1990-06-01 第118回国会 衆議院 法務委員会 第7号
ドイツの会計指令法は、民事局参事官室の昭和六十一年の問題点文書よりは一年も前に制定されていたのですから、参考としようとすれば簡単にできたわけでございます。 なお、公認会計士の数でありますが、最低十万人は必要だという元日本公認会計士協会会長もおられましたが、私は、少なくとも五万人は必要であると信じております。五万人といえば、米国の五分の一、イギリスの二分の一の人数であります。
ドイツの会計指令法は、民事局参事官室の昭和六十一年の問題点文書よりは一年も前に制定されていたのですから、参考としようとすれば簡単にできたわけでございます。 なお、公認会計士の数でありますが、最低十万人は必要だという元日本公認会計士協会会長もおられましたが、私は、少なくとも五万人は必要であると信じております。五万人といえば、米国の五分の一、イギリスの二分の一の人数であります。
○藤井(正)政府委員 昭和六十一年に民事局参事官室から試案を公表いたしまして、非常に多方面から御意見をちょうだいして、それを踏まえまして法制審議会の商法部会で検討が続けられております。
ここに法務省の民事局参事官室の出されました「借地・借家法改正に関する問題点」、これは何回お願いしても出てこなかったのですが、新聞に出てから小一月たってやっと私どもの手元に来たのです。この中身はもう新聞に一月以上前に漏れておるのですが、しかしそれにしてもこれが出てきたわけです。これと今の地代家賃統制令との関係はありや否や。
世間一般の御意見をまたそれで受けとめて審議を進めたいということで、世間に問うための試案づくりを現在やっておるわけでございます、大体その試案の骨子ができまして、近く民法部会にお諮りをして、もしそこで試案を出すということの御了承が得られれば、法務省の民事局参事官室の名前でその試案を公表し、御意見を各界からお寄せいただくというふうな運びにしたいという段階まできておるわけであります。
○枇杷田政府委員 先ほどお話しございましたように、この五月九日に民事局参事官室の名前で従来の法制審議会商法部会におけるいろいろな議論を整理いたしまして、それについての各界の御意見を伺うことにしておるわけでございますが、これは法制審議会の商法部会で一つの方向を出したとか、あるいは民事局で一つの方向を持っだということでは必ずしもございませんで、これから検討を進めていく上において問題点だけ洗い出して、それについて
先般、その諸問題につきまして小委員会としての一応の審議を終えることができましたので、これから最終的な見直しの審議に入るということになるわけでございますけれども、この段階で各界からの具体的な御意見を伺う必要があるということで、先生御指摘のように民法部会の了承を得まして、これまでの小委員会の検討の方向というものを私ども民事局参事官室の責任において取りまとめまして、具体的な形にして試案を公表した、こういう
来る五十七年の十月から施行される商法及び商法特例法の一部改正でございますが、五十六年の十月九日、法務省は民事局参事官室から「法務省令制定に関する問題点」を公表しておけれます。
あと、商法の本法の方で、これも最初、冒頭申し上げたところでありますけれども、法制審議会の要綱のもとになりました民事局参事官室の試案につきまして、株式制度、機関制度あるいは計算・公開の場で逐一申し上げまして、それは主として中小企業の立場から申し上げたわけでありますけれども、その点についてはほぼ受け入れられておりますので、さほど目くじら立てて申し上げることはないわけでありますけれども、強いて言いますと、
○漆間説明員 確かに、五十三年でございますか、法務省の民事局参事官室でいわゆる試案というものが公表されました折に、当時警察庁としてこれに対する意見を取りまとめて法務省の方に御通告申し上げておりますが、その中で、当時の試案ではこの「不正ノ」というのが抜けておりましたので、これは私どもの従来の取り締まりの経緯にかんがみまして、「不正ノ」が抜けることは大変取り締まり上都合がよろしいということで、歓迎であるという
ただ、その試案をつくりましたのは、法制審議会としてつくったのではなくて、民事局参事官室でつくった、こういう趣旨でございます。試案でございますから、この点についてはかなり問題もある、反対意見の方もあるけれども、試案の段階だからここで載せておこうというようなことで載ったものもございます。
ところが、私が気になるのは、ジュリストの七百十四号、これに法務省の民事局参事官の元木伸さんとか同局第四課長の稲葉威雄さん、そして参事官の濱崎恭生さん、このお三人の連名で、改正試案の概要という、これは解説論文というのですか、これがありまして、この中に半期報告制度の問題については大会社よりも中小会社において情報開示の必要性は大きい、こういうような意見を述べておられるのです一だから、これはもちろんお三人の
寺田委員御承知のとおり、昭和五十二年、五十三年の二回にわたりまして、民事局参事官室の名をもちまして試案を発表いたしまして、各方面の意見を紹介したわけでございます。
○政府委員(貞家克己君) 実は昨年の七月十七日に、法務省の民事局参事官室の名前をもちまして、「相続に関する民法改正要綱試案」というものを公表いたしました。その中には、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分と同等とするという一項目が加えられておりました。
これは実は私どもも、それから法制審議会の民法部会におきましてもいろいろ議論のあったところでございまして、昨年法務省の民事局参事官室から試案として発表いたしました「相続に関する民法改正要綱試案」ではこれを同等化するという提案をいたしたわけでございます。
そこで、本格的に審議を再開いたしましたのは昭和五十一年の七月からでございまして、その結果を踏まえまして昨年の七月に民事局参事官室の名前で「相続に関する民法改正要綱試案」というものを発表いたしまして、それに対してはかなりの意見が寄せられて、その結果が今回の提案ということになったわけでございます。
そこで現在、五十二年以来三回にわたります法制審議会の審議を踏まえまして、私どもの民事局参事官室の試案ということで改正試案というものを公表して、これについて各方面の意見を伺いまして、それに基づいてさらに審議をしているという段階でございまして、なお審議中でございますけれども、法制審議会の答申が得られました場合には速やかに法律案を作成いたしまして国会に御提出申し上げたい、かように考えている次第でございます
○橋本敦君 私は、まず、この法案が出されるに至りました背景なり経過について事実を確認さしていただきたいと思うのですが、五十年の六月に法務省の民事局参事官室が調査をなさいまして会社法に関する意見照会をやられたと思うのですが、この時期にこの意見照会をおやりになった趣旨と目的はどこにあったのでしょうか、まず、この点をお話し願いたいと思います。
つまり、この条約というのは船主にとって責任が重くなる、委付主義の方が有利だというたてまえから、船主が条約の批准に反対していると法務省の民事局参事官の人が書いているのですが、事実はそのとおりだったのでしょうか。
そこで、その問題に入る前に一つだけ伺っておきますが、あなた方はこの商法の改正案を提出をされる前に商法についての「民事局参事官室試案」というのを昭和四十三年九月三日につくられました。それは御記憶であろうと思いますが、その中で、第八の「監査役の報告書の記載事項」というのがあります。それを見ますと、(5)のところに「商法第二百八十七条ノ二の引当金が設定されているときは、その設定が必要か否か。」
しかも前の民事局参事官の試案では、監査役は必要性の有無について監査できるけれども、公認会計士は、この五号というのはわざわざ除かれておるんですね。だから諸論文では、公認会計士というのは特定引当金の必要性の有無については解釈できないんだ、そこから除外しておるんだということがいわれておるんですね。
というように書いてありますと、その必要性についても判断できるということが非常にはっきりするんですね、民事局参事官の案では。ところが、今度提案されたものによりますと、これは三号では、「貸借対照表及損益計算書が法令及定款ニ従ヒ会社ノ財産及損益ノ状況ヲ正シク示シタルモノナルトキハ其ノ旨」と、たしかこうですね。
○原田立君 証券取引法の規定による監査についての特別利害関係の範囲には、財務諸表の監査証明に関する大蔵省令第二条に詳細に規定されているわけでありますが、株式会社監査制度改正に関する民事局参事官室試案ですか、その中に大体これと同じようなものが定められておったのが、七項目ですかきめられておったのが、要綱案あるいは法律の段階で三項目に削られていると、会計監査人の欠格事由が整理され簡単化されているが、それは