1953-07-03 第16回国会 衆議院 厚生委員会 第12号
○滝井委員 具体的にその原因を申し述べられなかつたのでありますが、この法律にも関係があります通り、現在政府の方では未収の保険料を基礎にし、あるいは未払い診療報酬の支払いにそれをもつて充てようとしておりますが、二十七年度末の未収保険料未払い診療費というものは大体どの程度ありますか。
○滝井委員 具体的にその原因を申し述べられなかつたのでありますが、この法律にも関係があります通り、現在政府の方では未収の保険料を基礎にし、あるいは未払い診療報酬の支払いにそれをもつて充てようとしておりますが、二十七年度末の未収保険料未払い診療費というものは大体どの程度ありますか。
○久下政府委員 この法律案で対象といたしております未収保険料は昭和二十七年度末にあります未収保険料であつて、将来収納が困難であるというものを対象にいたしておるのでありますが、なお従来からの健康保険法の関係もありまするので、二十六年度末の赤字につきましてもこれは別途の問題として二十八年度の特別貸付として対象にいたすことにしているのでございます。
改正の第二点は、貸付対象額は、現行法では未収保険料の百分の五十となつておりますのを、百分の八十に引き上げて貸付金を増額し、これに伴い、保険者が未払診療報酬の支払いに充てるべき自己資金が、現行法では貸付金額と同額となつておりますのを、貸付金額の四分の一相当額に引下げ、保険者の負担の軽減をはかるように改める点であります。
第三点は、貸付対象額を未収保険料のうち収納が困難である額の百分の八十相当額に引上げようというわけでございます。現在ではこれを百分の五十ということにしておるのでありますが、これを百分の八十まで引上げるのであります。また貸付割合は赤字の五割まで貸し付けるということにいたしておりますが、それを赤字の八割まで貸し付けるということに引上げをするという内容のものであります。
第二は、貸付対象額は、現行法では未収保険料の百分の五十となつておりますのを、百分の八十に引上げて貸付金を増額し、これに伴い、保険者が未払い診療報酬の支払いに充てるべき自己資金が、現行法では貸付金額と同額となつておりますのを、貸付金額の四分の一相当領に引下げ、保険者の負担の軽減をはかるように改める点であります。
次に船員保険特別会計の分でありますが、本会計におきます利益は一億二千五百万円になつておりますが、これにはその基礎になつております財務諸表には未収保険料と未払い保険給付費がありませんので、これを差引きいたしますと、大体利益が三百余万円くらいになる計算になつております。
改正の第二点は、貸付対象額は、現行法では未収保険料の百分の五十となつておりますのを、百分の八十に引上げて貸付金を増額し、これに伴い、保険者が未払い診療報酬の支払いに充てるべき自己資金が、現行法では貸付金額と同額となつておりますのを、貸付金額の四分の一相当額に引下げ、保険者の負担の軽減をはかるように改める点であります。
改正の第二点は、貸付対象額は、現行法では未収保険料の百分の五十となつておりますのを、百分の八十に引き上げて貸付金を増額し、これに伴い、保険者が未払診療報酬の支払に充てるべき自己資金が、現行法では貸付金額と同額となつておりますのを、貸付金額の四分の一相当額に引き下げ、保険者の負担の軽減を図るように改める点であります。
第一は、未収保険料につきまして「昭和二十六年度末までに調査決定した保険料で、昭和二十七年五月三十一日までに収納することができなかつたものをいう。」と書いてございます。
○佐久間委員 さらに今回シヤウプ勧告によりまして、貸倒れ準備金は、銀行業のような金融機関のみでなく、あらゆる種類の事業に関して認められるのでありまするが、損害保険の未収保険料に対する手当基金を、同様に貸倒れ準備金とみなすかどうか、これをお尋ねしたいと思う。
○佐久間委員 未収保険料は直接契約者と代理店とにわかれておりますが、契約者はいわば保険証券の販売売上げ代金にもひとしいもので、契約者からの分は保険証券の販売でありますから、一般の売上げ代金にもひとしいものであります。代理店といえども保険会社とは別箇の企業体でありまして、一般の売掛代金と何ら選ぶところがないと思う。
○舟山政府委員 現在損害保険会社が持つております代理店について、保険料についても、相当多額の未収保険料があるということは、損害保険会社の経理上ゆゆしい問題でございまして、監督官庁といたしましても、これを何らか打開する道がないかと研究しておる次第でございます。