2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
例えば、子どもの権利条約の四十条二項というのは、刑罰法規を犯した少年に対する手続の全ての段階における子供のプライバシーの尊重を保障しております。また、少年司法運営に関する国連の最低基準規則、いわゆる北京ルールズ、これの八条も、少年のプライバシーの権利はあらゆる段階で尊重されなければならず、原則として少年の特定に結びつき得るいかなる情報も公表してはならないとされているんです。
例えば、子どもの権利条約の四十条二項というのは、刑罰法規を犯した少年に対する手続の全ての段階における子供のプライバシーの尊重を保障しております。また、少年司法運営に関する国連の最低基準規則、いわゆる北京ルールズ、これの八条も、少年のプライバシーの権利はあらゆる段階で尊重されなければならず、原則として少年の特定に結びつき得るいかなる情報も公表してはならないとされているんです。
障害者権利条約、それから障害者差別解消法などの視点で、経産省として、やはり、コンビニのユニバーサル改善への責務を果たすことが大事だと思うんです。 そこで、経産省には、技術開発の予算もあります、それから、JISのような規格で共通化を促進する施策もある。
今日いただいた資料の中で、特に九ページ、十ページ、今回、この子どもの権利条約の内容というのが踏襲されたヤングケアラー十六の権利というのは非常に参考になるもので、これ本当に日本版も要るのではないかというふうに思って見ておりました。特に、ケアすることをやめる権利というのが非常に私にとっては印象的でした。 当たり前ですけれども、大切な家族です。
志位和夫君紹介)(第七二五号) 同(清水忠史君紹介)(第七二六号) 同(塩川鉄也君紹介)(第七二七号) 同(田村貴昭君紹介)(第七二八号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第七二九号) 同(畑野君枝君紹介)(第七三〇号) 同(藤野保史君紹介)(第七三一号) 同(宮本徹君紹介)(第七三二号) 同(本村伸子君紹介)(第七三三号) 同(吉田統彦君紹介)(第七七九号) 共に生きる社会を目指して障害者権利条約
養子縁組などによって海外に出る子供たちの人権が守られることは、子どもの権利条約に照らしても、そして、自らの権利をなかなか主張できない日本国民である子供たちの生存権や人権を擁護する観点からも、外務省、法務省、厚労省がそれぞれ実態把握しているべき問題というふうに思っておりますが、それぞれ、余り把握していない、ほとんど把握していないと。
日吉雄太君紹介)(第五七八号) 同(福田昭夫君紹介)(第五七九号) 同(藤野保史君紹介)(第五八〇号) 同(宮本徹君紹介)(第五八一号) 同(務台俊介君紹介)(第五八二号) 同(本村伸子君紹介)(第五八三号) 同(山崎誠君紹介)(第五八四号) 同(岡本あき子君紹介)(第五九四号) 同(本村伸子君紹介)(第五九五号) 同(青山大人君紹介)(第六一一号) 共に生きる社会を目指して障害者権利条約
○森田委員 子どもの権利条約、国連の権利条約の中には愛着に関係するところがございまして、個別的、継続的な養育者との関係といったものを子供の権利として位置づけているということもあります。
子どもの権利条約は、一九八九年十一月二十日に国連で子ども権利条約が採択をされまして、三十年以上が経過をしております。 児童の権利に関する条約、子どもの権利条約は、子供の基本的人権を国際的に保障するために定められた条約であります。
大臣がチルドレンファーストというのをよく言われておりますけれども、子供を本当に第一に考えていただきたいと思うんですが、その第一歩として、やはり子どもの権利条約をしっかりと遵守していくということで、大臣は遵守しているというお話ではありましたけれども、まだまだ改善すべきところはあるんだろうなというふうに思いますので、そういったようなところを非常に重視して進めていただきたいというふうに思っています。
我が国は、児童の権利条約の趣旨に照らし、子供の利益を確保するという観点からこれまでも必要な対応を講じてきたところであり、児童の権利条約についても誠実に遵守してきたものと認識しています。 その上で、児童の権利委員会の総括所見に対しては、その内容を精査し、関係省庁と連携して適切に対応しているところです。
貧困以外にも、日本は、子どもの権利条約を遵守していないと国連から勧告を受けています。少年を適切な環境で成長させてあげたい。 最近、国際養子縁組により海外へ養子として日本から多数の子供が渡っていたという報道がありました。 国も、子供の権利をしっかり守るべきであると思います。特に、批准した子どもの権利条約を守ることは、国としても当然のことと思います。
子どもの権利条約からいっても、しっかりとした対応が求められます。 児童生徒には、プライベートゾーン、他人に見せない、他人に触らせない、もし触られたら大人に言う、他人に触らないなど、正しく学ぶ必要があると思います。御認識はいかがですか。
そして、子どもの権利条約を学んだり、プライベートゾーンはもちろんのことなんですけれども、デートプランを立ててから、その次にデートDVを学ぶということもしています。人との距離感を学んで、道徳、相手を思いやるという気持ちも学んでいます。 性教育というのは性交教育ではありません。私たちが豊かに生きていくための教育です。
これ、いざ進もうとなると後者の議論ばかりとかく論じられる現状というのがありますけれども、教育を受ける権利を有する子供には、当然、憲法第十一条、第十三条、第九十七条及び国連児童権利宣言、子どもの権利条約等が保障されるべきであり、憲法第二十二条、職業選択の自由、そればかりが強調されるということには非常に違和感を覚えます。
○串田委員 ですから、国内での考え方と、子どもの権利条約を批准した各国、締結国ですけれども、国連の子どもの権利委員会から勧告を受けているその解釈が、やはりちょっと違うんじゃないかというのは真摯に受け止めて。
というのは、児童福祉法は、子どもの権利条約にのっとって行うというのは第一条に書かれていますよね。子どもの権利条約の第一条には、親との面会、接触というのはできる限り行うことが子どもの権利条約になっていて、国連の勧告にもその点は指摘されていますよね。 だから、ここは原則、例外を明確におっしゃっていただきたいんです。
○串田委員 今お答えをいただいているように、田村大臣はちゃんと子どもの権利条約を理解されているんですけれども、省庁の職員が子どもの権利条約を理解していないからそういう答え方をされるわけでしょう。 子どもの権利条約は、原則は子供は会えることになっているわけでしょう。
共同親権に移行できた国では、まさに親が子供のことを思って、そして大人の対応をしてきているということで、言うまでもなく、子どもの権利条約の第九条でも、父母の一方あるいは双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人間的な関係をつくっていくことが大事だと規定されております。
面会交流がなかなか思うようにできないという声がありますけれども、子どもの権利条約、これもまた国際条約になりますが、子どもの権利条約でも、これに著しく反しているのではないか、やっぱり国連からの勧告を受けています。これについては、上川大臣はどう受け止めていらっしゃいますか。
○国務大臣(上川陽子君) この児童の権利条約でありますが、父母の離婚後の子の養育の在り方につきまして具体的な基準を必ずしも示しているわけではございませんので、どの程度の頻度で面会交流を行うとか、そういったことが子供の利益にかなうのかということについては個別具体的な事案ごとに異なるものと考えられるわけでございますが、我が国の現状が児童の権利条約に違反しているというような御指摘があるということについては
これは、子どもの権利条約の九条で、父母から子供を離すときには権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として行うことができるとなっているんですよ。そして、この子どもの権利条約は、一九九四年、日本は批准しているんですよ。 だから、ここに書いてあるように、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件としてと書いてある。
行きますけれども、それは一方のための弁護人になるんですが、そうじゃなくて、一時保護のときに、児相の顧問弁護士はいるんですよ、だけれども、それはやはり公平とは言えないですから、一時保護をする段階に、今の弁護士を、当番弁護士のような形で非常勤裁判官制度を採用して、すぐにそこの段階で、子供の意見も聞く、親の意見も聞く、児相の意見も聞くという形の中で、中立的な立場で判断をするということになれば、子どもの権利条約
そういうような状況の中で、国連勧告は、ちゃんとエビデンスに基づいて保護が必要であるかどうかを審査するというのが子どもの権利条約に書かれていて、それを行っていないという指摘なんです。 国連の勧告によると、ここに書いてあるのは、分離するべきか否かの決定に関して、だから、分離するかどうかということの決定の段階で司法審査がなきゃいけないんだと。
やはり、私たちの仕事は、国民の生命や財産を預かる立法や行政という業務を預かっていますから、業務を止めることはできませんので、危機管理上も非常に重要ですし、今、移動、あとは紙を使う、まさにこの今の法案の冊子もそうですけれども、こういう負担をやはり極力減らしていくということも重要でありますし、共生社会的な観点でいえば、私たちも批准をしている障害者権利条約においても、情報通信技術の活用、障害者に対してもあらゆる
その国連の子どもの権利委員会の勧告というのは、子どもの権利条約を基にして言っているわけでございますが、子どもの権利条約の十八条には、「締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保する」ということであります。
○串田委員 これはあくまで子供の権利が、一九九四年に子どもの権利条約を批准してからずっと国連が守れ守れと、そして昨年のEUも、これは子供に対する虐待なんだとまで言われているわけですよね。
もっとも、我が国におきましては、児童の権利条約の趣旨に照らしまして、子供の利益を確保するという観点から、これまでも必要な対応を講じてきたところでございまして、児童の権利条約につきましては誠実に遵守してきたものというふうに考えております。
子どもの権利条約が批准をされまして既に三十年です。世界の約束となっておりますこの条約、批准をしてもなお、子供たちの育つ環境は本当によくなったかと言われれば、さらに、今年はコロナのこともございまして、子供たちの身体は本当にどれほど痛んでいるのかと心配をしております。 そこで、まず、この批准をしたところからどのように改善がされてきたのか、その点について伺わせてください。
児童の権利条約に関しまして、子供たちにどのように啓発しているかというところでございますけれども、文部科学省におきましては、憲法及び教育基本法の精神にのっとりまして、学校教育を通じて人権尊重の意識を高める人権教育を推進をしております。
○大河原分科員 子どもの権利条約を批准した九四年からもう時間がたっておりまして、私は、この国際条約は、非常に画期的な、人権条約としては本当に最終形とも言える、子供を権利の主体として位置づけているところからして、世界中が未来を担う子供たちに向けた、これこそが国際基準だと思っております。
これは、衆参の、衆議院文部科学委員会、参議院の文教科学委員会の決議に基づいて、オリンピック・パラリンピックに向けて、実は、漢字圏の国々の中で、障害とか障害者という場合に、害の字を、漢字を、「害」を使っているのは日本だけだということで、本来は「碍」の字が、この「碍」の字というのは、旅人の行く手を阻む石という意味で、障害者権利条約の社会モデルにも合致した漢字であるわけでございますが、先生方にお手元にお配
先ほど、国連の障害者権利条約についても触れられていました。この条約では、障害のある人が障害のない人と分け隔てなく人権を保障されて、豊かに生きられる社会の実現のためにインクルーシブ教育が提唱されていると。日本の教育でもこの内容を実現するということが非常に重要だというふうに感じました。 まずお聞きをしたいのは、通級指導教室についてなんです。
難しい問題だとは思いますが、障害者権利条約の中にあらゆる場面における差別禁止という考え方がありまして、このような考え方を改めて委員の皆様とも共有をさせていただきたいと思いました。 本日は貴重な意見をいただきありがとうございました。いただいた御意見を参考に、今後の議員活動に生かしていきたいと思います。 以上で終わります。
特別支援学校について、障害者権利条約を踏まえた上での見解をお聞きしたいと思います。 障害者権利条約が二〇〇七年、国連で署名されたと認識しております。日本でもこれ批准しておりまして、二〇一四年の二月十九日、国内法的効力が生じていると思います。
多方面でいろいろなことがあると思うんですが、一時保護問題は子どもの権利条約にも関連することでありますので、親が子供に会いに行くという原則的な部分に関しては不要不急ではないということで手配をしていただきたいということをお願いしたいと思います。この件に関しましては、大事なことですので、また厚労委員会で質問させてください。 今日は、新型コロナウイルスのワクチンについてお伺いをいたします。