1986-04-08 第104回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
○藤田(公)政府委員 この適正使用条項自体、国会での御質疑等を経まして、たしか五十七年だったと思いますけれども、五十七年度ごろから挿入することにいたしました。
○藤田(公)政府委員 この適正使用条項自体、国会での御質疑等を経まして、たしか五十七年だったと思いますけれども、五十七年度ごろから挿入することにいたしました。
一方では、大臣は非常に力を入れるとおっしゃるけれども、目的条項自体が何か救貧対策みたいな形に変わってきているということはやはりおかしいのじゃないか。 この辺をはっきりしないと、児童の育成という問題は何か焦点がぼけているのじゃないか、こういう気がいたしますけれども、この点についてどうお考えになりますか。
よって、私どもは、憲法の条項自体によって、法理論により解決する以外に方法はないと思考いたしておるものでございます。政府原案三十条に含まれる憲法違反部分は、当然に当初から憲法九十八条第一項により効力を有しないものであります。したがいまして、その違憲部分は法律上存在し得ないものと断定せざるを得ないのであります。公明党・国民会議はかかる認識に立つものでございます。
この条項自体にはあらわれていないにしても、共産国を利するのかというような議論があったとか、日本ではそれは近藤さんを利しちゃいかぬなんて言いませんから、だからそれはそれぞれの国々の合法政党であるとか、非合法政党であるとか、いろいろな議論がありますので、それぞれの内政問題にまでは介入すべきでない。
という条項もこの意味と了解すべきだと思うんですが、前回どなただったか、当委員会で質問した折、「昭和六十年三月三十一日までに廃止するものとするわ」という条項自体の法律的意味として、手続的には再度廃止するための法案提出が必要であるというふうに答弁なさっておられますね。この点はそのように解釈するのかどうか、再度明確にしておいてもらいたいと思います。
○三宅政府委員 先生御指摘のようにそういう条項はございますけれども、この条項自体が義務規定ではなしに努力規定であるという意味におきまして、直接条約上の義務としての問題が起きないということでございまして、そういう意味におきましては、努力規定が十分であるかないかということは外交チャネルを通じて協議するということになっております。
セーフガードの条項自体はもうすでにガットの中に含まれておることは御承知のとおりでございますけれども、これは従来とも乱用の防止には役立ってきておりましたが、今回の交渉におきましては、主要な問題点といたしましては、セーフガードを選択的に発動できるかどうかという点であったわけでございます。
運営についても心してやっているつもりでございますけれども、この点は法の条項自体が、やはり公務員としてもこれは人間でございますので、職業選択の自由なり人権というものとの兼ね合わせの問題ございますので、そこが大変むずかしい問題がございます。しかし、そうであるからといって、やはりこの規定の趣旨なり運用の厳正ということについておろそかになっていいということにはこれはなりません。厳然とした法律がございます。
そこで、また七条に戻りますが、七条には天皇の国事行為として十幾つかの号が立ててございますが、しさいに見ますと、その条項自体が非常に形式的な行為である。「儀式を行ふこと。」というのが最後にございますが、これなんかもその典型的なものなんです。ところが「國會を召集すること。」とか「衆議院を解散すること。」ということは、そのこと自体を見ると、これは非常に政治的な内容のものなんです。
第二番目の場合といたしましては、異議を申し立てる国がございまして、かつその国は、留保した国との条約関係には入るけれども留保には異議があるという形の異議を申し立てた場合でございますが、この場合には、その留保を付した条項につきましてその当事国間に何ら合意がないわけでございますので、留保を付した条項自体が白紙になると申しますか、適用がなくなった形で条約関係が成立する。
それからさらに、会談の中で鄧小平副首相は、いかなる国とも友好関係を樹立するということは理解できる、反覇権条項自体ほかの国との友好関係を樹立できないという性格を持ったものではないとも言っているようですね。
しかし、それらの点はそれほど重要な問題とは考えていないということはもうすでに国会でもそういう答弁も行われておるわけでありまして、問題は、覇権条項自体というより、それを若干取り巻く問題があるということは申し上げられると思います。
○鳩山国務大臣 いわゆる覇権条項につきまして、これをいままでの新聞等で拝見をいたしておりますと、覇権条項自体よりも、中国とソ連との間でいろいろな議論があるということは、私どももよく承知をいたしておるところであります。
○参考人(小林與三次君) 私は具体的に何も危惧しておりませんが、しかし、この条項自体がこういうものの契約として適当じゃない、これによって何がどう起こってくるかは、それは相手のことですから解釈権は向こうにあるようにちゃんと書いてありますから、それはわかりません。
ただ、いろいろな諸手続関係、届け等の関係につきましては、必ずしもその条項自体が労働者の保護に関する規定というものではございませんで、それに基づいて米軍が監督機関に提出するというようなことにはなり得ないわけでございます。
○木下委員 余り私は、この問題で論議をしたくないのですが、私は、協定の条項を解釈する場合に、いろいろな要素があると思いますが、一つは、やはり一番大事なことは、この条項自体の客観的な意味、内容を明確にするということだと思うんですよ。そうしますと、これは「慰謝料」と書かれておる以上は、慰謝料であって、それ以外のものではないのです。見舞い金でもないし、それ以外のものでもございません。
米国の対外援助法の第三十二条に、大統領は政治的目的のためその市民を抑留し、または投獄している外国政府に対する経済的、軍事的援助を拒否すべきである、ということが議会の考え方であるという条項があるわけでございますけれども、この条項自体は、まだ実際に適用してことはございません。
○国務大臣(田中伊三次君) 具体的な改正案の条項自体で、私の発言をめぐりましていろいろ御判断をいただいて恐縮に存じます。ありのままに申しますと、私は、先ほどのお尋ねのように、いやしくも身柄を拘束して人を取り調べ、裁判にかけた、裁判の結果無罪になった、こういう事件です。人権の侵犯という点から申しますと、これ以上の人権侵犯はございません。受けた当人の不名誉は、これ以上の不名誉は人間社会にはない。
○政府委員(吉野文六君) 佐藤・ニクソン共同声明の第四項のベトナム再協議条項につきましては、これはあくまでもわれわれは沖繩協定の交渉最中、ないしは交渉終了後も、批准前に万一のことがあれば復帰の日をおくらせるとか、あるいは場合によっては条項自体を、これはまあ考えられないことなんですが、修正するというような事態を考えてつくられたものだと考えております。
したがいまして、この条項自体はそのような意味で書いてあるわけでございます。