2020-11-04 第203回国会 衆議院 予算委員会 第3号
自給率も先進国の中で最低基準です。コロナの中で、やはり自国で食べ物を供給していくという大切さも痛感したと思います。そういう重要なことがあるにもかかわらず、それしかなかったというのは、非常にがっかりしたなと思います。
自給率も先進国の中で最低基準です。コロナの中で、やはり自国で食べ物を供給していくという大切さも痛感したと思います。そういう重要なことがあるにもかかわらず、それしかなかったというのは、非常にがっかりしたなと思います。
この基準を、最低基準を東京都の人口に仮に当てはめますと四千二百人になります。しかし、今、保健所に配置されている保健師一千六十九人、十万人当たりでいうと七・六、保健師以外の全職員を含めても三千六百八人なんです。私が住んでいる葛飾区、人口四十六万人、ニューヨーク州の基準で見ると百二十から百五十人のトレーサーが必要ですが、保健所で今感染症に担当しているのは十人だと。
これまで九次の一括法案につきまして、我が党は、社会保障分野の施設設置管理の基準や、保育所及び高齢者、障害者施設等の人員配置基準など、国が責任を持つべき最低基準を、地方からの要望を提案として吸い上げ、規制緩和を繰り返す改正内容には反対してきました。また、本来は各府省所管の個別法の改正で措置すべき内容を、一括法に紛れ込ませて改正するやり方も批判してきたところであります。
やはり、十一人乗りという小さなものではなくて、例えばIPCのガイドラインで示されている十七人乗りのエレベーターが最低基準になるような。 そもそもハードの足りない部分をソフトで補うというのはやはり無理があると思うんですね。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、保育園の面積等でありますけれども、これは利用者の処遇、安全、生活環境における質の確保を図るため、これは国が、最低基準でありますけれども定めているものであります。また、人的基準、これについても、これは適宜、保育の質の向上ということで、これまでも消費税等上げながら対応もさせていただいているところであります。
今の仕組みにおきましては、従来から、児童十人に対して児童指導員等二人ということを最低基準としつつ、一つは、児童指導員等を基準より多く配置している場合には算定可能となる、児童指導員等加配加算というのがございます。それから、二つ目といたしまして、医療的ケア児の支援を行う看護職員を加配しました場合には、看護職員加配加算というものがございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 今お話がありましたこれは最低基準ということですから、これを上回る基準でやっているところももちろんあります。やはり、児童の健全な発達に必要な保育を行うための言わば最低の基準として定めたわけでありますし、また、先ほど申し上げたように、保育の現場における安全の確保ということも当然必要なポイントになります。
事件も増えていますし、本当に保育の受皿を増やそうと思ったら、この配置最低基準を見直す必要があると思います。 次のページ、七ページ、開いていただきたいと思います。これは、いかにこの保育士の最低基準が時代とともに変遷してきたかということを示す図になっております。 一歳児を見ていただきたいんですが、赤の枠で示されている一対六ですね。これは、一番最後に修正が行われたのは何と一九六七年です。
しかも、地方公務員には、憲法二十八条で保障された団体交渉権や争議権の制約という問題を放置したままであり、こうしたやり方は、多くの学者、法律家が指摘するように、労働基準法の最低基準としての役割を否定する、二重三重の憲法違反にほかなりません。
法違反が認められれば労働基準監督官が違法状態を解消するために指導監督を行い、従わなければ法的措置をとる、司法警察権に基づいて労働条件の最低基準を守らせるというのが労働基準法の世界です。 一方で、勤務条件条例主義である地方公務員の場合は、どのような労働者保護のルールがあるのでしょうか。
それを条例にかえて導入することについては、条例を決めることと労使協定と、単純に意思決定権者も違いますので、合意抜きというのは、労基法で定められた要件、最低基準、憲法に由来する労働基準法で定められた最低基準を条例で許すことで、ここに風穴をあけてしまうものだと嶋崎参考人は指摘をされています。 伺いますけれども、労使協定抜きに条例で制度を導入することと憲法、労基法との整合性についてどうお考えですか。
厚労省に確認したいんですけれども、労基法の最低基準を上回る労働条件を労使で決める労働協約で、この労使協定というのは代替できるものではないと思うんですが、よろしいでしょうか。 ちょっと、最初に言っておきます。 しかも、地方公務員は労働基本権が制約されているために、団体協約の締結権を奪われています。書面による協定が可能といっても、それは法的拘束力がないんです。厚労省、どうですか。
○畑野委員 ですから、憲法に基づく労基法の最低基準さえ守られない、こういう労使協定抜きの制度導入はやめるべきだというふうに申し上げておきます。 時間が来てしまいました。 実は、ここで半分しか終わっていないんです。
ですから、やはり、自治体の一部をしっかり国庫負担化して、この最低基準は消費者庁が支えるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
最低基準なしと書いてありますけれども、目安の基準も四・六五です。見てのとおり、ドイツの一・三はおろか、中国の同程度の地域で義務づけられている最低基準の二・五にも遠く及んでいない。 この四・六五、日本で基準がない中で目安とされている数値がどのぐらいのレベルかというと、アメリカやヨーロッパに持っていくと、性能が悪過ぎて犬小屋でも使わない、そう言っている人がいるぐらいのレベルです。
憲法二十七条に基づいて労働基準法がありまして、その最低基準としての役割を今度の改正案は否定するのではないかと私は大変危惧しております。その点について、先生の御意見はいかがでしょうか。
命や健康、場合によっては生活時間も含めて、労基法がまさに憲法に由来する最低基準として大きく役割を期待されるし、ここ抜きにはこの変形労働は成り立たないものですので、条例を決めることと労使協定と、単純に意思決定権者も違いますので、合意抜きというのは、労基法で定められた要件、最低基準、御質問に即して言えば、憲法に由来する労働基準法で定められた最低基準を条例で許すことで、ここに風穴をあけてしまうものだというふうに
この参酌基準というのを自治体が参考にして独自に条例を作っていくことができるということになっていますが、この際、この最低基準があることはとても大事なことなんですが、原則、参酌基準にして、原則的に全部自治体の責任でやっていくぐらいのダイナミックな規制緩和の検討というのは、厚労大臣、お考えがあるでしょうか。
○石井苗子君 最後になりますが、最低基準というのは守らなければならないことだということはよく分かっているんですが、厚労省は、最低基準、最低はこのくらいだというようなガイドラインを引いて、最後は自治体の責任でやるのだというぐらいの規制緩和をもって地方分権を進めるようにしないと、岩盤規制というのはなかなか緩和していかないのではないかということを申し上げて、次の質問に移らせていただきます。
○国務大臣(加藤勝信君) 同じお答えになってしまうわけでありますけれども、全てがもちろん従うべき基準でなきゃいけないかどうかという議論はあるんだろうと思いますけれども、そういう中で、私どもとして、これはやはり保育の質を守るためには必要だ、この最低基準は確保しなければならない、そういうことで、今、人的配置等の基準を定めさせていただいている、こういうことであります。
その上、居室も、今の時代に四人部屋が最低基準ということになっているんですね。私、こうした基準については早急な見直しが必要だと強く指摘をしておきたいと思うんです。 長年にわたって基準が見直されることがなかった最大の理由は、私、やっぱり売春防止法の存在にほかならないと思うわけです。
都市部の、今は、最低基準で、園庭をつくらなくても、近くに公園があればそれで園庭とみなすということをやっていますけれども、その同じ公園に、三つも四つも保育園が園庭として使っていて、時間帯によっては、各保育園の子供でわんさか、公園がもういっぱいで、普通に遊びに来た親子が遊べないぐらい子供がいてるとか、そういう逆の社会問題も引き起こしているわけですね。
○倉林明子君 最低基準として決めながら、守られていないと。基準そのものも地方分権ということで廃止してしまうと。 これ、二〇一二年の自治労連の調査で見てみましても、今、百万人を超える自治体が存在する一方で、管轄面積で比べますと百二十四倍の広さがあるというような調査もありました。人口ではおよそ四分の一だと、こういう格差も非常に大きなものがあります。
直近の平成三十年四月一日現在におきましては、一時保護所の最低基準を充足している一時保護所は百三十一か所、九六・三%でございます。一方で、最低基準を充足していない一時保護所は五か所、三・七%でございます。充足していない項目でございますけれども、必要な職員が配置されていない一時保護所が四か所、必要な設備が整備されていない一時保護所が一か所ございます。
このため、昨年の通常国会で成立いたしました改正社会福祉法におきまして、無料低額宿泊事業につきましては、新たに事前届出制の導入、さらに法定の最低基準及び当該基準に違反した場合の改善命令の創設をし、規制の強化を図ることとしたところでございます。これは来年の四月一日施行でございます。
壁についても、厚さ〇・〇八ミリ以上でこれは一重、これが最低基準なんですよ。これすらやっていないようだというふうに指摘されています。 現在、この保育園は別の保育園の旧園舎に園児を移して、撤去工事どうするかという準備しているんですけれども、果たして園児への継続的なフォローもなされるのだろうかと、大変私は心配しています。
最後になりますが、ILO条約は国際労働最低基準です。政府も使用者もグローバルスタンダードを強調しますが、労働環境は決してグローバルにはなっていません。一方、今回の法案は、内容的に一歩前進ではあるものの、真の女性活躍推進、男女平等の実現、また、ハラスメントの根絶にはまだまだ足りないと認識しております。