1959-08-10 第32回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
ことに二年来、暴力取締りに対して警察が相当力を入れて、現在でも各署では暴力取締本部というものを設定して、取締りを強力にしているのですが、一般的な印象としては、町のぐれん隊とかチンピラが、最近は都会から避暑地とか海や山に移動した。こういうことで、暴力に対する取締りの中心は、そういう一般の住民に直接影響をもたらしているぐれん隊に重点が置われておるように思うのです。
ことに二年来、暴力取締りに対して警察が相当力を入れて、現在でも各署では暴力取締本部というものを設定して、取締りを強力にしているのですが、一般的な印象としては、町のぐれん隊とかチンピラが、最近は都会から避暑地とか海や山に移動した。こういうことで、暴力に対する取締りの中心は、そういう一般の住民に直接影響をもたらしているぐれん隊に重点が置われておるように思うのです。
それに対しても暴力取締本部としては特段に力を注いで取り締まる傾向を持っているのかどうか。 それともう一つ、広島に起りましたように、右翼団体といわれている一部の団体が、そういう大衆運動の中に、自分の思想が反対だからといって、暴力をもってそれを阻止するというような傾向が最近起ってきた。
陳情書 (第一一四号) 地方税減税に伴う減収額国庫負担に関する陳情 書(第一一五号) 警察官職務執行法の一部改正反対に関する陳情 書 (第一六 号) 林道事業に対する町村起債確保に関する陳情書 (第一四〇号) 公共土木事業の事務費増額に関する陳情書 (第一四九号) 地方交付税率引上げ等に関する陳情書 (第一五六号) 地方財政確立に関する陳情書外一件 (第一五八号) 暴力取締強化
この間暴力取締法ができましたけれども、あれでも、結局やれないということになる。それはお礼参りだとか、あるいは恐喝だとかゆすりだとか、そういう形が出たときのものであって、一体、犯罪あるいは非常にいやなことが起るという内攻したものを、そのままどうすることもできないのがわれわれの実情なのか、それともこれは中国でございますが、遊人教養所というのがあるそうです。
また、それがために、暴力取締法を強化し、あっせん収賄罪を作ったのです。だから、こういう点を手を抜いていくならば、何も刑法とか刑事訴訟法の改正をする必要もなかったはずなんです。
暴力取締関係について質疑を行います。御質疑の方は御発言下さい。 なお、本日は、唐澤法務大臣、横川政務次官、竹内刑事局長、辻刑事局参事官、川井公安課長、警察庁の方から石井長官、山口警備局長、中川刑事局長、こういった方がお見えになっております。
そこで、私の考えではこう思うのですが、そういう考え方が間違いかどうかお答え願いたいわけですが、もしそういうことならば、この際、暴力取締法というふうな特別法規を作ってもらいたい。あるいはそれは現在の暴力行為取締法の修正としてやってもいいのですが、それをも含めてむしろ暴力団取締法というものをはっきり出してもらう。
次に、暴力取締に関する部分について申し上げます。
暴力取締令というようなものもあるのじゃないですか、あなたが今言われたが。
暴力事犯の取締り法令についての意見を聴取いたしましたところ、本事件の取締りを通じて警察当局より、現行法適用上何が不便であったか、特別の暴力取締法の制定を必要とすることを考えたかどうかということについては、警察当局の意見としては、刑法第百七条がこのような場合に適用があるかどうか、同条にいう当該公務員の中に当然警察官が入るかどうか、また、三回以上解散の命令をするとあるが、その周知徹底方法について種々疑問
それ炉公安調査庁のいわゆる暴力取締というような考え方から、共産党の解釈を拡大して、そうして現在の圧迫された組合運動にまで持つて来るというような傾向があるのであります。これを推して行くならば、私は戦前のような姿が近い将来起つて来るのではないかと思うのであります。
暴力取締に捕繩や警棒の必要はなくなるはずであります。国政よろしきを得て、民心喜んで政府に協力をいたしまするならば、暴力も起らず、祖国を忘れるような悲しむべき人々も生まれては来ないはずであります。
従いまして過去の競輪のやり方に照し合せまして、今回の小型自動車競走に際しまして、そういつたような犯罪とか、不正事件とかいうようなものを防止する意味におきまして、従来これをやつておりました暴力取締の対象になるような、又やくざ連中がこの事業にタッチするというようなことについて、如何ような考慮を持つておられるかという点でお聽きしたい。
○林(百)委員 そうすると政府としては、集団暴力取締法というようなものを目下のところは意図しておらないと解釈していいかどうかという点が一つ、そこで参議院の法務委員長の伊藤氏の言うように、政府自体も実はこれを考えているが、政府自体がこれを出すということになれば摩擦などがいろいろ多いから、結局議員提出という形になるというようなことを表明されたことは、事実と相違しているというように法務庁は説明されるかどうか
次の問題に移りたいと思いますが、実は今参議院の法務委員会で問題になつております集団暴力取締法というのがありますが、これは参議院の法務委員会の伊藤委員長みずから、私がお聞きしたところによると、政府も同様な法案の準備を実はしているのである。
○林(百)委員 そうすると、もし国会がみずから集団暴力取締法の提出を中止する、あるいはこれを断念するというような事態が起つた場合には、法務庁独自で集団暴力取締法を出す意思はないというように解釈してよいですか。
○兼岩傳一君 それからもう一つ、集團暴力取締法案が法務委員会で進んで、相当に問題になつておるようだが、ここらあたりで一度経過報告を聞かなくてもいいか、放つて置いてもいいか。
○政府委員(國宗榮君) 只今御質問のような惡質な暴行に対しまして、これを非親告罪といたしまして取締りをするということがその趣旨でございますが、数人協同し、或いは團体の余力を以ちまして暴力を働きますときは、暴力取締法というものがございまして、これは三年の刑を定めているのでございますので、その法律との兼合いからいたしまして、二百八條の刑は二年でよかろうということで二年以下ということにいたしたのであります