1981-04-08 第94回国会 衆議院 商工委員会 第9号
これは国連総会における表決でもそうでありますけれども、一九七四年十二月の第二十九国連総会におきましての権利義務憲章第二委の採決でも、わが国は欧米諸国とともに棄権、米、西独などはこれに反対をする。
これは国連総会における表決でもそうでありますけれども、一九七四年十二月の第二十九国連総会におきましての権利義務憲章第二委の採決でも、わが国は欧米諸国とともに棄権、米、西独などはこれに反対をする。
言うまでもなく、メキシコは、資源に対する恒久主権などを内容といたしました経済権利義務憲章の提唱国であり、原油を自国の経済発展に必要な限りで生産し、輸出するという考えを実践している国でございます。したがって、原油供給を確保したいがために経済協力をふやすといった考え方ではなく、このようなメキシコの考え方を十分に理解した上で両国間の関係を発展させていく努力が大事ではないでしょうか。
○榊委員 御承知のように、二十九回国連総会で「諸国家の経済権利義務憲章」というものが採択をされております。その中に、第二条の第二項ですけれども、「いかなる国家も次の権利を有する。」ということで、(a)にこういう規定があるのです。「自国の法令に基づき、また自国の国家的目的と政策の優先順位に従い、自国の国家管轄権及び範囲内で、外国投資を規制し、それに対し権限を行使すること。」云々。
○榊委員 実は七四年の十二月に国連で、諸国家の経済権利義務憲章という決議が採択されております。これは公正貿易を目指すということ、新国際経済秩序をうたって、第四条では、貿易上の無差別原則ということをうたっているのですが、これに反対六カ国、棄権十カ国なんです。日本政府は、このとき棄権十カ国の中に入っていたわけでございます。
○政府委員(賀陽治憲君) 立木委員の御指摘の点は、恐らく、それぞれの開発途上国がそういうただいま御指摘のような自由な処分権、そういうものを持っておるけれども、実際には先進国においてこの権利に対しましてある程度の留保と申しますか、そういうような考え方をとる国があるのではないか、こういう御指摘であると思いまするが、これはやはり御高承の権利義務憲章の表決その他の国際連合関係の会合の決議案の取り扱い方、そういった
○立木洋君 それでUNCTADに行かれる基本的な見解については、もう前回御答弁になっているので、それはそれであれですけれども、一九七四年の諸国家の経済権利義務憲章の問題ですね、これが問題になったときには、日本は全体的には私は棄権しただろうと思うんですよ、個々の問題については大分反対した点もあるかと思うんですが。
○説明員(小林俊二君) 経済権利義務憲章につきまして、わが国が最も懸念したと申しますか、これに同意できなかった点は、投資その他の相手国による没収あるいは接収等の権利でございます。
権利義務憲章については、わが国といたしましては、これが開発途上国の正当なる要求を代表する一文がございますので、基本的な総会決議には賛成投票をしておるわけでございますが、分割投票においては少し細かい投票ぶりをさせていただいておるわけでございますが、これは国連の場におきましては間々あることでございまして、分割投票ができます場合とできない場合がございます。
それからもう一つは、民族の自決権を尊重し、天然資源の恒久主権をこの前も一般的に認められたわけでありますが、そういう立場に立つならば、一九七四年の諸国家の経済権利義務憲章第二条第二項の(a)、(b)、(c)、すなわち、国有化などをその国家の権利と認める立場にはっきり立つべきではないのだろうか。日本が反対をしたという経過があったわけですが、見直しをすべきではないかと思うのです。
それから、一九七四年十二月十二日に第二十九回国連総会で諸国家の経済権利義務憲章というものが出されておりますが、その第二条で天然資源の恒久主権というものを規定しております。日本政府はこれらの天然資源に関する恒久的主権の問題についてどういう態度をおとりになりましたか、御説明をいただきたい。
それから諸国家の経済権利義務憲章関係条項、これは第二に御引用された点でございますが、これに対しましては棄権をしておるわけでございます。
特に諸国家の経済権利義務憲章の第二章にそのことを指摘しておりますが、同時に、いま国有化の話が出ましたけれども、「外国人資産を国有化し、収用し、又はその所有権を移転すること。但し、その場合には、」ということで、わざわざ「自国の適切な法令及び自国が適当と認める全ての事情を考慮して、妥当な補償を支払わねばならない。」とか、細かいところまでこの分野は指摘をしております。
さらに加えまして、国連の中でもすでに諸国家の経済権利義務憲章という総会決議の中で覇権というこの字が使われ始めておるわけです。
この点に関連してさらに補足さしていただければ、先ほどアジア局長からも申し述べましたとおり、米中上海コミュニケで使われたということ、さらには国連で採択されました諸国家の経済権利義務憲章の中で覇権を求める企てを差し控えるということ、これが採択されておりまして、ちなみにソ連もこれには賛成をいたしております。
ただいま御質問の覇権という言葉につきましては、米中共同コミュニケにおいて述べられまして以来、一九七四年に国連総会において採択されました諸国家の経済権利義務憲章や最近六月に開催されました八十五カ国が参加しての非同盟外相会議におきまして採択された宣言等に見られますように、国際的に広く受け入れられている概念でございます。
また、諸国家の経済権利義務憲章、これは七四年に国連総会で採択されたものでございますが、これに採択されております。最近に至りましては、非同盟の外相会談においても宣言として採択されております。
しかし国連では、御承知のように一九七四年十二月十二日に第二十九回国連総会で採択されました諸国家の経済権利義務憲章というものの中に「覇権及び勢力圏追求を試みないこと」、これはヘゲモニーという英語も同じでございますが、そういうものがすでに使われておりますので、これにはソ連は賛成投票しておるわけですが、こういうものが足がかり、よりどころになりましてだんだんと交渉を煮詰めていくということになろうか、こう思っておる
もう一つは、これはいろいろ誤解を受ける、これからの問題というのは多国籍企業、これの活動という問題にもなってくるでございましょうから、こういったものを規制する意味でも、国際労働基準とでも言うべきもの、こういったものを盛り込む、さらにはこれは国連で起草されたはずでございますけれども、国家間の経済的権利義務憲章、こういったものを柱にしての、日本が国際協力の上で立っていくという、そういう何か基本方針を宣言のような
それで、日本の政府が先般の国連で採択されました経済権利義務憲章について棄権をした。あの中では、特に第二条の問題、この点に反対がある、二条、五条、六条、十九条、二十八条に日本政府としては反対であるために、全体的にこの経済権利義務憲章に棄権をしたと。
だけど、いまの時点で、すでに採択されているわけですから、それについて、この権利義務憲章を日本政府としては尊重して、やっぱりこの内容に盛られた点については遵守していくというふうな立場なのか、われわれは棄権したんだから守らなくてもいいというふうな考え方なのかどうかという現時点のことを聞いているんです。
○立木洋君 そうしたら、現在の時点で——国連でこの憲章が採択されたその時点では、日本政府としては幾つかの条項について疑義があり反対があって棄権をしたと言いますが、現在の時点では、この経済権利義務憲章に関しては、日本政府としてはこれを尊重する立場なのか、こういうものはわれわれは棄権したから守る必要がないという立場なのか、その点について、大臣、どのような日本政府としては態度をとっておられるんでしょうか。
第二十九回国連総会で採択された諸国家の経済権利義務憲章、そういうのがあります。その第二条第二項に次のように書かれております。「自国の法令に基づき、また自国の国家的目的と政策の優先順位に従い、自国の国家管轄権及び範囲内で、外国投資を規制し、それに対し権限を行使すること。いかなる国家も外国投資に対し特権的待遇を与えることを強制されない。」第二項に「いかなる国家も次の権利を有する。」と指定して。
○鳩山国務大臣 経済の権利義務憲章とただいま御審議いただいております投資保護協定はやや抵触するのではないか、こういうお尋ねでございます。 経済権利義務憲章の投資等に関する項目は、投資受入国の権利を非常に強調しておる、それから国際法上の義務を十分規定していないというそういう色彩を持っておりまして、わが国といたしましてはこれに反対をした経緯があるわけでございます。
それからその次に、先ほど御提起なさった問題、第二十九回の国連総会で採択された諸国家の経済権利義務憲章というのがございます。これはどなたがお答えいただくのか知りませんけれども、この諸国家の経済権利義務憲章についてわが国はどういう態度をおとりになったのか。世界のこの協定に対して反対した国はどこで、棄権した国はどこで、賛成した国は何カ国あるのか、まずこれについて御説明をいただきたいと思うのです。
○賀陽政府委員 ただいま御指摘のございました権利義務憲章の投票結果でございますが、これに反対いたしました国は、ベルギー、デンマーク、西ドイツ、ルクセンブルグ、イギリス、アメリカということでございます。棄権した国は、オーストリア、カナダ、フランス、アイルランド、イスラエル、イタリア、オランダ、ノルウェー、スペイン、日本、その十カ国でございます。
○賀陽政府委員 一九四九年の一二月にUNCTADで採択されました権利義務憲章がございますが、この中では、やはり端的に申しまして、国有化等の問題につきまして現在の国際法上認められた原則に対する協調が若干足りないということは否定すべくもない事実かと存じます。
こういったガイドライン方式に原理的に対立する考え方を示す典型的な一つの例は、一九七二年四月の第三回国連貿易開発会議、UNCTADで、メキシコのエチェベリア大統領が提案しました経済権利義務憲章というのがありますが、それの第二章の第二条、ここは「天然資源の恒久主権、民間投資、多国籍企業」について規定をしておるわけであります。
そのほかの、例の諸国家の経済権利義務憲章というものがございますが、この中で先進国と後進国の経済権利義務を詳細に規定しておりますけれども、この三つだけはどうしても先進国が同意できないというハードコアでございます。
○菊地政府委員 いまお尋ねの、いわゆる資源の民族主権と仰せられましたが、私たちはこれを恒久主権の問題と解釈いたしますが、この問題は先生御承知のとおり、諸国家間の経済権利義務憲章にもございますし、いろいろな面で発展途上国、つまり七十七カ国側が従来から主張しているところでございます。これに対しましては、資源の恒久主権というものに対しては何人も争っていないわけであります。
それから、十二月の総会におきましては、メキシコの大統領が提唱いたしまして、四月の線を引いて諸国間における経済の権利義務憲章についてやはりボートがあったわけでございます。その際は日本側は棄権をいたしております。アメリカ、ドイツ、イギリス等は反対をいたしておりますが、日本側は棄権をいたしたわけでございます。