1966-04-26 第51回国会 衆議院 外務委員会 第12号
われわれは国内においては政府に対しまして強い決意を要望はいたしますけれども、条約の規定から見ますと、これはこの前もあなたの御決意とそれから政府の御答弁とは食い違っておりますように、私は条約規定の上ではどうも政府の答弁のような解釈にならざるを得ないのではないかというふうに考えるわけです。
われわれは国内においては政府に対しまして強い決意を要望はいたしますけれども、条約の規定から見ますと、これはこの前もあなたの御決意とそれから政府の御答弁とは食い違っておりますように、私は条約規定の上ではどうも政府の答弁のような解釈にならざるを得ないのではないかというふうに考えるわけです。
平和的な条項、経済的な条項、そういうものでお互いに仲よくしていく、その国交を増進する、こういう規定を私どもが引用した、かように御理解をいただいて、また、お尋ねになりましたのはそういう御理解があるようでございますから、申し上げるまでもないのでありますが、国民の皆さまに対しましても、同じような条約の締結をソ連やポーランドやチェコスロバキアともしておるんだ、このことを御理解いただきまして、韓国だけに特殊な条約規定
少なくとも国連が認めた武力行使というものには該当しない、条約、規定には該当しないと認めますか、外務大臣も条約局長も。三つの方法についてはですね。例外規定としての憲章第五十一条を援用しているのだと言いますけれども、この五十一条だって厳密な援用じゃない、準用だと言っているのです。だから、厳格にいえば、アメリカのベトナムにおける行動は国連憲章の精神を踏みにじり、規定をじゅうりんしているのですよ。
少なくとも平和愛好国であるかどうかを判断をする一つの国際的基準というものは、国連という場、国連憲章という条約、規定、ここに求めざるを得ないと思うのです。だから、そういうように総理のおっしゃっておる平和愛好国というのがどの程度のものかということは、ここに尺度を求めなければならない、こう考えるわけです。
すなわち、むしろ条約規定が置かれたほうがかえって明確である。
わが国の安保条約規定の中におきましても間接侵略なる概念が導入されておりますから、たとえばゼネストをやったら一体それは間接侵略になるかならぬか、それで米軍の干渉の口実になるかならぬか、重大な問題でございましょう。そういう意味で、国連憲章にいう侵略の概念をこの際明確にすることが必要ではないか、これが一点。
今日、日米間において新たに締結されましたこの条約の第十七条を見ますと、かつて日本と満州国とが軍事的に結ばれ、しかも、かの国を従属視してまいりましたその関係が、今日のアメリカと日本との間にこの条約規定によって具体的に証明されておるのでございます。(拍手)これがわれわれがどうしても賛成することのできない理由の第一点でございます。
それは、一九三七年、すなわち昭和十二年十一月五日に、いわゆる旧満州国の新京におきまして日本国と満州国との問で結んだ条約規定に、第十六条でございましたかに、文章はちょっと違いますけれども、内容はこれと同じ屈辱的な条項が一項あるのです。
そういう条約規定になっておる。それなら除外する必要はないじゃないですか。こんなところに除外規定をわざわざ置く必要はないじゃないですか。
十八条になったのでありますが、その際に、問題は解釈の問題でありまして、北大西洋条約の地位協定によれば、これは現有の第五項(g)のような規定があるわけでございまして、これをそのままのみますと、日本のこの零細な漁民の方々が沿岸でいろいろ漁業をやっておられる、これに関連をいたしまして、非常な不便を生ずる、これは十分われわれとしても考えてわかっていたところでありまして、この点については、例外的に北大西洋条約規定
○相馬助治君 沖繩の問題については、率直に申して、このサンフランシスコ条約規定の条項を守っていないと私は思うのです。いわゆる査察権を伴う国連の信託統治にするという、こういう考え方というものは現に実現しておりません。
従って日本人としては、日米安保条約もあるだろうし、それぞれの条約規定に基づいて交渉する権利を持っているのだから、だからそういう事故をなくせ、事故が起きた場合には当然補償するのはあたりまえの話だ。だからそういうことを日本側として、日本政府として、日米合同委員会の中で当然やる必要があるんじゃないか。何も基地拡張して事故をできるだけ減すようにします、そんなことの答弁を求めているのではない。
従来の合同委員会の合意書というものがあるわけでありますが、新しい条約、規定、法律に伴うところの新しい合意書というものはどういうふうにして効力を発生させるか、これを聞きたいのであります。
○森元治郎君 そうすると、現在何べんも問題になりましたが、ビルマ側から昭和二十九年に結んだあの協定について、リエグザミンしてみたいと、もう一ぺんよく調べて検討をしたいという条約規定に基いての申し入れがありましたが、これはいつから交渉されますか。
また、条約の締結国たる国家相互の間において、国内法の規定は条約規定に優先し得ないというのが、一般に承認された国際法の原則である。」、こうなっているのです。これは少くとも、岸さんにしても、そこにおられる防衛庁長官にしても、林法制局長官にしても、常識としてこんなことは知っているはずなんです。
しかし他方過渡的方式を長期化することも許されないのでありますから、そこで日本としては条約規定の実施もしくは解釈上アメリカ政府に対して、過渡的方式をいつまで続けるのか、信託統治に付する意思があるのかないのかということを正式に照会することができるかと思います。
従ってこれは弾力性がある条約規定になっている。それをあなたはビルマには一文も出さぬつもりだ、フィリピンは五億五千万ドル出しても財政上負担はないとおっしゃる。それですら私は疑問でございますが、まあそれはあとのことにして、ビルマには一文も出さぬつもりだとおっしゃいますが、一体どういう交渉をなさったか。この協定によって向うから交渉があったときはどうなりますか。
同時にまたその司法裁判所の発行している常設裁判所出版第十七号等によりましても、「条約の締結国たる国家相互の間においては、国内法の規定は条約規定に優先し得ないというのが、一般に承認された国際法の原則である」、こうなっております。
外務省があなたのお留守の間に多く言われたことは、安政の条約ないしは明治九年でございますか、日露両国の条約、それからポーツマス条約等々を、領土問題に関する関係条約として強く主張、されたのでございますが、今日終戦後の両国間の領土問題をあらためて討議する場合におきましては、それ以上に重要な決定的なものは、終戦の降伏文書以後の条約規定でなければならぬ。
そういう場合に慣習的に用いられた千島なる言葉を、今度は条約規定をもって明確に、どの島どの島ということをきめんとしつつあるのが今日の段階であります。そこで慣習的に千島ということの範囲がきまっていないとすれば、今日本側は日本側の資料によって、それを日本の主張に沿った線できめたいということであります。
しかし今日日本は、国際気象機関のメンバーになっておりますので、この国際的機関である気象機関を通じまして、朝鮮戦乱の敵対行為は事実上終止したのでありますから、また再び条約規定通りの通報交換を開始いたしたいということは、機関を通じて種々言っておる次第であります。