1985-02-22 第102回国会 衆議院 商工委員会 第3号
そこでJMTC、武器技術共同委員会というのがつくられたわけでありますが、この中には通産省は入っておりますが、これまでどういう活動をしましたか。具体的にどういう武器技術の輸出を認めましたか。あるいはここでは共同研究開発の何か具体的な事例についていろいろ討議が行われたのでしょうか。
そこでJMTC、武器技術共同委員会というのがつくられたわけでありますが、この中には通産省は入っておりますが、これまでどういう活動をしましたか。具体的にどういう武器技術の輸出を認めましたか。あるいはここでは共同研究開発の何か具体的な事例についていろいろ討議が行われたのでしょうか。
○村岡政府委員 JMTCについてのお尋ねでございますが、この武器技術共同委員会、昨年十一月六日第一回の会合を開催いたしました。御存じのように通産省からも一人代表が出ることになっておりますが、私が相務めた次第でございます。この十一月六日の会合におきましては関係者の顔合わせということが主眼でございまして、そのほか若干武器技術共同委員会の運営方法についての議論を行いました。
○神崎委員 私もこれまでの本委員会の会議録も読ませていただいたわけでありますけれども、これまで対米武器技術供与の問題は、武器技術共同委員会を通じまして武器技術も汎用波術もともに米国に供与されるようになるのではないか、嫌がる企業から無理やり汎用技術を米国に供与させることがあってはならない、こういう角度からいろいろな論議がなされているわけであります。
○神崎委員 昨年十一月六日、武器技術共同委員会、JMTCの第一回会合が開かれたわけでありますが、そこから、米国側から武器技術供与の具体的要請があったかどうかという点、お尋ねをいたします。
○政府委員(北村汎君) JMTC——日米武器技術共同委員会でございますが、これはできるだけ早く発足させたいということで、現在のところまだ発足しておりませんが、今後とも米側と協議をしていくつもりでございます。
○説明員(加藤良三君) 先ほど申し上げましたとおり、武器技術共同委員会、これは協議の場でございまして、そこに三省庁の代表者が出ておる、そしてその省庁の意見を持ち寄ってそこで一種の識別を行うという機関でございます。したがって、そこでの識別ということはこれは法的拘束力を有するということではございません。
○政府委員(杉山弘君) 繰り返し御答弁申し上げるようなことになりますが、武器技術共同委員会では三省庁の間にどういう武器技術を供与することが安保体制の効果的運用の観点に資するかどうかという観点からの識別をやるわけでございます。で、そのこと自身で直ちに武器技術の供与が可能になるわけではございませんで、通産大臣が許可をして初めて可能になるわけでございます。
○説明員(加藤良三君) 武器技術共同委員会は、日米両政府間のいわば協議の場でございます。また、その武器技術共同委員会の日本側委員部が三省庁の代表者が討議して各省の判断を持ち寄る場と観念されるものではないかというふうに思います。
まず、この交換公文によりますと、武器技術の供与に関する日米間の了解を実施するための協議機関として、日米武器技術共同委員会、JMTC、これを設置するということになっておりますが、一部の情報によりますと、政府はJMTCを今月中に発足させる方針を固めたというふうに伝えられておりますけれども、このことは事実でございますかどうか、まずお聞きをしたいと思います。
武器技術共同委員会が近く発足されるというんですけれども、この委員会はそこまでの機能は持たされていないんじゃないかと思いますけれども、その点はどうですか。
なお、私が非常にわかりませんのは、公文の中にもはっきりうたわれておりますけれども、JMTC、武器技術共同委員会は防衛分野における技術の流通を容易にするための方途について討議することができる、そうなっておりますけれども、私は今の御答弁を伺っておりましても、例えばライセンス料とか特許料とか、あるいはまたその日本の民間企業にとってメリットがあるのかないのかという次元で、防衛分野における技術が出ていくか出ていかないかというのは
それから、あなたの今までの答弁では、JMTC、武器技術共同委員会、ここが識別をするのである、これは武器であり、これは汎用品であるという識別をする、こう言っておいでになる。さて、その識別。武器というのは定義があるはずでございまして、少なくとも日本の法令規則に基づくわけでありましょうから、附属書にある武器の定義、あわせて武器の技術の定義、これ以上のものはないはず。
「日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協議機関として武器技術共同委員会(以下「JMTC」という。)を設置する。」このJMTCで「防衛分野における技術に関する事項について討議することができる。」こういうことですね。
○井上(一)分科員 ところが、もしこれがさっき指摘をした武器技術共同委員会JMTCで武器技術という識別をされた場合、この識別もこの委員会でやるわけなんですよね、この構成された「JMTCは、特に、供与されるべき武器技術を識別するに当たっての協議機関として機能する。」これはどうだ、これは汎用技術だというそれも、この委員会で識別までするのですよ。
○北村政府委員 ただいま委員御指摘の武器技術共同委員会、JMTCでございますが、これを設置するということが昨年十一月に締結されました武器技術の対米供与に関する取り決めで決められたわけでございますが、このJMTCそのものはまだ設置されるに至っておりません。なるべく早い機会にJMTCを設置することを考えておりますけれども、まだ、いつまでにこれをつくるということは決めておりません。
○柴田(睦)委員 交換公文では、武器技術共同委員会をつくって、そこで供与されるべき武器技術を識別する、そのための協議機関であるということが書いてある。すなわち個別審査をするということを決めていると解されるわけですが、この協議の中で、アメリカから要求があったときに日本はこれを拒否するということもあり得るわけでしょうか。
○北村政府委員 これはあくまでも日本政府の自主的な判断でございますので、決してJMTCと呼ばれる武器技術共同委員会で決定するということではございません。
○北村政府委員 御質問の前段につきまして私から御答弁をさせていただきまして、装備技術定期協議そのものにつきましては関係当局から御説明をいただくということにいたしますが、まず、武器技術共同委員会と、それから御指摘の装備技術定期協議との関係はどうであるかということでございますが、装備技術定期協議と申しますのは、装備技術面における日米防衛当局間のいわば非公式の協力関係でございまして、非公式な会合でございますので
○北村政府委員 武器技術共同委員会はまだ発足はいたしておりません。
○北村政府委員 この日米武器技術共同委員会というものは、これは今回の取り決めによって設立されたものでございますが、この役目と申しますか、果たすべき役割は、個々の技術が対米提供の話に上がってまいりました場合に、それをこの場においていろんな観点から、特にこれは日米安保体制を運用する上において効果的であるかどうかというような国益の観点から判断をいたしまして、個別的に審査をして決めるわけでございます。
○北村政府委員 具体的な防衛関連技術の提供、我が方からいえば武器技術の提供になるわけでございますが、これは今回締結をいたしました取り決めに基づきまして日米武器技術共同委員会というものをつくって、そこで、日本側におきまして関係の省庁の代表者が出るその委員会において、十分個別的に自主的にどれが日本の国益に合致するかということから判断をしてその提供を決定するわけでございますので、決してそういうような行政指導