1981-05-12 第94回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
それからもう一つは、ただいま申しましたように、集荷業者を改めて法律上指定制にするということで集荷業者の責任を明確にしていくということで、このために必要があれば業務基準というようなものも定め、また監督も適正にいたしまして、集荷業者に全量集荷の体制をとるようにしてまいりたい、そのために必要な運営面での改善というようなことも考えてまいりたいというふうに思っております。
それからもう一つは、ただいま申しましたように、集荷業者を改めて法律上指定制にするということで集荷業者の責任を明確にしていくということで、このために必要があれば業務基準というようなものも定め、また監督も適正にいたしまして、集荷業者に全量集荷の体制をとるようにしてまいりたい、そのために必要な運営面での改善というようなことも考えてまいりたいというふうに思っております。
まあすでに労使の間では、この添乗に関する業務基準だとか、あるいは添乗労働というものはこういう範囲のものだという基準が議論をされておりますけれども、やっぱり添乗に関します業務というものはこういう範囲だとか、あるいは業務遂行にかかわる時間というのはこういうものだ、あるいは旅行者の団体が五十名の場合、百名の場合、二百名の場合、たくさんあるわけですから、そういう場合の原則的な基準人員をどうするとかというふうなものをちゃんと
○沢田政府委員 実は「小住宅建築業務基準」というふうな系統のものは二つございまして、先生お持ちの赤いほうのものは、四十七年に、もちろん建設省の指導があったわけでございますが、建築家協会、学会、士会連合会、あるいは東京建築組合連合会、その他工事関係の組合がございますけれども、そういう関係の十三団体が集まりまして、いまの小住宅等におきます業務のやり方というものがだいぶ混乱をしておりまして、一部には需要者
ただ、昨年年末ごろからの例の資材高騰によって、契約の変更であるとか、いろいろなそういうトラブルはあったように聞きますが、この業務基準案に書かれておるような事柄がなかったために起きた混乱というのは、私はそう聞いてないんです。むしろ、この小規模住宅を建築する場合は、社会的信用の上に立って棟梁さんが、人間関係も含めましてうまく設計もし、あるいは施工もしていく。
○福岡委員 ぜひ積極的に今後もそれをやっていただきたいと思うのですが、いまの問題に関連しましてちょっとお伺いしたいのは、「小住宅建築業務基準案」というのができておるわけですね。これはいかなる性格のものであるか、どういうように理解すればいいか、聞かしていただきたい。
政令にゆだねておりますのは、たとえば設備の基準とかあるいは業務基準に書くべき事項とか、こういうものでございまして、基本的には法律でかなりこまかく規定をいたしておるわけでございます。なお、数等は、申請がございませんければ指定ができないわけでございますので、若干心当たりはございますが、必ずしもただいまのところ具体的に考えておるものはございません。
これは政府の機関といたしましては、一九四六年でございますか、ちょっと年月日を忘れましたが、いわゆるシカゴ条約というのが基本的にございまして、そこで民間航空機構というものを設立し、さらにその中でいろいろと条約上の義務あるいは安全業務基準等をきめております。そこで、元来、中国というものはこのICAOの加盟国でございます。
すなわち、まずこの発生の予防をいたしますけれども、その上に、この中に勤務している労働者の皆さんに与えます放射線の影響、これにつきましては放射線審議会というのが別途にまたございまして、これにも三十名の先生方がおられますが、これは国際関係で、ICRPといっておりますけれども、この関係で出てまいりましたいろいろな資料をもとにいたしまして、国内の技術的な業務基準をきめているわけでございます。
したがいまして、ざっくばらんに申し上げまして、役所の人間そのものはそうふやすことはできないだろう、できるだけ今度は建築士制度といったものを活用しまして、そういった人にも十分こういったことを見回らせるというふうなことで、今回の改正でも一種の定期検査とか、そういったものを、特殊な建築物でもある程度まで徹底的にやれるようにまた、建築士そのものができるだけちゃんとやるようにというふうな業務基準をつくるとかいうふうなことで
ところが、この看護学院を二、三調査してみましたけれども、厚生省の出した業務基準というのですか、これを見ましても、実に驚いたことは、教務主任がずいぶんたくさん(イ)から(ル)までの業務が規定してある。時間の関係でこれを読み上げることはやめます。ところが、舎監というのがいないのですね。舎監を教務主任が兼ねることになる。そうすると、昼間行って見ればてんてこ舞いをしていらっしゃる。
それから、期限延長の場合に延滞料を徴するか徴しないかということについての、輸出入銀行の業務基準というか、その方法というか、それを具体的にお示し願いたい。
その場合にやはり一定の額をきめて移譲しませんと、県によりましては、たとえば三十円というような希望が出た場合にどう判断するか、県内だけの判断じゃ困るであろうというので、全国的な最高の一応業務基準というものを示すということでございました。それには今までのA地区である一番東京のような最高のものを示せばそれ以上にはなりっこないということで、東京の部分を最近の原価計算をやったわけです。
看護婦業務の基準というものを復活するように、看護婦業務基準というものができているはずでございます。国立病院の療養所もそうした点に重きを置いて頂きたい。看護婦をもつともつと再教育をして頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。
尚、看護婦の充足、看護力の増強のためには、看護婦の地位の向上、待遇の改善、これがためには、先に制定いたしました看護婦業務基準の普及と徹底を図り、看護婦給与基準の改善、或いは看護婦再教育の徹底等に、今後とも一段の努力を拂う所存であります。それらの生徒の数とかその他については必要であれば、後刻資料を差上げてお答えしても結構であります。
○井上なつゑ君 只今矢野政務事官がお答え下さいました中に、看護婦業務基準というのが出ましたのでありますが、これは厚生省でも特に研究になりまして、業務基準を作つて頂いておりますので、非常に結構でありますが、先般こちらの予算委員会に労働大臣がお見えになりましたときに、労働大臣にその看護婦の数が不足していることを労働大臣としてどのようにお考えになつているかということを伺つたのであります。
この法案に基く業務基準は、別表の第一に東京都、京都、大阪、横浜、神戸及び名古屋という都市をあげられ、三十室以上で、かつ客室総数の二分の一以上という規定がありますが、私はこういうように東京、京都、大阪、横浜と都市の名前をあげる必要はなく、一律に十五室以上で客室総数の三分の一以上というふうにきめた方がよいのではないかと思います。この点のいきさつを委員長にお伺いいたします。