1974-02-14 第72回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
これは、七十歳以上の老齢者、妻子または傷病者に支給する普通恩給または扶助料の年額を計算する場合には、実在職年の年数が普通恩給の最短年限をこえる一年ごとに、基礎俸給の三百分の一に相当する額を普通恩給年額に加えることによって、その年額を改善しようとするものであります。 その第四点は、旧軍人に対する一時恩給等の支給条件の緩和であります。
これは、七十歳以上の老齢者、妻子または傷病者に支給する普通恩給または扶助料の年額を計算する場合には、実在職年の年数が普通恩給の最短年限をこえる一年ごとに、基礎俸給の三百分の一に相当する額を普通恩給年額に加えることによって、その年額を改善しようとするものであります。 その第四点は、旧軍人に対する一時恩給等の支給条件の緩和であります。
○政府委員(平川幸藏君) 本年度七十歳以上の恩給受給者並びに妻子につきましては、最短年限以上実際に勤務いたしましたいわゆる長期在職者に対しましては四号の是正をしたわけでございます。
しかし、六十五歳以上は年限が最短年限までだ、あるいは六十歳以上六十五歳未満は減算されているというふうになっておるわけですが、せんだってからの委員会のいろんな議論を聞いてみましても、どうも上厚下薄——もちろん、上を上げる、七十歳以上全額認める、加算をしていくということはいいですよ。しかしやはり、そういう格差をつけずに、減率をするんじゃなくて加算というものはやるべきじゃないかという気がするわけです。
ところで、そういうものと一時恩給の兵に対する支給というものは、事の性質が違うのだと、こういったような御意見があるいはあるかもしれませんが、しかしながら、戦後におきましては、引き続く在職年が七年以上で最短年限未満の兵に対しましては現実に支給されておるわけでございます。
その際恩給の最短年限までを通算するということにしておったわけでございます。それが四十四年の法律改正で、いわゆる外国政府等の職員期間はこれはフル通算することにしております。で、その通算の態様は、いわゆる恩給年額を裏づけしておるわけでございます、恩給額も裏づけしております。
○説明員(大屋敷行雄君) 一般的にはそういう金額の計算方法をしておるのでありますが、ただ七十歳以上の老齢者の方、それから妻子の扶助料を受給しておる方、こういう方につきましては、いわゆる最短年限まで見る、つまりいまの例でございますと、実際に勤務したのは七年でございますが、恩給金額は、軍人の場合でございますから十二年まで支給する、こういう考え方であります。
それは従来の最低保障額、これは実在職年で最短年限以上ある者についての最低保障でありますけれども、これを六万円から九万六千円に引き上げたわけでございます。したがいまして、現行制度といたしましては、実在職年を十二年以上持つ者につきましては九万六千円が最低保障である、こういうことがいえます。
これが恩給審議会の答申の趣旨でございまして、七割五分の減額措置についての答えが、実は併給される普通恩給の実在職年に対する普通額を給するものではなくて、普通恩給最短年限、すなわち軍人の場合は十二年ですが、十二年までの恩給を給するという優遇措置をとりまして実は解決したわけでございます。
そういうふうなことを、また、支給の条件につきましても、恩給法におきましては、まあ最近の共済制度における、あるいは厚生年金保険制度における年金最短年限と申しますものにつきましても、恩給のほうは短くなっております。
教育職員としての勤続在職年が普通恩給についての最短恩給年限以上である場合の恩給年額については、その最短年限をこえる期間についての勤続加給がありますが、教育職員が教育事務に従事する文官等に転任し、さらに引き続いて教育職員となつた場合には、前後の同程度の学校の教育職員としての在職は勤続するものとみなして、この勤続加給を認めようとするものであります。
教育職員としての勤続在職年が普通恩給についての最短恩給年限以上である場合の恩給年額については、その最短年限をこえる期間についての勤続加給がありますが、教育職員が教育事務に従事する文官等に転任し、さらに引き続いて教育職員となった場合には、前後の同程度の学校の教育職員としての在職は勤続するものとみなして、この勤続加給を認めようとするものであります。
実在職年の年数が普通恩給についての所要最短年限以上である者に支給される普通恩給については、その年額が六万円未満の場合には六万円、遺族に支給される扶助料については、その年額が三万円未満である場合には三万円としておりますが、これを、普通恩給の年額が九万六千円未満のものにあっては九万六千円に、扶助料の年額が四万八千円未満のものにあっては四万八千円にそれぞれ引き上げようとするものであります。
実在職年の年数が普通恩給についての所要最短年限以上である者に支給される普通恩給については、その年額が六万円未満の場合には六万円、遺族に支給される扶助料については、その年額が三万円未満である場合には三万円としておりますが、これを、普通恩給の年額が九万六千円未満のものにあっては九万六千円に、扶助料の年額が四万八千円未満のものにあっては四万八千円にそれぞれ引き上げようとするものであります。
%増の額に改定することとし、妻及び子並びに傷病恩給受給者を除く六十五歳未満の者の普通恩給及び扶助料については、昭和四十四年十月分より同年十二月分まで増額分の三分の一を停止すること、また、特別項症の増加恩給の第一項症に対する割り増し率の最高限を引き上げること、特例扶助料の支給条件を緩和すること、長期在職者の普通恩給及び普通扶助料の最低保障年額を引き上げること、傷病年金受給者の加算恩給は普通恩給所要最短年限
この実在職年数ということが、普通恩給の所要最短年限である普通恩給または扶助料、だから加算恩給は対象外でしょう。そうすると加算恩給という特殊なケースについては、最低保障はどういうことになりますか。
知らないわけではないのですが、これは確かに最短年限を在勤した人で下士官になっている人もある。あるいは私どものクラスの中でもやむを得ずそうなってしまった人もいる。もっとも私どもの場合には、ほとんど沖繩に行って死んでしまいましたけれどもね。しかし中にはそういう人もいる。それも知らないわけではない。つい四、五日前も一人出てきましてしばらく話をしたのですが、その人も該当者ですよ。
これは一体どういうことかということなんですが、これは「実在職年の年数が普通恩給所要最短年限以上の旧軍人について」こういう前書きが一つあるわけですね。実在職年の年数が普通恩給所要最短年限以上の旧軍人について格づけ是正をしようという——ていさいはいいんですよ。准士官以下は通し号俸で三号、尉官は二号、佐官、将官は一号、こうなっていますね。
実在職年の年数が普通恩給についての所要最短年限以上である者に支給される普遍恩給については、その年額が六万円未満の場合には六万円、遺族に支給される扶助料については、その年額が三万円未満である場合には三万円としておりますが、これを、普通恩給の年額が九万六千円未満のものにあっては九万六千円に、扶助料の年額が四万八千円未満のものにあっては四万八千円にそれぞれ引き上げようとするものであります。
実在職年の年数が普通恩給についての所要最短年限以上である者に支給される普通恩給については、その年額が六万円未満の場合には六万円、遺族に支給される扶助料については、その年額が三万円未満である場合には三万円としておりますが、これを、普通恩給の年額が九万六千円未満のものにあっては九万六千円に、扶助料の年額が四万八千円未満のものにあっては四万八千円にそれぞれ引き上げようとするものであります。
次に要綱の四番目でございますが、「退職年金条例又は恩給法の適用を受ける職員としての前歴を有することなく外国政府又は外国特殊法人の職員として昭和二十年八月八日まで在職した期間を有する地方公務員共済組合の組合員についてはその在職した期間を退職年金の最短年限に達するまでを限度として組合員期間に通算することとしている現行法の制限を、恩給制度の改正に準じて廃止するものとすること。」
第三は、退職年金条例または恩給法の適用を受ける職員としての前歴を有することなく外国政府等の職員として昭和二十年八月八日まで在職し、その後、退職年金条例または恩給法の適用を受けた期間を有する地方公務員共済組合の組合員のその外国政府等の職員であった期間については、現行法上退職年金の最短年限に達するまでを限度として組合員期間に通算し、それ以上は通算しないこととされておりますが、恩給制度の改正に準じ、その全期間
第三は、退職年金条例または恩給法の適用を受ける職員としての前歴を有することなく外国政府等の職員として昭和二十年八月八日まで在職し、その後、退職年金条例または恩給法の適用を受けた期間を有する地方公務員共済組合の組合員のその外国政府等の職員であった期間については、現行法上退職年金の最短年限に達するまでを限度として組合員期間に通算し、それ以上は通算しないこととされておりますが、恩給制度の改正に準じ、その全期間
外国政府及び外国特殊法人職員であった者が公務員になった場合、現行共済組合制度では、その外国政府及び外国特殊法人の職員として在職した期間は、共済年金受給に必要な最短年限に達するまでを限度として通算することとしておりますが、この制限を昭和四十四年一月から廃止し、その在職期間のすべてを通算しようとするものであり、これに伴う所要の規定の整備を行なわんとするものであります。
それは、軍務に従事した期間、実在職年数七年以上普通恩給最短年限未満の者に支給している一時恩給を、下士官以上の者については三年以上七年未満の者についても短縮支給をすべきであるという答申を恩給審議会が今度行なっておりますね。それは、一時恩給権というものが文官との均衡の上においてあったのだ、そういう立場から問題をとらえておいでになる。
旧軍人に対する一町恩給は引き続く実在職年が七年以上普通恩給最短年限未満の者に給することとされておりますが、この要件を緩和して引き続く実在職年が三年以上七年未満の者にも一時恩給を給するかしないかという、これは年限の問題で非常に大事なのでありますが、この点について恩給問題審議室長の御見解を承りたい。
○大屋敷説明員 旧軍人の一時恩給につきましては、戦前では軍文を通じて同じような制度、つまり三年以上普通恩給最短年限未満、こういう方につきましては一時恩給が出ておったわけでございます。ところが戦後軍人恩給が復活しました場合に、旧軍人についてのみは、この答申にも書いてございますように、「七年以上普通恩給最短年限未満」このような制限で一時恩給を支給したわけでございます。