1986-03-06 第104回国会 衆議院 逓信委員会 第4号
簡易保険は、大正五年には全国の郵便局がもう整備されておりまして、そこで無診査、月掛け、そして簡易な手続ということで、広く国民に生命保険を提供するという目的で始まったわけでございますが、当時生命保険は民間で行われておりましたが、これは有診査でございます。先ほど言いました簡易な手続とは全然逆でございまして、入るのが大変難しかった。
簡易保険は、大正五年には全国の郵便局がもう整備されておりまして、そこで無診査、月掛け、そして簡易な手続ということで、広く国民に生命保険を提供するという目的で始まったわけでございますが、当時生命保険は民間で行われておりましたが、これは有診査でございます。先ほど言いました簡易な手続とは全然逆でございまして、入るのが大変難しかった。
昭和四十三年から、大手証券会社の提唱で、月掛け投資方式による従業員持ち株会という恒常的なシステムが導入されたのでありまして、これが今日の従業員持ち株制度の主流となっておりますが、さらに親会社等の株式を買い付け対象とする、やや広い従業員持ち株会も現在普及しつつあります。
○井上(喜)政府委員 個人年金につきましてはいろいろなものがございまして、幾つかの条件のもとにその月掛けの掛金でありますとかそれから給付が決まるわけでございますので、私どもといたしましては、これはどういうものがありまして、それぞれのそういう個人年金がどういうようになるのか、今御指摘になりましたように、二十年なら二十年掛けましてどの程度のものが給付されるのかということについては、詳細は把握しておりません
一方、ある金融機関がやっております私的な個人年金に同一条件の方が加入したとすると、月掛け保険料が三万円の場合、七十歳で死亡しても二千百二十万円も累計額で受け取ることができる、そんな仕組みになっております。
それから、先ほどの簡易保険が始まったときから、いわゆる今の月掛けで、無診査で、それから集金方式ということ、これはずっと昔から全然変わっていないわけですか。
○政府委員(奥田量三君) ただいまのお尋ねにつきましては、細かい技術的な手直し等はあったかとも思いますが、基本的な無診査、月掛け、集金という性格については創業以来変更がないものと承知いたしております。
これはある意味では月掛けでございまして、やはりこつこつとためていくというのが貯金のコツでございまして、そういうことによって貯蓄心を涵養していこう、それを外務員の方々が集金をして歩くというようなことで地域のある意味では各家庭の貯蓄コンサルタントとしての役割りというようなことも果たしながら、郵便貯金事業の本来的な使命達成に活躍をしているということでございます。
たとえば月掛け三千円ずつ掛けてきた、二十回目で解約ということになると、そのとき、通産省の標準約款によりましても、集金費用だということで三千八百円は差し引いていいということになっているのです。それから募集手数料ということで七千八百円は差し引いていいとなっております。その他契約費用の二百円。
そうしますと、一方は二千円、一方は三千円とコースが違うから、すなわち月掛け金が違う、月掛け金が違うから募集の手数料が違ってくるというのは、常識的には考えられないわけですよ。つまり手数料というのは、三千円コースであろうと二千円コースであろうとあるいは一万円コースであろうと同じです、訪ねていったりなんかするのは。そういう点では大変非常識だ。
それから月掛けの零細な貯蓄を一つずつ集めていくものでございますから、都市銀行等におきましては特にこれを、一部の銀行を除きましては扱っていないところが実は多かったわけでございますけれども、今回は銀行法が改正になりまして、預金業務と同様に定期積金というものも本業として実は書き込まれたものでございますから、これを実は窓口で取り扱わないというわけにはいかないわけでございまして、そういう意味におきまして、取り
それに対します月掛け大体平均一万八千円ぐらいの掛金収入ではないか、こういう計算をしてまいりますと、大体五十八年度にはいまの簡易保険と同じような事業費率一一・三%になるのではないか、こういう推計値を持っておる次第でございます。
しかも歩積み両建てはこのごろやらないにしても、あの定期積金は、庶民から言わせますと日掛け、月掛け、命がけ、こう言っております。これは余りにもひどいのではないか。この点についてどう思われますか。
また、この国債の販売の場合に、最近は累積投資というものがかなりふえておりまして、野村証券の最近の例を見ますと、七割から八割ぐらいがこの累積投資という形で月々月掛けで国債を買っていく、あるいは利子を再投資するというような形で、累投による販売がかなりふえております。これは比較的人手がかからない、労力をセーブできる、こういう特質があるわけであります。
郵便局ならば、もういままで何年間か積み立ててきておるわけですから、そういうつながりの中から相手の事情もよくわかるし、そういう信頼のもとに成り立っておるのが私は郵便局の貯金、月掛け貯金というか、そういう姿じゃないかと思うんですがね。いままで郵便局は与信業務をやっていない。
がございますけれども、その有価証券投資から生じますところの利息とか配当とか、そういうふうな果実でございますが、その果実を再投資していただきますお約束を投資家といたしまして、そうしてその再投資分を、国債貯蓄というのがございますんですけれども、この国債貯蓄に充てていただくというふうな、一種の果実を再投資に向けるというふうな仕組みをいたしますと、そういうふうな国債貯蓄そのものが継続投資でございまして、一種の月掛け
また、保険契約の申し込みに当たりましては、すべて医師の審査を行わず、保険料の払い込みは月掛け集金とするなど、保険契約の加入及びその継続が容易にできる体制をとっております。 また、保険金の支払いにつきましては国が保証しまして、加入者の提出する書類についてもすべて印紙税を免除する。あるいはまた保険金、還付金等の受取金につきましては、譲渡及び差し押さえを禁止しているということでございます。
○佐藤(昭)政府委員 先生のおっしゃいましたとおり、戦後は民間保除も簡易保険の独占の無審査小口月掛け集金の保険の分野に入りまして競合する関係になったわけでございまして、事実相当の伸びを見ておるわけでございます。したがいまして、競合関係ということでございますが、これは簡易保険と相ともに発展してきているという状況でございます。
簡易保険は、大正五年、中小所得階層の生活の安定のために社会政策的な意図を持って創設をされ、その特色は小口無審査月掛け集金であったと伺っておりますが、今日的な意味において簡易保険の特色はどのようなものだと受けとめておられるのか、お尋ねします。
これは月掛けのものもあれば、一時金もらったときに一時的に集めるものもありますが、比較的いま月掛けで定期的に預金しているのが、かなりあるのではないかと思うのです。そういうものとの結びつきを考えていけば、給付をする方は大変なことになるかもわかりませんが、その制度そのものを定着させるという意味では、私は有効に作用するのではないかと思うのですけれども、そうした面をお考えになったことがあるのかどうか。
具体的な事例を申し上げますと、冠婚葬祭互助会に加入いたしまして、月掛け千円、一万七千円を積み立てた。加入のときに見せられたパンフレットのマークは横浜市のマークと似ておったし、名称から市役所が関係しているのだと思って、後で調べたところが、全く関係はなかった。そんなことから、よく考えてみると、互助会に加入したことがうかつであった。そこで解約を申し出たところ、保留扱いにすると言われました。
非常にラフな試算でございますが、三カ月分くらいの資金が必要である、また、取引依存度が二割というような前提で考えてみますと、月掛け一万円コースであれば、大体月商一千万円ぐらいがこれに当たるという計算が一応あるわけでございます。それぞれの方々の取引状況と取引依存度を見ながら具体的には決めていただくことになろうかと思います。
簡易保険は五千万件ほどの契約があるわけでございますが、大体、月掛けというものをモットーにしているわけでございまして、物価指数の上昇に応じて保険金あるいは保険料を引き上げていくということは事務的にも非常に煩瑣であるというようなこともございますし、また保険料の負担というものも自動的に上がっていくわけでございまして、加入者の方々からも余り喜ばれていないというのが現状ではないかと思うわけでございます。
○政府委員(永末浩君) 簡易保険は大正五年の創業でございますが、それ以来、小口、無診査、それから月掛け、集金、こういったことをばモットーにしてきたわけでございます。
私たちも、こういった保険の新種保険について十分に検討を重ねているところでございますけれども、何分、保険金が自動的に上がると同時に、保険料も上がるという点、民間保険の場合は年掛けが血となっておりますが、簡易保険の場合には月掛けでございます。物価指数に応じてその保険金、保険料を上げるということは非常に事務的にも煩雑であるという問題がございます。
○政府委員(永末浩君) 先生先ほどおっしゃいましたように、簡易保険は、大正五年の創業以来、小口、無診査、月掛け、集金ということをモットーに仕事をしてきたわけでございます。また、そのことによって大変国民から愛され親しまれる保険になってきたものと思うわけでございます。
戦前は、無診査、月掛け、集金というような特色を持ついわゆる小額保険として、政府の独占事業であったわけであります。しかし、戦後、独占が廃止され、現在においては民間生命保険等々との競争関係の中において事業が運営をされているわけでありますけれども、この簡易保険の現在における存在意義について、郵政省はどのように考えておられるのか、お伺いいたします。
先ほど申しましたように、簡易保険は大正五年制度創設以来、国民の皆さん方からできるだけ簡便に加入できる生命保険として無診査、月掛けとしているわけでございます。先ほども申しましたように、この無診査保険におきまして保険金額が高額になるに従いまして注意しなければならないのが逆選択の問題、つまり不良契約、弱体者が加入してくるという問題であろうかと思います。
それから、御質問のどの程度までが小口であるかということでございますが、私たち大正五年創業以来、小口であり、無診査であり、また月掛け、集金に伺うというようなことで発足し、戦後もそういったことをモットーにしてやっているわけでございます。
○永末政府委員 簡易保険は大正五年に創業いたしたわけでございますが、当時は、小口であるあるいは無診査である、お医者さんにかからぬでもよろしい、あるいはまた毎月集金にお伺いいたします、月掛けということで発足したわけでございます。御承知のように、昭和二十一年になりましてこの独占というのが撤廃になりました。