2018-06-12 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
そこで、本条約の発効要件ですが、第一に、締約国数については加盟十五か国以上、第二に、締約国の商船船腹量の合計総トン数が世界の四〇%以上、第三に、締約国の船舶リサイクル能力が締約国の商船船腹量の三%以上、以上この三点を満たす必要がありますが、二〇〇九年の本条約採択以降、条約締約に向けた動きに時間を有しているように感じます。 そこで伺います。
そこで、本条約の発効要件ですが、第一に、締約国数については加盟十五か国以上、第二に、締約国の商船船腹量の合計総トン数が世界の四〇%以上、第三に、締約国の船舶リサイクル能力が締約国の商船船腹量の三%以上、以上この三点を満たす必要がありますが、二〇〇九年の本条約採択以降、条約締約に向けた動きに時間を有しているように感じます。 そこで伺います。
気候変動枠組条約締約国会議、COP21において、国連加盟百二十二か国の賛成で採択されたパリ協定では、気候変動対策として、温室効果ガスの排出削減対策である緩和策と、気候変動の影響による被害の回避、軽減策である適応策を一体的に位置付けています。これに基づき、諸外国では、緩和策と適応策を一体とした対応を取っています。しかし、本法案は緩和策と切り離して適応計画だけを整備するものとなっています。
昨年の気候変動枠組み条約締約国会議、いわゆるCOP23のサイドイベントにおいても、同プラットフォームの暫定版を紹介させていただき、開発途上国から強い期待も寄せられたところでもございます。しっかりとその期待に応えられるよう、情報の充実に努めてまいりたいというふうに思っております。
そして、昨年のCOP23、中川大臣が御出席をされました気候変動枠組み条約締約国会議、COP23では、サイドイベントを開催いたしておりまして、このプラットフォームの暫定版の紹介をさせていただいたということでございますけれども、開発途上国からは強い期待を寄せていただきました。
また、ワシントン条約締約国会議が来年五月に控えていることもありまして、今後の養鰻業の振興及びウナギの安定供給に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
こうした状況を踏まえまして、昨年のG7環境大臣会合で採択されました富山物質循環フレームワークにおきましては、Eウエーストの不適正輸出の防止のために先進国が取り組んでいく必要があるとの認識が共有されるとともに、バーゼル条約締約国会議におきましては、リユース目的と偽装されたEウエーストの不適正輸出を防止するため、二年後の締約国会議での採択を目指し、Eウエーストに関する技術ガイドラインの検討が行われておるところでございます
このような状況の中で、アフリカゾウ連合を代表するアフリカ諸国等が、百八十三か国が加盟するワシントン条約締約国会議に対して国内象牙市場を閉鎖する提案を行いました。 カラー資料の六ページを御覧ください。
同法案は、ワシントン条約締約国会議の動向や現在届出制となっております事業者の違反事例等があることから、象牙の国内市場の適正な管理を推進するために事業者の届出制を登録制とする改正事項が盛り込まれていると承知しております。 これまでの届出制が登録制となった場合には、これまで届出を行っておりました象牙を扱う文化財修理を行う事業者もこれ登録するということになると考えております。
条約締約国会議で示される電気電子廃棄物ガイドラインの内容と今後の検討を行う専門家作業グループで決められていくガイドラインの内容が、我が国の現法並びに改正法案のバーゼル法とどれほどのかかわりが生じているのか、また、今後そごが生じてこないのか、また、温暖化対策と同じく中国がリーダーシップをとることについてどのように考えているのか、お伺いをいたします。
所掌官庁が環境省ではありませんので、この点についてお尋ねしてもお答えしづらいので、この質問はカットさせていただきたいと思いますけれども、実際に、中国で三トン以上の象牙が日本から違法に持ち出されたとワシントン条約締約国会議の資料にも書かれております。国内にどれぐらいの象牙があるのかという推定、また、それらの所在をしっかりと把握することが何より大切であります。
○岸田国務大臣 TOC条約締約国は、いずれの国であっても、みずからの国はこの条約の義務をしっかり果たしている、これはしっかり説明できるべきであると思います。我が国においても、特に憲法九十八条の二との関係においても、我が国は、堂々と国際社会に、TOC条約を裏づける国内担保法を持っております、これをちゃんと説明できる、こういったことは行わなければなりません。
ワシントン条約締約国会議の決議を踏まえた象牙管理についてのお尋ねがございました。 これまで我が国では、象牙の大規模な違法輸入は報告されておらず、条約のもとでの報告においても、我が国の市場は密猟や違法取引に関与していないと評価されています。
加えて、ストックホルム条約締約国会議での残留性有機汚染物質の指定、これは、我が国でいうところの第一種特定化学物質に相当します、その指定や、二番目には、化学物質の有害性に関する試験方法の国際標準、これは先ほど先生の御紹介があった件でありますが、OECDテストガイドラインの策定など、国際的な議論にも貢献したところでございます。
先ほど太田委員からもお話があったとおり、このCOP10、生物多様性条約締約国会議第十回、名古屋で開催したのが本当に随分昔のことのように思い出されるわけであります。
太田委員に引き続き、この気候変動枠組み条約締約国会議についての質問をさせていただきたいと思います。 大臣、大変お疲れさまでございました。
あわせて、このルールづくりについては、締約国会議ではなくして、従来から、気候変動条約、この条約締約国、全締約国で議論をするという枠組みでこの議論が行われてきました。この枠組みで今後も議論が行われるかどうか、これがポイントになるわけですが、十月十八日から十九日にかけて、プレCOPという会議が、事前準備のために開催されました。
そして、国連気候変動枠組条約締約国会議、COP政府代表団への市民代表の参加についてお尋ねがありました。 気候変動の分野において、NGOを始めとする市民代表が果たす役割は重要です。政府は、これら市民代表との対話を進め、政策的助言を受けながら、COPを始めとする気候変動関連の交渉に臨んでいます。
まずは事実確認ということで外務省にお伺いをいたしますが、パリ協定のもとの指針等のルールづくりは、これは実質的にはCOP22の中で全ての条約締約国の参加のもと議論がなされるというようなことも聞いておりますが、まず実情はどういうふうになっておるんでしょうか。
ことし九月に開催されたワシントン条約締約国会議で、象の密猟や象牙の違法取引に関与する国内市場を閉鎖するという決議が採択されています。閉鎖を除外される合法的な市場もその縮小を求められているというふうに理解をするところであります。
○山本(公)国務大臣 我が国の国内象牙市場は、適切に管理されていることから、さきのワシントン条約締約国会議で採択された決議で閉鎖が勧告された密猟や違法取引に貢献するような象牙の国内市場ではないと認識をいたしております。
一方、生物多様性条約締約国会議と異なり、開催国が議長として議論を主導することはないなど、開催国政府の存在感は必ずしも大きくないため、我が国での会議開催については費用対効果の観点からも慎重な検討が必要と考えております。