1992-05-14 第123回国会 衆議院 本会議 第23号
さらに、昨年の臨時国会以降懸案となっている特定少数銘柄の一律推奨売買や仮名取引禁止など、通達の法律化、株価操縦禁止をうたっているものの、実際はさる法とたっていると言われる証取法百二十五条の見直し、大蔵省から証券関連業界への天下りの抑制、補てんの認定基準となる業界自主ルールの整備などに対する政府の取り組みについて、大蔵大臣から説明願いたい。
さらに、昨年の臨時国会以降懸案となっている特定少数銘柄の一律推奨売買や仮名取引禁止など、通達の法律化、株価操縦禁止をうたっているものの、実際はさる法とたっていると言われる証取法百二十五条の見直し、大蔵省から証券関連業界への天下りの抑制、補てんの認定基準となる業界自主ルールの整備などに対する政府の取り組みについて、大蔵大臣から説明願いたい。
その主な事項は、証券不祥事が発生した原因と背景、証券会社の営業姿勢適正化の方策、改正法による不公正取引防止策の有効性、業界自主ルールと証取法との関係、不公正取引に対する罰則のあり方、大蔵省の行政責任と第三者機関による検査。監視体制の確立、証券業界の寡占体制の是正策、証取法の抜本改正の必要性、暴力団の証券市場への参入防止対策等でありますが、その詳細は会議録に譲ります。
幾つかの検討項目がございましたけれども、幾つか具体例を申し上げますと、一つはテレビ設計に関します業界自主基準を作成、これは既に終わっております。二つ目でございますが、消費者の方々にテレビ安全キャンペーンということで、あるいは委員の方でもごらんいただいたかもしれませんが、新聞、テレビその他のメディアを通じて、事故対応についていろいろキャンペーンをやらしていただいたわけでございます。
ところが、これは毎日新聞の十二月五日付の記事ですけれども、この加藤さんの業界自主規制論というのは、まだ労働省内の結論を得ていない、つまり法的規制をやろうというふうな考え方もまだ十分あったそういう段階での突出発言、誘導発言であったというふうなことが書かれておりまして、そういうことを労働省の幹部が証言しているという記事でございました。
また最後になりましたけれども、今回の訪問販売法の改正によりまして、当協会が業界自主規制の中核として、訪問販売法第十条の二に規定されている訪問販売協会として位置づけられたことについての責任の重みを当協会として非常に深く感じておりまして、その名に恥じない活動を今後展開していく所存でございます。 以上でございます。
最後になりましたが、今回の訪問販売法の改正によって、当協会が、業界自主規制の中核として訪問販売法第十条の二に規定されている訪問販売協会として位置づけられることについての責任の重みを当協会としては深く感じておりますとともに、その名に恥じない活動を今後強力に展開していく所存でございます。 以上でございます。ありがとうございました。
その場合には各社からいろいろと生産計画を出させるあるいは実績を報告させるなどなどからこういう計画が立てられるというのでありますが、局長の強調されまする自主的ないわゆるガイドライン一を設けて、自主的にみんなが生産協力をするんだというようなことになりますれば、局長の諮問機関でありまする繊維需給協議会の中に合繊委員会をつくるというような形は、いかにも、業界自主的な指導ではなくて、通産省主導による需給見通しの
実は繊維交渉が最終段階に至りまして、日本の繊維産業連盟、業界の決意と、またアメリカの下院の歳出委員長のミルズ氏のサゼスチョン等がありまして、急転直下的に業界自主規制という形で一つの転換を見た。これはたいへんけっこうなことだと思っておったのでありますが、ところがニクソン大統領が異例の声明を発しまして、この自主規制を拒否するというこういう事態が起こったわけであります。
たとえば私が先ほど申し上げた重点の移行ということでなくても、たとえば、今の総理の立場に立たれても、外貨割当制度の崩壊とか、あるいは業界自主規制の限界、こういうものを考えると、設備投資のコントロールは財政金融措置以外にはないわけです。