1947-12-06 第1回国会 参議院 決算委員会 第13号
第一點は「最高」という二字を除くこと、從つて「最高法務廳」を「法務廳」に改めること、「最高法務總裁」を「法務總裁」と改めること、「最高法務總裁官房長」を「法務總裁官房長」と改めること、「最高法務廳研修所」を「法務廳研修所」と改めること、第二點は「檢察」という字を「檢務」と改めること、從つて「檢察長官」を「檢務長官」とすること、「檢察局」を「檢務局」とすること、從つて「國の利害に關係のある訴訟についての
第一點は「最高」という二字を除くこと、從つて「最高法務廳」を「法務廳」に改めること、「最高法務總裁」を「法務總裁」と改めること、「最高法務總裁官房長」を「法務總裁官房長」と改めること、「最高法務廳研修所」を「法務廳研修所」と改めること、第二點は「檢察」という字を「檢務」と改めること、從つて「檢察長官」を「檢務長官」とすること、「檢察局」を「檢務局」とすること、從つて「國の利害に關係のある訴訟についての
それで檢察局というものは、これは昔の刑事局ですね。つまり昔の司法省の民事局、刑事局、行刑局というものがすべてこれに入つておる。その司法省には政務次官があつた。今度はその行政事務については、政務次官がなくなるという状態になりますから、國会では非常な不便を感ずると思う。ですから行政各部ということのお考にして頂いた方がいいのじやないか。こういう考を私は持つておるのです。
まず檢察局については、なぜ司法警察官の教育訓練に止め、人事任免権の掌握に及ばないのかとの質問に対し、警察力の集中排除のために、それまでには及ばなかつたとの應答がありました。次に人権擁護局については、擁護の対象は國民の身体のみであるか、あるいは精神的恐怖をも含むかとの質疑に対し、身体の自由のみならず進んで名誉、信仰等にも及ぶものであるとの答弁がありました。
五、第十條第二項第一號中「収集」の項に「竝びに檢察局の活動を促す事に關する事項」を加える。以上であります。 それでは本修正案の理由を説明いたします。
これはただ内局たる刑事局が檢察局に代るといういだけで、一般刑事政策の監督、檢察事務、檢察廳の組織をどうするかということを調査研究している部局でございますから、さよう御承知願いたいと思います。そこで、司法警察官を使うかという問題につきましては、もちろん使うのであります。
結局それじや檢察、一方は檢察廳で一方は檢察局であるが、まあそういう名前を使うしかないということで、こういうことになつたのでありまして、適当な名前があれば変えることに別に異議はないのであります。なかなか適当な名前が見付からないのであります。それから今度の法務総裁は、腹案で申しますれば、今松村委員の指摘されるような個々の事件を指揮する、指図するというようなことはやらんつもりなんです。
法務総裁の外に檢察長官というものがあつて檢察局というものを持つておる。これは相当の規模を持つておるわけです。そうして一方においては檢察廳というのがある。従來の司法大臣程度であるならば檢察局というようなものは、これは檢事局がやつておるのであります。私はその点において非常に重複があるという感じを抱くのであります。檢察長官は何をするのか。檢察長官は檢察官ではない。
檢察局の仕事は第二号以下これは従來の行刑事務に関係することと思います。従來の刑事局というのは檢察なり檢察廳に関する事務を系統ずけておつたとすれば、それは司法大臣の系統で檢察局になつているものと私は考えます。今度はやはり司法大臣の心持と同じような心持で、この法務廳はやるわけなのでありますか。司法大臣と同じ考えでやるわけなのですか。
○佐藤(藤)政府委員 調査の結果犯罪ありと認めた場合には、檢察局の方に移管することになります。いわゆる通知して連絡をすることは當然やるべきだと考えております。
○鍛冶委員 次に檢察局の所でありますが、檢察局は從來の司法省刑事局の所管に屬したものと考えてよろしいと思うのでありますが、民事訴訟局の所を見ますと、訟務長官の下に民事訴訟局、税務訴訟局、行政訴訟局、こういうものがあります。これは平たい言葉で言えば、現在司法省の民事局の仕事がここに移つたと見てよろしいように解釋したのでありますが、ここでは特に民事訴訟に關する仕事をやらせるということになつております。
○鍛冶委員 それはもちろんのことでありますが、私の聽きたかつたのは、事件があつたということになれば、檢察局でやられる。その檢察局の活動を求める方法は、どういうことかということです。具體的に言えば、調べてあるからといつて告發するとか、檢察局へ通知をして發動を促すか、何かなかつたら、ただ調査するだけなら、何もならぬのですが、その點をどういう方法でおやりになるおつもりであるか、承りたいと思います。
次に檢察局における事務でありますが、これは多年叫んでおることでありますが、司法警察職員、これは檢察官とも申します。この任罷權をなぜこの法務廳の方へもつてこないか、御承知の通り、從來は内務省、それから地方の縣知事がもつておりまして、檢事局のなかなか言うことを聽かない。聽いてもほんの形式だけであつて、かえつて行政力によつて犯罪の檢擧なんかが左右された場合が多い。
○大島(多)委員 そうすると、その行刑局の中へ指紋を保管してあつたというお話でありますが、犯罪捜査というような場合には、私はむしろ檢察局の方へ入れておいた方が、從來の行きがかりはともかくといたしまして、將來は適當のような感じがいたしますが、從來のようにしておつて不便なことはありませんか。
○大島(多)委員 次に第十條の中にあります矯正總務局事務管掌中にある第四番目の犯罪人の指紋に關する事項を、矯正總務局の仕事の中に入れてありますが、これはむしろ私の感じからいたしますと、檢察廳長官のもとにあるところの檢察局の事務管掌の中に入れる方が適當のように思われます。
最高法務總裁の補助機關について申し上げますと、最高法務總裁のもとに、檢察長官、法制長官、法務調査意見長官、訟務長官及び法務行政長官、の五長官を設けて各長官總務室及び所屬各局の事務を指揮監督させるほか、最高法務總裁官房長を置いて、總裁官房の事務を指揮監督させることとし、また、最高法務總裁の管理する事務所は、最高法務廳でこれを掌ることとして、最高法務廳には、總裁官房及び各長官總務室のほか、檢察長官のもとに檢察局及
ところが私の方では材料關係と業者の生産機能が全部白あめ、しきあめにすることが不可能に近いため、東京都の御了解を得て一部あめ玉ないしは乾燥ゼリーにし、三千萬カンをしきあめにしたのでありまして、學童配給というのは、當初の檢察局御當局と岩崎氏の頭であり、學童配給にいくらしたのだ、それが四千五百カンであろうとお尋ねがあつたのではなかろうかしらと新聞記事を見て私は感じたのであります。
あるいはまたその前においても警察署員とは生き死にのつき合いをしておるというような事實が多々あるのでありますが、さようなことは世の疑惑を解くために究明なさるべきと思うのでありますが、これを檢察局の手で究明いたすべきか、他の方法をもつて究明いたすべきか、手段の方法は今しばらく別問題としまして、おそらくわが國の各所において役人といわゆる新興成金の結託ということに對しましては、國民大衆は今なお非常な憤懣をもつておる