2007-10-30 第168回国会 参議院 法務委員会 第2号
そうした検討の結果、こういう事由等がないと認められるケースにつきまして初めて死刑執行命令が発せられるということになるわけでございまして、その意味で慎重かつ適切に対処している、適正に対処しているというように考えております。
そうした検討の結果、こういう事由等がないと認められるケースにつきまして初めて死刑執行命令が発せられるということになるわけでございまして、その意味で慎重かつ適切に対処している、適正に対処しているというように考えております。
長勢法務大臣は、昨年十二月、就任以来初めて死刑執行命令書に署名し、同月二十五日に四人の死刑囚に対して死刑が執行されました。さらに、先月二十七日にも三人の死刑囚に対して死刑が執行されました。前任の杉浦法務大臣は自らの信条に従って在任中は死刑執行の同意をしませんでしたが、長勢法務大臣は、昨年、大臣就任以来、実に七人もの死刑執行の署名を行っています。
そして、法務省内の関係各部局におきまして、判決及び確定記録の内容を十分精査いたしまして、刑の執行停止、再審、非常上告の事由あるいは恩赦を相当とする情状の有無等につきまして慎重に検討し、これらの事由等がないと認められた場合に初めて法務大臣において死刑執行命令を発することとなるわけでございます。
ところで、杉浦法務大臣は、法務大臣に就任した昨年十月三十一日、初閣議後の記者会見で、死刑執行命令書にサインしないと表明されました。しかし、その一時間後には、個人としての心情を吐露したもので、法務大臣の職務執行について述べたものではなかったとの文書を発表し、事実上、発言を撤回されました。死刑制度に疑問をお持ちであれば、死刑制度廃止に向けた姿勢を貫くべきではなかったのでしょうか。
かつて、海部内閣において、左藤恵法務大臣、こちらの方も浄土真宗の僧侶、僧籍をお持ちであったということでありますが、この方は、大臣を退任されたときに、自分は在任中、みずからの宗教的信条から死刑執行命令書にサインはしなかった、死刑執行停止を続けるべきである、また、法務大臣がサインする現在の制度はおかしい、法務大臣を退任されたときにこのような発言をされております。
○大林政府参考人 手続関係に触れて恐縮でございますが、死刑判決確定後、私どもの手続といたしましては、関係検察庁の長から死刑執行に関する上申を待って確定記録を取り寄せ、省内の関係部局をして判決及び確定記録の内容を十分に精査せしめ、刑の執行停止、再審、非常上告の事由あるいは恩赦を相当とする情状の有無等について慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を大臣に求めるというシステムになっております
法務大臣が死刑執行命令書に署名捺印すれば五日以内に執行される、しかし、実際には死刑確定から数年を経過して執行するのが慣例化をしている、このように私は承知をしておりますが、死刑確定から六カ月を経過して、そして、執行を待つ確定の死刑囚は何人いらっしゃるのか。判決の確定から執行まで平均してどれぐらい待っているのか。
○南野国務大臣 再審請求、これは、法文上、刑の執行停止事由に当たらないとされておりますけれども、死刑執行命令を発するに当たりましては、死刑の執行のもたらす重大な結果にかんがみまして、再審請求されている事案につきましては十分参酌することといたしております。
○大林政府参考人 死刑判決が確定した場合には、法務大臣の命令によってその執行をしなければなりませんが、原則として、死刑判決が確定した順に検討を行い、個々の事案につき関係記録を十分に精査し、刑の執行停止、再審、非常上告の事由あるいは恩赦を相当とする情状の有無等につき慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発せられることになり、慎重に対処しているところでございます。
原則といたしまして、死刑判決が確定した順に検討を行っておりまして、個々の事案について関係記録を十分に精査いたしまして、刑の執行停止とか再審、非常上告の事由あるいは恩赦を相当とする情状の有無などにつきまして慎重に検討いたしまして、これらの事由などがないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発するということになっておりまして、慎重かつ適正に対処しているところでございます。
法務大臣が署名される死刑執行命令書の原案は法務省の刑事局が作成すると伺っておりますが、その刑事局に配属されたある検察官の方の言葉を読んだことがあります。それは、自分たちは法律に従って手続を進めるだけである、国際的な死刑廃止の潮流は分かるけれども、決めるのは国会であると、こういうふうに述べたと伺っております。 ともかく議論をし、そして検討し、何らかの改善を図りたいと私は希望をしております。
氏名を特定して死刑の執行文書を求めたもの、それから年度を特定いたしましてその間の死刑執行命令書等の開示を求めたもの、これらでございます。
なお、一般論として申し上げるならば、再審請求は法律上刑の執行停止の事由には当たらないとされておりますが、死刑執行命令を発するに当たっては、死刑執行のもたらす重大な結果にかんがみまして、再審請求された事由につき十分参酌することといたしているところでございます。
その中で、先ほど申し上げた刑の執行停止、再審または非常上告の事由の有無、恩赦を相当とする事情の有無等について慎重に検討させることになりますが、これらの事由がないと認められた場合に初めて死刑執行命令を発することとしているわけでございます。刑事訴訟法の四百七十六条は、それを受けまして、「法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。」旨規定しているところでございます。
これらの事由がないと認められました場合に初めて死刑執行命令を発するということになるわけでございます。 今回、三名につきましてこうした手続を経まして検討を遂げたことから、死刑執行命令を得て所要の手続を経て執行したということでございます。
死刑判決の執行でございますが、刑が確定いたしました後に関係検察庁の長から死刑執行に関する上申を法務省において受け取りまして、確定記録を取り寄せまして関係部局で記録等内容を十分精査いたしました上、刑の執行停止、委員御指摘のような再審の状況、非常上告の事由、あるいは恩赦を相当とする情状の有無等につきまして慎重に検討、審査してまいりまして、それらの事由ないし情状が存在しないことが確認された場合に初めて死刑執行命令
まず、恩赦の出願自体は法文上刑の執行停止事由に当たらないとされているのでございますけれども、それが、つまり恩赦の出願がなされている場合には、死刑執行のもたらす重大な結果にかんがみまして、法務大臣が死刑執行命令を発するに当たりまして、中央更生保護審査会の議決の有無でありますとか、その内容を十分参酌されているところと承知しております。
○濱政府委員 今の委員のお尋ねにつきましてもう少しお答え申し上げさせていただきたいと思うわけでございますが、先ほど申し上げましたように、死刑執行のもたらす重大な結果にかんがみまして、死刑執行命令を発するに当たりましては、刑の執行停止事由に当たらないとされているところの再審の請求あるいは恩赦の出願につきましても、それがなされている場合には、その事情について十分参酌することとしていることは、これまで繰り
改めて申し上げるまでもなく、死刑執行のもたらす重大な結果にかんがみまして、死刑執行命令を発するに当たりましては、法文上は刑の執行停止事由に当たらないとされている再審の請求あるいは恩赦の出願につきましても、それがなされている場合にはその事情について十分参酌することとしているのであります。
ピックアップと言うとちょっと言葉が不適当かと思いますけれども、要するに、私どもの方から死刑執行命令が発せられるまでにどういう手続がとられるかということを御説明して御理解を賜りたいというふうに一つは思うわけでございます。
その法務大臣がもし誤判だったらということをお考えになったら軽々しく死刑執行命令なんか押せないだろうと。そして押さないことが、法務大臣は先ほど職務怠慢のようなことをおっしゃいましたけれども、職務怠慢ではなくして、仮にそういう法律があったとしても、なおかつもう一歩考えてみょうということがあって当然だろうと思うんです。
○猪熊重二君 要するに大臣は法律上の、一つの職務上の義務として死刑執行命令があると、こういうふうにお考えのようですが、法律に規定があるからといって世の中の問題がすべて法律で動いているわけじゃないんです。例えば食糧管理法一つ考えてみたって、食糧管理法という法律はある。しかし、そんな法律はもう全く守られていない。政治資金規正法なんといえばもうその最たるものだ。
○猪熊重二君 要するに、死刑制度についての大臣のお考えの問題と、法務大臣としての死刑執行命令の問題とはちょっと別な問題ではあるんです。 それじゃ大臣は、法務大臣としての死刑執行命令についてはどのようにお考えになるんですか。
左藤恵前法務大臣が、私は人道的な見地に立って死刑執行命令書に判を押さなかったということをメッセージで述べられて、それが先般来大きく報道をされております。この処罰に関する対応につきましては、法務省として、また法務大臣としての人道的配慮が加えられることによって救済をされる道はあろうと思います。そういう意味で、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
○政府委員(濱邦久君) 今委員お尋ねの点につきましてはちょっとお答えはいたしかねるわけでございますけれども、ただ死刑の執行、死刑が確定いたしましてから死刑執行命令が出るまでにどのような手続がとられているかということを御説明申し上げて御理解をいただくよりほかないと思うのでございますが、死刑の判決が確定いたしますと、関係検察庁の長からの死刑執行に関する上申を待って確定記録を取り寄せます。
○猪熊重二君 刑訴法の同条二項は、前項の法務大臣の死刑執行命令は、 「判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。」と、このように規定されていますが、この規定の趣旨についてはどのようにお考えになっているわけでしょうか。