2007-11-07 第168回国会 参議院 少子高齢化・共生社会に関する調査会 第2号
○副大臣(河井克行君) 新しい在留管理制度の在り方についてなんですが、まず現状は、先ほども少し申し上げましたけれども、入管法と外国人登録法と二種類、二元的に処理されておりまして、一方が国、一方が市町村が処理しているということで、例えば不法滞在者にも正規在留者と誤認して登録証明書が発行されるというふうなこともありますし、外国人の方々に負担をお掛けしているということもあります。
○副大臣(河井克行君) 新しい在留管理制度の在り方についてなんですが、まず現状は、先ほども少し申し上げましたけれども、入管法と外国人登録法と二種類、二元的に処理されておりまして、一方が国、一方が市町村が処理しているということで、例えば不法滞在者にも正規在留者と誤認して登録証明書が発行されるというふうなこともありますし、外国人の方々に負担をお掛けしているということもあります。
○稲見政府参考人 在留特別許可という特別な在留資格があるわけでございませんで、在留特別許可によって、二十七定められておりますどれかの在留資格を与える、それに応じました在留期間も与えるということで、この与えたところからは普通の正規在留者の方と同じ条件になります。
この関係でございますが、現行法上、正規在留者につきましては、刑法等の刑罰法令に定める罪を犯し有罪判決が確定した場合でありましても、薬物事犯等を除きまして、無期または一年を超える懲役もしくは禁錮の実刑を受けなければ退去強制事由に該当しないということになっております。
また、最近は、日系人を偽装したり、あるいは偽装婚という、いわゆる不正規在留を画策するブローカーを背景とした事件が続発をしております。あるいは、就労の関係で各種証明書を偽造する、それに行政書士が加わる、そういうものが新聞報道等されていることは皆さん方御案内のとおりであります。
第三は、正規在留者に対する再入国許可の有効期間の伸長であります。 在留資格を得て正規に在留する外国人に対する再入国許可の有効期間については、現在、一年を超えない範囲内で決せられることとされております。
第三は、正規在留者に対する再入国許可の有効期間の伸長であります。 在留資格を得て正規に在留する外国人に対する再入国許可の有効期間については、現在、一年を超えない範囲内で決せられることとされております。
次に、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案は、不法入国または不法上陸後本邦に不法に在留する行為に対する罰則を新設するとともに、退去強制処分を受けた外国人に対する上陸拒否期間及び正規在留者に対する再入国許可の有効期間を伸長しようとするものであります。
出ているのは、例えば永住者及び特別永住者については前回、指紋押捺制度を廃止した、それで、その後六年余りを経て特段の問題も生じておらずということとか、地方自治体から事務の合理化などの観点から指紋押捺制度の廃止についての要請がありとか、それからまた入管法の方も、例えば正規在留者に対する再入国許可の有効期間の伸長、これは現在一年を超えない範囲で決せられることとされている、これを三年を超えない範囲に伸長するという
これは同一性を確認というのであれば、その人が正規在留者かどうかということがわかればいいわけでありまして、だから正規の在留者かどうかをそこで即時に把握するというのは文章として通じるんですけれども、居住関係、身分関係を即時に把握しと、ここのところがどうも気になるんです、何か言葉で聞くとさらっといきそうなんですけれども。
これまでの過去の答弁を見ておりますと、例えば昭和六十二年九月一日の衆議院法務委員会で小林入管局長が、「外国人の場合には、正規在留者と不正規在留者を区別する必要がある、これを見きわめる手段を確保する必要がある」ということで指紋押捺制度を説明しておられるんです。
第三は、正規在留者に対する再入国許可の有効期間の伸長であります。 在留資格を得て正規に在留する外国人に対する再入国許可の有効期間については、現在一年を超えない範囲内で決せられることとされております。
第三は、正規在留者に対する再入国許可の有効期間の伸長であります。在留資格を得て正規に在留する外国人に対する再入国許可の有効期間については、現在、一年を超えない範囲内で決せられることとされております。
こうした不法入国者、不法上陸者をかくまったり偽造旅券等を提供して正規在留者を装わせるなどの行為に密航ブローカーが関与していることが少なくございませんので、集団密航事犯の取り締まりと大きく関係しているということでございます。
すると、約四十万人近くが不正規在留者として我が国に存在をしていることになる。この人たちをどうするかと。 こういう発想がこの五一年段階での警察及びこの特別委員会の発想でもありました。 一たん日本社会に潜り込んでしまったこの不正規在留者、不正規居住者をどのようにしてあぶり出していくのか、当時は朝鮮戦争下でもありましたから、これは同時に防諜の目的も持っておったわけであります。
○中野鉄造君 先ほどから申しておりますように、従来指紋押捺を求めるということは、同一人性の確認手段としての機能のほかに、不法入国者等による正規在留外国人へのいわゆる成りかわりを防ぐ効果があると説明されてきましたけれども、今回は永住者等についてはその心配は全くなくなったのか、もしそうであるならば一年以上の在留期間を決定された外国人についても指紋押捺を廃止することは可能じゃないのか、こういう考え方にもなってくるんです
そして、これは日本人と外国人との間の法的な地位の相違に起因するものであり、不正規在留者と区分けする必要があり、その見きわめの手段を確保する必要があるとしてまいりました。 ここから、現行の写真の提出、指紋押捺の義務づけ、五年ごとの確認制度、外国人登録証明書携帯制度などが採用され、ひいては違反者等に刑事罰を科すという体系ができ上がっているのではないかと思うのであります。
したがって、長期在留者、永住者であればこそその身分関係、居住関係を明確にして、こうした不正規在留者が利用する余地を排除する必要があるわけでございます。そのために、例えば米国においても例外なく最も厳しく指紋の押捺を求めているのは永住者であります。」
「一口で申し上げますと、不法入国者あるいは不法残留者というものが正規在留者を装う場合に、装う対象として考えるのは、一過性の三十日なり半年なりしか日本に在留しない旅行者であろうかどうかということであります。事実は、経験的には全くそうではないということが知られております。
○北側委員 今私は、法務省のこれまでの考えは長期在留者さらには永住者こそ不正規在留者と区別するために指紋押捺が必要なんだと言っていたんですよ、それの変更になるんじゃないですかということを申し上げているのです。
次に、外国人犯罪者の正規在留日数、在留資格の傾向についてお尋ねでございますが、犯罪を犯した外国人に関する在留資格及び在留日数については、統計資料が全くございませんのでお答えできませんが、どうか御了承いただきたいと思います。
ただ、これら外国人に対しまして一律に何か正規在留を認めるというような考え方はちょっとできないだろう、こう思っております。
したがって、言いかえれば、不正規在留であるとか不正規入国であるとかいうことを立法政策的にどう評価するか、そのことの重大性をどう考えるかということがそれを担保する制度に反映されてくるということであろうかと思います。 したがって、指紋の押捺というものが、こうした不正規の事態に関する評価の重大性というものを反映して現在こうした制度として存在しているんだというふうな御説明が最も一般的に可能かと思います。
○政府委員(小林俊二君) 一口で申し上げれば、行政の適正な運用あるいは執行ということでありますが、さらに具体的に申し上げれば、出入国管理、在留管理についての事例として挙げられるのは再々申し上げておりますとおり不正規入国、不正規在留者の排除ということであります。
その法的な差異から生ずる一つの反証的な重大な事実は何かといえば、不正規在留者というものが日本人についてはないということであります、一方、外国人については存在するということであります。 外国人登録法の端的な目的の一つは、最も重要な部分は、不正規在留外国人を正規在留外国人と区別することであります。
○政府委員(小林俊二君) 外国人登録制度の基本的な目的は、端的に申し上げれば不正規在留外国人と正規在留外国人とを区別することであります。言いかえれば、正規在留外国人にその在留が正規のものであるということを立証する手段を与えるということにもなるわけであります。不正規在留外国人として問題となるのは不法入国者であり、不法在留者であります。
○政府委員(小林俊二君) もちろん、こういう正規在留、不正規在留を立証する手段に伴う負担というものは、その原因となっている不正規在留者、不正規入国者の側に課することができればそれは公平の原理からいって最も望ましいわけでございますけれども、事の性質上、不正入国者、不正在留者に不正入国者、不正在留者証明書というものを持たせるわけにまいりませんので、やはり正規在留者の側に正規在留者であるということを立証する