収容するとともに、延約六百名に対しまして、たき出しを実施したほか、被服とか日用品を支給いたしました。
船舶安全法の省令を改正するとか水難救護関係法を改正するとか、あるいはまた警備救難業務法を根本的に改革しなければならぬということを言っておるが、今なおやっていない。今度の紫雲丸事件に驚いて、いよいよやると言っている。この水難救護法は明治時代に作った。あなた方が、千数百の遭難者を出した洞爺丸事件について、この善後処置について、今日なおかような処置をとっておられない。
なお救難応援に出動した民間側船舶、航空機に対して、燃料その他の経費一千六百六十五万八十円を補償する必要がありますので、これは水難救護法第十九条に基く国庫の支弁その他特別の補償措置を求めているのであります。 また罹災漁業者の税に関しては、災害減免等の特例により、租税の減免並びに徴収猶予の措置をも求めているのであります。
しかしこれは、農民が立ち上つて組織をつくり、材木会社に一箇半ばかり交渉の上要求をいたしますと、いわゆる水難救護法という法律の適用を受けて、時価の十五分の一の支払いを受けるようになつたのであります。
例えばこれは何といいますか、精神論と言いますよりは、むしろ形の上に現われた、而もつまらないようなことではございまするが、今日警察官にはすべて救急法或いは水難救護の方法というものを教えまして、そうしてその検定をとらしておるのであります。或いは人工呼吸、或いはちよつとした怪我の手当というようなものを全部心得させまして、そうしてその検定を全部受けさしておるというふうに指導をいたしておるのでございます。
それからまた水難救護、これも検定をとらせまして、そういつた人命保護というものが、まず警察官の一番の、心得るべき事柄だというわけで、この検定をとることを要件にさえもいたしてやつて折るのであります。そういつた趣旨から、もつともつとこういつた考え方を伸ばして行きたい、かように考えております。
第六十二條は水難救護法の一部改正でございます。水難救護の費用の金額の決定でありますとか、普及徹底あるいは漂流物処理等につきまして、現在省令で規定がございますのを、政令にその根拠を求めますために、この改正をしようとしておるのでございます。
水難救護法の一部改正、これはどういうように改正するか。それが一明記してない以上は、われわれは納得行きません。納得の行くように説明してちようだい。 この前の国会で審議未了に終つたことは、私たち知りません。国会が解散になつたら新しくなる。そうしたら慎重審議をする必要があります。だからこれはもう一度小委員会を開いて練り直すとかなんとかしませんと、これをきようだだちに通過させることはできません。
今申上げました警備上必要である場合に特に応援のために出て行く、或いは水難救護に際して特に援助のために出動する、こういう場合はその仕事の性質上やはり相当危険なことが多い、こういうふうに考えられるわけであります。船の構造から危険が来るということではなく、やはり勤務の性質上相当の危険を予想せざるを得ない、こういうふうに考えておるわけであります。
田子浦港修築工事施行の請願(宮幡靖君紹 介)(第五九号) 五 小千谷、越後滝谷間の浦柄地内に停車場設 置の請願(田中角榮君紹介)(第六〇号) 六 自動車運送事業免許制度廃止反対に関する 請願(中島茂喜君紹介)(第六一号) 七 吉備線を福山まで延長の請願(星島二郎君 外五名紹介)(第六三号) 八 清水大踏切にこ線橋架設の請願(西村直己 君紹介)(第六四号) 九 水難救護法