1981-05-14 第94回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
○政府委員(杉山克己君) 遺族年金という問題になりますというと、先ほどの主婦の加入のところで申し上げましたと同じように、やはりこの農業者年金が、農政上の見地から国民年金の付加年金として組み立てられておるということからすると、これは農地の権利名義の移譲を適期に行った者に対する給付だということがどうしても基本になる。
○政府委員(杉山克己君) 遺族年金という問題になりますというと、先ほどの主婦の加入のところで申し上げましたと同じように、やはりこの農業者年金が、農政上の見地から国民年金の付加年金として組み立てられておるということからすると、これは農地の権利名義の移譲を適期に行った者に対する給付だということがどうしても基本になる。
やはり経営移譲を促進するという農政上の目的を達成するために設けられた制度でございますので、農地等についての権利名義を有しない主婦、これを加入させるということになりますというと、経営移譲というのは一体何を意味するのかというようなことにもなりまして、制度の趣旨にはどうもなじまないというので困難だというふうに考えております、 むしろ、兼業といいますか、役場あるいは企業等に勤めながら名義だけはだんなさんが
○志賀(節)政府委員 ただいま神田先生がむずかしい側面は十分承知しておる、こういうお話でございますので、そのむずかしい側面をちょうちょう申し上げることはこの際差し控えたいと思いますし、先ほど大臣も御答弁になっておられましたので、そのことについても重複は避けたいと思いますが、さしあたって、現在私ども大変に注意しなければいかぬと思っておりますことは、農地等の権利名義を有している女性は農業者年金に加入できることになっておるにもかかわらず
○亀岡国務大臣 そう言われましても、なかなかこの制度の成り立ち上、経緯から言いまして、農業者の妻に対する老後の保障は、妻自身が国民年金に加入することにより個人単位で行われることとなっておるわけでありまして、それに加えて農業者年金は、先ほどから申し上げておりますとおり、農地の権利、名義の移譲を適切に行った者に対して給付を行うという趣旨がありますので、これはどうしても遺族年金といったような趣旨のことで他
したがいまして、経営移譲による経営の若返り、農地の細分化防止、経営規模の拡大といった農政上の目的のもとに考えます場合、夫は兼業でもって被用者年金に入っている、妻が土地の権利がなくてこの農業者年金に加入できないかということになりますというと、いまの経営移譲という観点からいたしますというと、権利名義を有しない者が入っても、経営移譲という事態は、望ましいといいますか、農業政策上要請している事態は期待できないというようなこともございますし
農地等の権利名義等を持たない主婦等については年金の加入の道が閉ざされておるわけでございますが、わが国農業の実情というものは、農地等の権利名義人たる夫が被用者年金に加入し、その妻が実質上農業経営主となっている事例が多いわけであります。
未加入の任意加入者、とりわけ高齢の後継者、つまり四十歳を過ぎてなお土地の権利名義がなく、年金に加入しようとしたときにはすでに年金受給に必要な保険料納付期間を満たすことができなくなっている者についても、いまから加入すれば年金受給に結びつくようにすべきではないかと思うわけです。
農家の婦人の場合でございましても、現実に農地等の権利名義に基づいて耕作をしている農業者、すなわち、一般的には経営主の立場におられる方々は当然加入できるわけでありますし、昨日からも答弁しておりますとおり、現に五万数千人の婦人の方々が加入をしておられるわけであります。 しかしながら、いま議論されていますのは一般的な問題であろうと思うわけであります。
したがって、この制度が、この加入対象者が単なる農業従事者ではなくて、権利名義を有する経営主及び将来経営主たる後継者としておりますのは、農業経営の近代化及び農地保有の合理化を目的とするということから出ているわけでありまして、したがいまして、いまの研究会などの検討をまたなければ、にわかに結論の出ないものであろう、このように思っております。
それから、いま、制度的な問題がお話にありましたけれども、支給要件で農地法に基づく権利名義の移転というような問題がひっかかってくる、こういうことがあるようでございますから、そのためには経営移譲の判定基準——これは経営移譲の場合のことでありますけれども、特例措置というようなこともやらないと、これはなかなか、いま私が言ったような奥さんを加入せしめるというような点についてもネックが出てくる、こういうこともあるのかもしれません
○川合説明員 ただいま申しましたように、土地の権利名義があればはいれるわけでございますが、権利名義ができたときから被保険者になるという制度になっておりますので、その被保険者になった時点が問題でございまして、被保険者になった以後、所定の期間を満たすことができるような場合には救済される。逆に申しますと、非常に最近にそういう権利名義を取ったという方の場合ですと救われない場合があるということでございます。
しかし、それが現実的でないということはわれわれも考えておるわけでございまして、したがいまして、実質的な農業経営主であって、兼業農家の妻のように農地の権利名義はないけれども実質的には農業経営を奥さんの方がやっておるというものについて、特例的な加入ができないかという話になってくるわけだというふうに考えておるわけでございます。
いままでいろいろ論議された過程を申し上げますと、結局前者の場合には、後者の場合もそうでございますが、妻に権利名義がないという問題が非常に大きな問題として議論をされておるわけでございます。
それから権利名義人の問題でありますが、確かにこの法案審議の際に、権利名義人の確認の問題は登記というようなことが言われたと思います。登記は第三者に対する対抗要件でもございますから、原則論として登記ということをおっしゃったと私も記憶をいたしております。
○中野政府委員 いま御指摘の点は、法案審議の際には、年金の加入要件として農地の権利名義が必要だということを申し上げたわけでございます。それは年金支給の確実性を期するためには登記名義によるほうが一番いいということにしたわけでございます。
その際に、これは局長おかわりになったわけでありますけれども、政務次官、当時の池田農政局長あげて、土地の権利名義人でなければいけませんと——渡辺政務次官来ておりませんが、それは登記という権利移転の業務が終わらなければいけないでしょう——これは読み上げませんけれども、全部書いてあるのですよ。この議事録、これだけありますけれども、この中で相当部分この問題一点にしぼって議論しております。
従来でございますと必ずしもその権利名義をはっきり直さなければならないという必要性が比較的少なかったわけでございますけれども、今回こういう制度によりまして、権利名義を移転しなければ年金の支給を受けられないということになれば、そういう一つの習慣といいますか、そういうことをするように私どもはなろうというふうに考えておるわけでございまして、それが実態的に見まして非常に不便であるということでは必ずしもないのではなかろうかというふうに
○渡辺政府委員 これは統計上経営者であって権利名義人であるというのが八十数%、大部分であります。そういうことがまず第一点。その次は、実質的な経営者はだれであるかということは、実際問題として非常に事実の認定ということがむずかしい。したがって争いが起きやすい。
○鶴岡委員 次に、被保険者は農地等について所有権または使用収益権に基づいて事業を行なう者となっているわけですが、それらの権利名義人でなければならないわけであります。しかし、現在農村社会を見た場合に、実情からいって農地等の権利名義人ではないけれども、実際に農業経営者であるという事例はたくさんあるわけです。
○池田政府委員 これは瀬野先生の御質問にもあったわけでございますが、権利名義人、要するに経営移譲があったということを確認をいたしまして、それに対しまして年金の支給をする、こういうことでございますから、そこのところはやはり将来問題の起きないような確実な事務処理をする必要がある。
被保険者は農地等について所有権または使用収益権に基づいて事業を行なうものとなっているのでありますが、それらの権利名義人でなければならないとされております。事実農村社会の現在の実情では農地等の権利名義人ではないけれども、実際農業経営者であるといった事例が少なくないのでございます。権利名義人ということに限定することははなはだ問題がある、こういうふうに思っております。
○田中(恒)委員 それから権利名義人でなければいけないということですね。これは権利名義人でなくたって実際農業委員会がいろいろな作業をして認定するということになっておるわけですから、これはすぐわかることなんですけれども、やはりこれは権利名義人にしておかねばならない理由はどういうことですか。
○山下説明員 ただいま出ました数字の百三十五万二千人、それから五十七万六千人でございますが、これは実はいまの資料の中の一種農家の百九十九万七千人という、五十五歳未満の人が農地の経営主であって法律的に権利名義人になっておるものの数字が厳密にどのくらいになるかというと、一応百三十五万というように参考までに出しておるわけでございまして、これは農林省からお答えになることかと思いますが、農林省御当局の予算要求