1958-03-26 第28回国会 衆議院 社会労働委員会 第27号 ○尾村政府委員 男女混浴の設備でありますが、実際には、そうなると男用と女用とを必ず別々に用意しておかなければならぬということになり、最低二つということになるわけであります。これは現在のところ法律並びに政令には規定しておりません。 尾村偉久