1953-06-24 第16回国会 衆議院 運輸委員会 第3号
その他自動車整備事業、自動車の修繕業者に対しても認証制度をとりまして、その業者は必ず車両検査主任者というものを置いて、内部の検査を厳重にやらなければいけないということを考えております。 自動車行政、の第三の大きな部門は、自動車使用登録行政でございます。これは自動車を使用しようとするときには、先ほどの検査を受けなければならないと同町に登録を受けなければいけないことにしております。
その他自動車整備事業、自動車の修繕業者に対しても認証制度をとりまして、その業者は必ず車両検査主任者というものを置いて、内部の検査を厳重にやらなければいけないということを考えております。 自動車行政、の第三の大きな部門は、自動車使用登録行政でございます。これは自動車を使用しようとするときには、先ほどの検査を受けなければならないと同町に登録を受けなければいけないことにしております。
それからあとのお話の整備管理者とか検査主任者という者は、これは役所の定員の問題ではございませんが、実際問題といたしましては、私どもの整備に関しまする全体の考えかたといたしましては日本の整備の状態は非常によろしくない。
○岡田信次君 今度別のあれですが、先ほどのお話では大体この法律は今まで省令になつておるのを法律化したのだというお話ですが、それならばいいのですが、これを見ますと大体登録なんか非常にやかましくなつておつて、登録のために人間が殖えるとか或いは検査主任者ですか、整備管理者、そういうのは現実に得られるお見込があるのですが。
従つて整備事業者につきましても同じようなことが言えるのでありまして、小型自動車の整備は、現在毛細管的な組織をもつて全国的に行われておるのでありますが、この法案によりますと、整備事業者の認証制度の一連の規定によりまして、検査主任者を置かなくてはならないとか、あるいは検査主任者の任免権が陸運局長にゆだねられておるとか、いわゆる生殺与奪の権限が陸運局長にゆだねられておるのでありますので、小型自動車の現在の
第二に、第九十條におきまして、自動車分解整備事業者が分解整備を完了したときは、その自動車について国にかわつて完成検査を行わなければならないことを規定するとともに、その完成検査の責任を明確にして、安全性の確保上遺憾のないようにするため検査主任者の制度を定め、その選任方法、監督方法等について第八十五條ないし第八十八條に規定いたしております。
第二に第九十條におきまして、自動車分解整備専業者が分解整備を完了したときは、その自動車について国に代つて完成検査を行わなければならないことを規定すると共に、その完成検査の責任を明確にして安全性の確保上遺憾のないようにするため検査主任者の制度を定め、その選任方法、監督方法等について第八十五條乃至第八十八條に規定いたしております。