1983-05-17 第98回国会 参議院 商工委員会 第12号
それから第四の考慮事項が、構造改善基本計画の目標が達成されたときの市場構造、そのもとでの競争の状況を考えるということであります。三年――法律は五年間でございますが、構造改善計画の期間が五年以内でそれぞれの業種ごとに定められることに相なろうと思いますが、そのターゲットを達成した後にどういう競争状態になっておるのか。
それから第四の考慮事項が、構造改善基本計画の目標が達成されたときの市場構造、そのもとでの競争の状況を考えるということであります。三年――法律は五年間でございますが、構造改善計画の期間が五年以内でそれぞれの業種ごとに定められることに相なろうと思いますが、そのターゲットを達成した後にどういう競争状態になっておるのか。
○説明員(横田捷宏君) 肥料工業の今次構造改善につきましては、先般国会で成立を図っていただきました特定産業構造改善臨時措置法、この法律に基づきまして肥料関係指定業種が恐らく五つぐらいになろうかと思いますが、アンモニアから化成肥料に至るまで総合的に構造改善基本計画に沿って実施を指導してまいりたいと、こう思っております。
この点につきましては、前回の構造改善でもさようであったわけでございますけれども、特に今後の化学肥料工業の構造改善は、現に稼働中の設備も今後数年間の間になだらかな形ではございますが、閉鎖なり休止という形に持っていかなければ達成できないということで、雇用面では前回の構造改善以上に大きな問題が予想されますので、構造改善基本計画の策定の際から審議会等で主要労働組合の代表の方々の御意見も拝聴しながら、また具体的
○坂倉藤吾君 で、新しく今度この肥料年度にあわせて多分構造改善基本計画が立案をされると思うんですが、この基本計画の基礎になります見通し、その他というのはいまはもうほとんどでき上がってきておるのですか。
本改正案は、構造的な経営悪化に陥っている業種の法定化及び政令指定、構造改善基本計画の策定、業界内における事業集約化の促進と、これに伴う独占禁止法との調整、構造改善の円滑な推進のための税制上、金融上の特例及び雇用の安定のための配慮がなされております。 しかし、本改正案にもまだまだ不十分な点がありますが、これらの点は、質疑の中で示された政府の答弁によって補強されていると考えます。
したがいまして、構造改善基本計画に定める事項として、本法律案の第三条第二項第五号の括弧書きで規定されている雇用の安定を図るための措置につきまして、新たに号を起こし、これを明確にしようとするものであります。
二、構造改善を効果的に進めるため、構造改善基本計画、特に目標年度における構造改善の目標については、当該産業の将来展望を基礎とする適確なものとするよう留意すること。 なお、内外情勢の進展に対処する産業構造の将来展望をできるだけ速やかに明らかにするよう努めること。
それから、構造改善基本計画を策定する段階で労働組合の意見を十分聞き入れてほしいということを先ほど申し上げたわけですけれども、どの点を一番重点に置くかということでいま御質問がありました。
げましたように、中小企業や下請関連の関係の経営にも相当大きな影響が出てくるという、こういう問題もありますし、それから素材メーカーの川下の関係で、いろんな関係が特に雇用問題を中心にして問題が出てくる、こういうふうな関係が現行法に比べて一層強くなるという、こういうふうなことでありますので、そういう点を考慮いたしますと、今度の法案の中では特に法案の第三条の二項の関連ということになると思いますけれども、構造改善基本計画
この合併の審査についての、特定産業についての基準というものの中で、特に問題になると考えられますのは、構造改善基本計画の目標達成時の市場構造のもとにおける競争の状況ということでございます。つまり、ある事業提携が行われます、それを個別に審査するわけでございますね。そのときに、構造改善基本計画が全部達成したらどうなるか。
○政府委員(小長啓一君) この法律の五十六条に「都道府県知事は、構造改善基本計画に従って行われる設備の処理、事業提携その他の措置が当該都道府県における地域経済に著しい悪影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるときは、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。」
○政府委員(小長啓一君) 私どもが具体的にその構造改善基本計画を策定する過程におきまして、新城下町法の所管でございます中小企業庁と十分連携を保つことは当然でございますし、それから雇用の安定の問題に関しましては、労働省と十分連絡、協議をしながら事態に対処してまいりたいというふうに考えております。
○政府委員(小長啓一君) これからの法律の運用に当たりましては、私どもは構造改善基本計画の策定前から、前広に事業者の自主努力を十分見きわめまして対応していきたいというふうに思っておるわけでございますが、いずれにいたしましても、構造改善計画そのものはきわめて緊急を要する課題なわけでございます。
第三は、構造改善基本計画の作成についてであります。 主務大臣は、特定産業ごとに、産業構造審議会等関係審議会の意見を聞いて、目標年度における構造改善の目標、設備の処理等に関する事項、事業提携に関する事項、原材料・エネルギーコスト低減のための設備投資に関する事項、雇用の安定のための措置等に関する事項を内容とする構造改善基本計画を定めることとしております。
私どもも、今度の新法の構造改善基本計画の中で第二項の五号のところに設備の処理とかあるいは事業の提携とあわせて行うべき事業の転換その他の措置に関する事項というのが入っておりまして、当該その特定産業が事業の転換をするという場合どういうことを具体的に考えておるのかという点につきましては、この基本計画の中でいろいろ議論をし固めるということになっておりますので、そういう議論の過程の中で私どももいま先生の御指摘
具体的にちょっと触れさしていただきますと、まず構造改善基本計画の策定に当たりましては、関係審議会を通じまして労働組合の意見を聞くと いうことがはっきり法律上も書いてあるわけでございます。そして関係審議会には必ず労働組合の代表にも参加をしていただくということは運用上考えていきたいというふうに思っておるわけでございます。
その主な内容は、 第一に、法律の題名を「特定産業構造改善臨時措置法」に改めること、 第二に、特定産業の候補業種として、アルミニウム製錬業、石油化学工業等七業種を法定するほか、原燃料多消費型の業種で構造改善が必要なものについては、昭和五十九年末までの間に政令で指定すること、 第三に、主務大臣は、指定された特定産業ごとに、関係審議会の意見を聞いて、構造改善基本計画を定めること、 第四に、主務大臣
通産省の承認が必要であるということは業界の自主性が損なわれることにならないか、また、構造改善基本計画は大臣が決めることになっておりますが、通産省に官僚統制されるおそれはないか、こういう警戒、心配等を耳にするわけでありますが、その点についてはどうでしょうか。
修正案は、お手元に配付してあるとおりでございますが、その内容は、 第一に、構造改善基本計画に定める事項として、本法律案におきましては第三条第二項第五号の括弧書きで規定されている「雇用の安定を図るための措置」につきまして、新たに号を起こし、明確にしようとするものであります。
○川本委員 ちょっとこの関係で先ほど池端議員も質問しておられましたが、池端さんのは特定不況業種・地域の方、労働省の法律の方ですが、私は通産省の方の法律、これについてお聞きしたいのですが、主務大臣がいわゆる構造改善基本計画を策定する際に、関係審議会の議に付さなければならぬ。
これは特定産業構造改善基本計画の問題になるのですが、ここで、雇用する労働者の雇用安定という中には、いま御答弁ありましたように、臨時工とか社外工とかパートタイマーなどはどうなるんだ、常用とか社員だけか、本工だけかということを私は質問したわけですが、それに対して、社外工はどうかと思うけれども広く臨時工とかパートも含めて雇用される労働者と私は理解しておると言うのですが、労働省は基本的にこれに対してどういう
○川本委員 通産省にもうちょっとお聞きしたいのですが、この新構造法の中の「構造改善基本計画」です。これは主務大臣が定めることになっている。
それからまた、そういう産業に対しては一体どのような構造改善基本計画を立てていくおつもりなのか、大ざっぱなところでいいですからお聞かせいただきたいと思います。
なお、その構造改善基本計画の策定に当たりましては、第三条第五項に「構造改善基本計画は、当該特定産業に属する事業者の雇用する労働者の雇用の安定及び関連中小企業者の経営の安定について、十分な考慮が払われたものでなければならない。」という明示的な規定もあるわけでございまして、私どもは、中小企業にしわ寄せが行われることのないように十分注意をしてまいりたいと思っておるわけでございます。
今回の一部改正により、題名も「特定不況産業安定臨時措置法」から「特定産業構造改善臨時措置法」というふうに変わりましたし、さらに内容等についても、「安定基本計画」というふうな現行法でありますが、改正法によっては「構造改善基本計画」というふうに、法律の性格そのものが大きく変わっているというふうに考えるわけであります。
そこで、雇用の調整の点でございますが、この法律では、雇用の調整に関しましては重要な配慮事項ということにしておるわけでございまして、具体的に構造改善基本計画をつくる際には、関係労働組合の意見を審議会を通じて聴取をするということになっておるわけでございます。
まず、法の三条で、構造改善基本計画の策定に際しまして、第五項で、当該「産業に属する事業者の雇用する労働者の雇用の安定及び関連中小企業者の」云々ということが一つございます。それからその次に、「関係審議会は、」云々「労働組合の意見を聴かなければならない。」
○内山参考人 これはもう先ほども申し上げましたように、構造基本計画の策定の段階で十分に労働組合の意見を聞き、そこで協議をし、できるならば労働組合の合意、当然労働組合は雇用を守るという立場に立たざるを得ませんから、そういう歯どめがないと、結果的には構造改善基本計画が雇用の安定に結びつかない方向で進む危惧というのは私は持っております。
ただその反面、構造改善基本計画の方では、一応独禁法の枠内でやるという面とか、あるいはこの法案にも書いてあったと思いますが、競争が存在する場合にこの構造改善基本計画を認める、こういうことも書かれておりますし、この法案に関しては、やはりそれほど強い対立関係ということにはなっておらないのじゃないか、こんなような印象でございます。
第三は、構造改善基本計画の作成についてであります。 主務大臣は、特定産業ごとに、産業構造審議会等関係審議会の意見を聞いて、目標年度における構造改善の目標、設備の処理等に関する事項、事業提携に関する事項、原材料・エネルギーコスト低減のための設備投資に関する事項、雇用の安定のための措置等に関する事項を内容とする構造改善基本計画を定めることとしております。
○角屋委員 この第四条「構造改善基本方針」、第五条の「構造改善計画」、これは、先ほど申しましたように、中小漁業振興特別措置法の旧法の関係では、第三条で「中小漁業振興計画」、さらに第四条の二で「中小漁業構造改善計画」という形のものが、今回四条、五条で「構造改善基本方針」「構造改善基本計画」という形に切りかわったわけでありますけれども、内容の考え方として相違ができてきておるのか、あるいは基本的には変わらないのか
本案は、このような繊維工業の置かれているきびしい実情に対処し、昭和四十二年より実施されております紡績業及び織布業の構造改善事業に対する措置を引き続き講ずるとともに、繊維工業構造改善事業協会の業務の拡充等をはかろうとするものでありまして、そのおもなる内容は、 第一は、特定紡績業構造改善基本計画の目標年度を昭和四十六年度より昭和四十八年度に改めるとともに、特定紡績業及び特定織布業の構造改善期間を二年間延長
第一は、御承知のように特定紡績業の構造改善対策は、通産大臣が構造改善基本計画及び実施計画を定めて行なうことになっております。一方特定織布業の構造改善は産地組合が事業計画をつくり、通産大臣の承認を受けて実施することになっております。 このように特定紡績業と特定織布業の計画立案及び実施については異なるやり方となっており、必ずしも両部門を通じて総合性が確立されているとは申されないのであります。
このうち、特定紡績業における過剰設備の処理のための特定精紡機の買い取り及び廃棄は、特定紡績業構造改善基本計画及び実施計画に基づき、協会が設備を買い取って代金を支払うこととなるので、その代金、金利等相当額につき協会が特定紡績事業者から納付金を強制徴収手続の裏づけをもって徴収できるものとしているのであります。
第二は、特定紡績業の構造改善について、通商産業大臣が設備の近代化、生産または経営の規模の適正化、過剰設備の計画的な処理、その他構造改善に関する事項について特定紡績業構造改善基本計画及び毎年の実施計画を定めるものとしているのであります。
第二は、特定紡績業の構造改善について、通商産業大臣が設備の近代化、生産または経営の規模の適正化、過剰設備の計画的な処理その他構造改善に関する事項について特定紡績業構造改善基本計画及び毎年の実施計画を定めるものとしているのであります。
また、本案第二章に規定する構造改善基本計画は、繊維産業全体の総合計画の上に立って実施されなければなりませんが、この点どのようにされるか、大臣の見解をお伺いしたいのであります。 第二の問題として、織布業の産地構造改善事業は、絹織物をはじめ織物の産地の地域経済の興廃を決するものでありますが、これらの計画は、全国各地方の全体計画のバランスの上に立って実施されなければ、その効果は望むことができません。