1975-12-18 第76回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第9号
一、本需要期における民生用灯油については、需給動向に注視しつつ量の確保はもとより、価格の安定についても特段の配慮を行うこと。 なお、灯油の値上りは、特に寒冷地の消費者の家計を圧迫するので、元売仕切価格、末端小売価格について引き続き十分な監視を実施するとともに、必要に応じ抑制的指導を行うこと。
一、本需要期における民生用灯油については、需給動向に注視しつつ量の確保はもとより、価格の安定についても特段の配慮を行うこと。 なお、灯油の値上りは、特に寒冷地の消費者の家計を圧迫するので、元売仕切価格、末端小売価格について引き続き十分な監視を実施するとともに、必要に応じ抑制的指導を行うこと。
○横山委員長 委員長からちょっと伺いたいのですが、経済企画庁にまず伺いますが、民生用灯油が一〇%上がれば消費者物価指数を〇・〇五%押し上げる、二〇%上がれば消費者物価指数を〇・一%押し上げると言われていますが、その数字、間違いございませんか。
○朴木政府委員 OPECの値上げが発表されましたときに、今後の石油製品、特に灯油の影響等を考慮いたしまして、通産省に対しましては民生用灯油に十分配慮していただくということをお願いしてございます。
○横山委員長 もう一つ伺いますが、通産省に対して民生用灯油の価格抑制についていままでも何らかの申し入れをしたことがありますか。また今後申し入れをする予定がありますか。
○小林(政)委員 今回のOPECの値上げ分の中で、実際に元売り全油種の販売総額に占める民生用灯油の額の割合というのは大体どのぐらいになりますか。
○左近政府委員 二万九千七百円という数字は、石油業法に基づいてとりました数字の平均でございますが、これは工業用灯油と民生用灯油との平均でございますので、民生用灯油はそれよりも安くて、その当時、八月では二万九千三百円という数字になっております。
それで私はそういう状況にあるもとで政府が、通産省が六月一日から民生用灯油の元売指導価格の撤廃をしたわけです。私はこれは自粛をしてもらうことを要請すると、そうしてとにかく値段を上げないようにすると、こういうことがもう基本だと、それによって確実に物価を抑えるんだと、こう言われている。
○山中郁子君 これはまた私は重大な問題だというふうに思うんですけれども、それでは昨年ですね、民生用灯油を抑えたということは、あの異常な物価高騰の時期にあって、国民の暮らしを守らなけりゃいかぬと、法律までつくって抑えたわけでしょう。そうしてその問題がまだすっかり片がついていないんです。私は、その時点での灯油の値段が不当に低いものであるかのように言われる通産省の見解に意見を持っています。
それから第三の問題は、今後の灯油確保のあり方の問題といたしまして、私は、民生用灯油の政策料金制度というものを検討してみてはどうか、こういう点につきまして、制度化の問題につきまして検討してもらいたい、こういう以上三点の問題についてお伺いをしたいと思います。
その改正の目的としましては、特に民生用灯油の安定のために、灯油の用途別地域別供給計画というものを策定実施してみてはどうか。地域的な用途の供給計画というものを策定してはどうか。 第二の問題は、生産流通業者の責任供給の明確化。それから行政指導の監督権限の強化としまして、私は地方自治体につまり標準価格の権限委譲、指導価格というものを権限委譲してみてはどうか。
灯油につきましても、一万二千九百円の元売りを需要期の終わる四月までは据え置いたのでありますけれども、六月一日から民生用灯油を二万五千三百円という元売り価格にいたしました。そして、末端価格は六百円以下に押えるようにという通産見解を出して、実際には結果的に野放しにした状態が生まれてきておるわけであります。現実に灯油価格、北海道などはもうどんどんと上がってきておるわけであります。
そういうことをやはり前提に考えて、初めて民生用灯油の価格というものはきめられていくべきじゃないか。ただ備蓄をすることだけ、量を確保することだけを考えて、末端の消費者がどれくらいしわ寄せされるのかということの計算は、私は事務当局になかったのじゃないかと思うのですよ。その結果がいまたいへんなしわ寄せを受けようとしておるわけなんです。しかも標準価格というものはまだきめられておりません。
○竹田四郎君 この文書、「民生用灯油の調査結果」というのが出ておりまして、その一が「一リットル当り十五円五十銭を越えた価格で販売した民生用灯油の数量」というのが出ております。
長官は、衆議院の松浦君にあてて伊藤忠商事のエネルギー本部長の金井さんからいった、「民生用灯油のご質問に関する件」という文書は、この前の衆議院の分科会のときには御存じなかったわけですか。——いまは知っておりますか、内容を。
○政府委員(山形栄治君) いま先生の御指摘の数字は、リットル当たり十五円五十銭をこえた灯油の販売数量でございまして、全体の民生用灯油の販売数量につきましては、十一月が一万八千八百三十二キロリットル、十二月が二万四千三十九キロリットル、一月分は二万四千七百二十三キロリットルでございまして、この中が分かれておりまして、十五円五十銭以上のものが、先生御指摘のとおり、十一月が千八百十三キロリットル、一月が千四百七十七
「四十八年十一月下旬に通産省より民生用灯油の指導価格が示されました」と書いてある。ちゃんと書いてある。そして売っているのはすでにそのときに十六円に値上げを、その前に値上げをしている。二十六日の請求書にそれが出ているわけであります。 それからもう一つは、一月の十四日に出したこの通達に基づいて、モデル価格が二百六十円から二百八十円程度を想定しという通達の内容がある。
○竹田四郎君 この文書によりますと、民生用灯油の調査結果の中で、四十八年十一月販売数量千八百四十五キロリッター、十二月の販売数量三千七百五十六キロリッター、本年一月の販売数量千七百六十二キロリッター、これだけ売っているという数字がございますけれども、まずお聞きしたいのは、この問題が起きたのは、初め十四円五十銭で卸をしていたのを十六円に上げられた。
それで十二月の、いわゆる石油連盟が中心になって値上げをした、実際は十一月二十日ごろから物統令が出るというので値上げをしたところもありますが、あのやみ協定によって値上げをしたのは、ガソリンが二万七千円、ナフサが一万三千五百円、ジェット燃料が一万五千五百五十円、民生用灯油が一万三千五百円、工業用灯油が一万八千五百円、軽油が一万七千円、A重油が一万七千円、B重油が一万一千五百円、C重油が一万一千円。
御存じだと思いますが、民生用灯油の流通におきましては、特約店が二万四千軒、それから薪炭問屋という問屋さんが二千二百ぐらいございまして、その下に小売りが三万六千七百、それからまた薪炭の小売りが六万ということになっておるわけでございます。この問屋もまた一次問屋、二次問屋というふうに分かれておりまして、非常にその流通経路が複雑であったわけでございます。
この方が私に対して、「関係会社伊藤忠燃料(株)の民生用灯油のご質問に関する件」として、私文書でございますが、回答文書を正式に寄せられた。この中にこういうことが書いてある。
三百八十円、国民に民生用灯油を供給する三百八十円という価格を知らずして、あなたのところの販売その他の指導ができますか。これから具体的に指摘しますがね。
しかし問題は、この灯油の価格の混乱あるいは灯油不足の問題、灯油の不足は、工業用灯油と民生用灯油をチャンポンにして仕切る、民生用灯油を工業用に流す、価格の混乱は、流通段階の利潤を商社が吸い上げる、こうしたことが原因だったということは、私は明るみに出たと思う。
先ほど来の質問で、政府の対策が非常に甘かった、実態認識も正確じゃなかった、むしろ企業になめられておった、こういうことが明らかになったのですけれども、それじゃ、政府が凍結していると言い続けてきた民生用灯油、これの元売り凍結価格は一体どうであるか。 このことについて、この文書はこういっておるのであります。
ところが、この談合の中で、一番直近の時期であります昭和四十八年の十一月中旬ごろ、この談合の中では、民生用灯油は談合の対象になっていなかった、公正取引委員会の勧告書はそう指摘をしています。
○荒木委員 民生用灯油は通産省のほうで価格を凍結していた。もしそういう事実があれば適切な処置をとる、こういう話であります。 しかし、この民生用灯油、これについての世間の見方を見てみますと、こういうのがあるのです。「民生用灯油ばか高値」これはある新聞の記事でありますが、どんどん上がっている。このばか高値というのは、うんと上がっているという意味もありましょう。
○政府委員(山形栄治君) 数量だけでございますけれども、当然にその数量の意味する内容、たとえば民生用灯油の一月なら一月の確保はどのくらいするか、民生用の農産物関係の軽油はどのくらいするかというような、そういう目的を含めた、それの集合された各社別の数量でございます。
それから、今度流通秩序の問題でありますが、民生用灯油、灯油の供給につきましては、われわれの業界の手だけでは各御家庭には供給ができません。やはりわれわれ以外の約十万と称しますか、薪炭、米業者の手も借りないといけない。これに供給の協力を得る体制でもって御家庭にそれが供給できておると。
第二点は、石油需給の適正化等に関する法的措置についても、政府においてすでにいろいろと論議を重ねて、その実施の運びになっておるようでありますが、これに関連をして民生用灯油等の供給の確保と適正価格の保持、具体的に通産大臣が末端価格を三百八十円であくまでも確保するということを明言しておるようでありますが、単なる明言に終わらないで、その結果が全国的にあらわれるように責任をもって今後善処してもらいたい。
○妹尾説明員 容疑事実の第一点は価格協定でございまして、その内容は四十八年一月全油種、八月灯油、軽油、A重油、十月民生用灯油を除く全油種の販売価格をそれぞれ引き上げました。
次の問題に移りますが、きのう通産省で民生用灯油の店頭渡し価格を十八リットル三百八十円になすった、これの根拠といいますか、計算の根拠、価格構成のそれぞれの要素はどういうようにはじいて三百八十円になったのか、ひとつその点をまず説明してください。
われわれといたしましては、灯油の確保、特に民生用灯油の確保をはかるというのが大前提でございますので、今後の方向といたしましては、灯油の中の産業用の自粛、それに伴うA重油につながる農漁業用の確保ということが政策の方向であろうと考えるわけでございます。
これは特に灯油についてでございますが、まず第一に一番大事だと思いますのは民生用灯油の確保であろうかと私は考えております。