2018-04-06 第196回国会 衆議院 法務委員会 第7号
こういったような状況のもとで、最高裁判所は、離婚の訴えの国際裁判管轄に関する規律につきまして、当事者間の公平や裁判の適正迅速の理念により条理に従って決定するのが相当であるというように判示しております。そして、身分関係の当事者であります被告の住所が日本国内にある場合のほか、被告が行方不明である場合等に管轄権を認めております。
こういったような状況のもとで、最高裁判所は、離婚の訴えの国際裁判管轄に関する規律につきまして、当事者間の公平や裁判の適正迅速の理念により条理に従って決定するのが相当であるというように判示しております。そして、身分関係の当事者であります被告の住所が日本国内にある場合のほか、被告が行方不明である場合等に管轄権を認めております。
このため、これまでは、事件を処理する裁判所が個別の事案ごとに、当事者間の公平や裁判の適正迅速の理念により条理あるいは先例に基づきまして国際裁判管轄の有無について判断をしてきたというものでございます。
でも、やはりこれは大事な権利をそんな簡単に剥奪して、では、ルールどおりやっていなくて剥奪されていないというこの不合理、不条理、どう解決します。ほとんどが調べていないんですよ。調べていないということについてはどうするの。
しかし、いまだに、基地あるがゆえに、みたまの弔い、慰霊祭を行うことができないということの不条理を、きょう四月二十一日、伊江島で戦闘が終結したこの日に、あえて私は冒頭でそれをお話をしたいと思います。
ただ、そのかわり、裁判所の判断として、条理に基づき判断されるべきだと。要は、国内ではそういうふうになっていたわけだから、海外についても同じような考え方に基づいてやるべきだという、ちょっと難しい判断をしてそうなったらしいんですね。
年間一ミリシーベルト以下に抑えるはずだった被曝を年間二十ミリシーベルトにまで引き上げられたという不条理も続いています。福島第一原発事故等による福島県民の避難者は、今年二月現在で今なお九万八千七百六十二人。避難指示区域についても、区域見直しが行われたり、一部の区域で解除されたりしたものの、依然として多くの市町村で設定されたままです。
不条理の極みというんですよ。この国に生きる人、原発事故以降、被曝に二十倍強くなりましたか。再生利用の基準が八十倍緩くなっても問題ありませんという進化遂げたんですか。 環境省、東電が原発事故を起こした福島県内での再生利用の基準、事故後、三千ベクレル以下でした。これは、復興の資材などで使いたいという福島県からのリクエストが緊急時としてあったからですよね。
そうはいいながら、今、法務省さんとしてできることは何なのだろうと思ったときに、きょう質問させていただきましたが、この一定の何々とか条理に基づくというふうな話がありましたし、しかも、これはもともと、契約書が結ばれた後にこういう条項がつくられている。
ただ、ここで言われているのが、民事訴訟法の中には、国内の管轄の合意について第十一条で同じように言っていまして、一定の法律関係に基づく訴えに関して行うべきだというふうなことがあって、国内で書いてあることを国際契約の中でどうするかというふうなことで、裁判所がこう最後に言われているんですけれども、条理に基づき判断されるべきだと。 この条理に基づき判断されるべき、この意味を教えていただけますでしょうか。
そこでということになりますが、この改正により、国際裁判管轄に係る規定が設けられる以前において、財産権上の訴えについて日本の裁判所が管轄権を有するか否かの判断基準としましては、一般論として、当事者間の公平、裁判の適正迅速を期するという理念により条理に従って決定するのが相当であるとした裁判例、これは最高裁の確定した判例でございまして、こういった判例に基づいて、先ほど御指摘ございましたように、条理に従って
たとえ被災地ではなくても、中学や高校の多感なときに、生きることや、突然家族や仕事や住んでいるところがなくなる人生の不条理や、さらには原発事故の矛盾に向き合ってきた世代が今のSEALDsに参加している若者の世代です。彼らの感性は、ひょっとしたら我々の時代とは違っているかもしれない。僕は、この国の民主主義に、彼らの感性に可能性を感じています。 どうか、国民の皆さん、諦めないでください。
また、正当な業務による行為とは、法令、慣習、条理に従いまして適切な業務の執行と認められる行為をいうものでございます。この具体的な行為が業務の正当な範囲内にあるか否かは、その行為がこの法秩序全体の見地から見て社会的に相当と認めるかどうかでありまして、その判断は具体的、実質的になされるべきものとされております。
しかも、それをやられた方からやめていただけませんかと言わないとやめてもらえないという不条理。 先日防衛省からいただいた資料では、平成二十六年度に高校卒業年齢に達する人たちに送ったDMの発送関連経費、約二千万円だったそうです。一通当たり五十円から八十円のコストという説明がございました。
米軍基地をめぐる不条理がある以上、それをメディアが伝えるのは当たり前ではありませんか。 総理はその点いかがお考えですか。
つまり、メディアの報道内容の逐一について聞いているということではなくて、沖縄の報道の大もとには沖縄が抱える基地の不条理がある、ここが問題なのではないかということを私は総理に聞いているのであります。いかがですか。
そして、昨年三月、郷原委員長が指導されました総務省の年金業務監視委員会、まさに、運用上のさまざまな不条理、不合理を正すに当たって極めて有効な役割を果たしてきた。そして、今回の情報の漏えい問題。 郷原委員長はこうおっしゃっているんですよ。この調査委員会は、厚生労働省から情報が上がってくることはないと言うんですよね。
このことは極めて理不尽かつ不条理なことであると私は考えておりますが、このような理不尽、不条理を回避するためにも、良識の府とされる参議院におきまして賢明な判断と決定をしていただきたいというのが私の願いであります。 それで、それにしても、日本の教育はこういうような制度改革をしなければいけないほど問題の多い駄目な教育制度であるのかということであります。
同じ責任で同じ仕事をしていても、賃金体系と申しましょうか、雇用形態が異なることによって全くその待遇に差が出てくるということは、今多くの職場で起こっていることでありまして、そうした中で、働いている皆さんが抱えていらっしゃるさまざまな不条理、そして、賃金すらも現在は低下しているという状況の中で、生計を維持していくことが難しいという現状があります。
これは教育の条理であり、これが世界の流れだと思います。 下村文部科学大臣に伺いますが、この項目を尊重すべきだと思いますが、いかがですか。
ただ、私はどうしても、少年犯罪を見るときに、不条理を感じて仕方がないんです。例えば今回の川崎の問題においては、被害少年はたくさんのSOSを出していたのにもかかわらず、多くの大人がそれを見逃して、彼は命を失うことになりました。しかし、加害少年はこれから、三人おりますけれども、実は、多くの大人の目に守られて教育更生の道を歩んでいくんだと思います。
つまり、あえて法律にも書いていない、そういう手続法にもないけれども、誰もが当然の条理として知っておくべきものが憲法改正には普通の法律と違って求められるんだと。なぜか。それは、先ほども議論があったように、憲法は基本的に国の基本的な構造を規定しているものです。ですから、その時々の政権の事情によって変えられてはならない。
世の中の不条理をあぶり出そうとする人々が暴力主義で破壊的として調査、監視されるなど、むちゃくちゃな話ですよね。 資料として皆様にもお手元にお配りしております今年一月十四日の読売、そして今年一月の朝日新聞の記事を御覧ください。 二〇一〇年十月、警視庁公安部外事三課などが作成したと見られる国際テロの捜査情報の文書ファイル、インターネットに百十四点流出した事件のものです。
けれども、この経営のスリム化によって、働く人々一人一人、労働者、従業員の方々に不条理が押し付けられるんじゃないかなと心配しているんです。それだけではなく、経営者だけが救済されて働く人々は置き去りにされてしまう、利益至上主義に陥ることはないのかなと。また、経営者の意に反して企業が切り売りされる例もあるというふうに聞いているんですけれども、先日、内閣府のレクチャーを受けました。
また、久米島西側の特別協力水域、今回の協定によって決められた地域では、結果的に、北緯二十七度を境に、北側は日本、南側は台湾の漁法で操業するということですが、台湾側は船と船の間隔が一海里であるのに対して、日本側は四海里離れなければいけないということについても、現地の漁民の方々は大変に不条理、不合理を感じている。