1975-03-14 第75回国会 衆議院 法務委員会 第12号
まる会同の機会には、特に監督者である検事正、次席検事の会同におきましては、これを活用するようにということをたびたび注意をしておるわけでございますが、大竹委員を初め先生方からの御指摘もございますので、今後さらにこれの活用を図るという意味におきまして、私どもの考えでは、私、大臣名の依命通達をもちまして、身柄を拘束した後、罪とならず、嫌疑なしという裁定をした場合においては、すべてその被疑者補償事件として検察庁内部
まる会同の機会には、特に監督者である検事正、次席検事の会同におきましては、これを活用するようにということをたびたび注意をしておるわけでございますが、大竹委員を初め先生方からの御指摘もございますので、今後さらにこれの活用を図るという意味におきまして、私どもの考えでは、私、大臣名の依命通達をもちまして、身柄を拘束した後、罪とならず、嫌疑なしという裁定をした場合においては、すべてその被疑者補償事件として検察庁内部
そうすると、検察庁内部としては、法律の解釈ということについては意見は一致しているのですか。だから何も法務省に見解を求める必要はないんだ、現にそういうふうな意見を求めてきたこともない。こういうことですか。一〇安原政府委員 最後に申されましたように、意見を求められたことは承知しておりません。したがって、新聞に書いてあることはおそらく何らかの誤報じゃないかと思います。
こういうことで古くからこの二つの流れが検察庁内部にあるということが巷間言われているようなのですが、そこで起訴についての考え方、それから無罪が出たときの考え方、これは非常に大きなポイントになるというふうに私は思うわけです。
したがって、そういう検察庁内部のことについて、法務省としては正式にこの井本検事総長の会食事件について、その機密が内部から出たものでないと正式に見解を発表されて終止符を打つ予定、考えがあるかどうか、お伺いしておきたいと思います。
だから、そういうことについて消極的であるというところに、こうやはり検察庁内部の、くさいものにはふたをしておこうというふうなことが感ぜられて、どうもすっきりしないのです。だから、これはやはり大事なポイントですから、きょうのところはそういう答弁をされておりますが、やはりよく検討してください。
徹底的に綱紀を粛正するということ、先ほど検察庁内部の綱紀を粛正すると言われたけれども、それは検察首脳自身の綱紀を粛正しなければならぬはずだと私は思います。そういうことを要求し、この問題については決してこれで終わらない、もっと明らかにしていかなければならない問題が残っている、きょうはこの程度で終わるということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。
これはもうそう言えば検察庁内部ではみんな知っていますよ。かえってその人も迷惑しているのだから。それで自民党の連中はその人が新聞に辞令が出たらもう祝電を打っているのですからね、自民党の前の某国会対策委員長なんかが。これ以上ぼくは言いませんよ。だからほかの検察庁の連中みんなおこっていますよ。
だから、結局世間が見るのは、これは検察庁だから、検察庁内部の犯罪だからこう隠しておくと、そして初めて判決で終局的に書かれて、新聞が書き出したので、手をつけ出した、こういうふうに見ておるわけですね。そう見るのが筋が通るのじゃないですかね。たとえば、裁判官が判決でこういうふうに贈収賄のことを指摘しましたけれども、材料自身は警察や検察官のほうがよけい持っているわけでしょう、私はそう思いますな。
○亀田得治君 そこでお聞きをしたいのは、表向きの形はそういうことになっておるかもしれませんが、実際は、当時嶺崎が是沢より収賄しておる、金をもらっておる、こういうことが検察庁内部事務官の皆さんの間でもほとんどわかっていたんじゃありませんか。そういうことから、これではまずいということになって、形の上では依願退職という形をとったのではないでしょうか。実際はどうなんでしょうか。
この事件について私は検察庁の方に聞いたんだけれども、田中彰治さんの問題はしばしば検察庁内部で問題になって、いつこれは踏み切るかということが話題になっていたそうで、昭和三十七年のころに一回田中事件についての合同会議などをやって踏み切ろうかという話があったやに聞いているんだが、刑事局長はそのことについてお知りでしょうか。
違反になるのかならぬのか、検察庁内部の意見は。違反だけれども、知事をおやめになったから起訴猶予にするという腹なのか、どうなんです。
したがいまして、検察庁内部においていろいろ問題点について検討したり、あるいは法律問題を論議したりするということは、これはしばしばあることでございまして、その意味におきまして、検察庁は全国組織になっておるわけでございますから、中央におきまして、地方の事件についていろいろ検討をいたしましたり、報告に基づいてあるいは指示をいたしたりするということは、これはございます。
○稲葉誠一君 それは、引きかえになるかどうか議論はありますけれども、とにかく検察庁の職員なんかが、待遇をよくしてもらうために組合をなくした、ところがやってみたら結局ちっとも現実にはよくならないということで、何といいますか、やはり組合があったほうがよかったのじゃないかというような意見も相当あるわけですけれども、これは検察庁内部でそんなこと言うとたいへんだから、押えられているのかもわからないけれども、そういう
これは大臣お調べになってみるとわかるんですが、そこで、検事正クラスで非常に長くやっている人があって、検察庁内部というか法務省内部でもっと新陳代謝をしなければならぬという声が中堅クラスに非常にあるんですね。
したがいまして、検察庁内部におきましてさようなことを、言いふらすというようなことはあり得ないところと思います。なお、事件の捜査の過程におきまして、さような事実が認められたというようなことは全然聞いておりません。そういうようなことはないものというように考えております。
それからいま一つは、この告訴を受けられた検察庁では公安部でこの問題を取り扱っておられるというのでございまするが、こういう始末書に関係する懲戒処分の問題は、一体検察庁内部における公安部がこれを扱う事案であるのかどうか、こういう二点でお伺いいたしたいと思うのであります。 まず、第一点の始末書の評価の問題をお聞かせを願いたいと思います。
なお、参考までに検察庁内部における連絡ということにつきまして一言申し上げたいと思いますが、来年度の予算編成に際しまして、私のほうでは麻薬調査表というものを主要地検に作成させまして、相互にこれを交換させる、そうしてお互いの麻薬事犯に対する認識を深めると同時に、もしお互いに共通するような事例が見受けられれば、共同して捜査に当たるような体制もとりたいということで、単に他官庁との連絡のみならず、内部相互における
しかし、これは苑田検事が三井三池争議関係事件の公判立ち会いを命ぜられておりまして、その準備と、さらに同争議をめぐって発生しました警察官約五百名に対する特別公務員職権乱用等の告発事件がございまして、その事件の捜査に従事をしておりました関係から、本件の捜査を早急にやらなければならぬというような検察庁内部の考え方からしまして、この事件を本格的に捜査をやらせるには、苑田検事の手元があまりに繁忙でございましたので
この事件をまた関連事件として苑田検事がやらなければならぬ、こういう立場にございましたので、おそらくは、私まあ内部で実務を見ております者とすれば、こういう場合に、どの検事をどの事件に振り向けてやるかということは、検察庁内部の手ごまを全部検事正が勘案しまして、この種の大きな事件をやる場合には、手のうちを考えて着手するものでございますから、苑田検事の一存で自分がやれるからやるというのじゃなくて、苑田検事自身
○説明員(竹内寿平君) 仕事が警察のように実は検察庁内部では分化しておりませんのでございますけれども、なおその一応の責任者と申しますか、そういう意味で検察庁の組織におきましても、検事正、次席のもとに、公判——法廷のほうでございますが、公判係とか、あるいは刑事係とか、あるいは公安係とか、青少年係とかいうように大体区別をいたしまして事務を処理しておるのが実情だと思いますが、この苑田検事は、三井三池争議の
こちらの書類で「暴力犯罪対策、治安対策確立」の「公安労働検察の強化」というのは、これは検察庁内部だけで回された書類がどうかした拍子に私の方の手に入ったのでしょうか。出されたものと私が今ここにお見せする文書と違うが、まさかこれは私が偽造したというふうにあなた方はおっしゃらないでしょうな。今ちょっとそこでこれは違う、出さないんだというようなことをちらっと耳にはさんだんだが……。
法手続面からの要望として、少年法適用年令の引き下げ、十八才以上の少年事件に対する検察官の先議権を認めること、最大限譲歩しても、裁判所の決定に対する検察官の不服申し立ての道を開くことをあげられたことは従来通りであり、他に検察事務官を主体とした青少年調査保護室の設置、少年事件裁判の一元化等の意見がありましたが、何といっても現在各地方検察庁における少年係検察官が一名、事務官一、二名という貧弱さであるので、検察庁内部