1956-02-10 第24回国会 衆議院 法務委員会 第5号
私が特に考えますのは、ただいま参考人のおっしゃった言葉の通り、普通事件の債務と家事事件の債務とは違う、ところが、こんなに言い切れるものではございません。御承知の通り、最高裁判所からここに資料が出ておりますが、今度家庭裁判所の調停にかかりました案件が二十九年度において三万八千六百四十九あります。そのうち調停の成立いたしましたものが一万八千九百二十九であります。その余は不調に終っております。
私が特に考えますのは、ただいま参考人のおっしゃった言葉の通り、普通事件の債務と家事事件の債務とは違う、ところが、こんなに言い切れるものではございません。御承知の通り、最高裁判所からここに資料が出ておりますが、今度家庭裁判所の調停にかかりました案件が二十九年度において三万八千六百四十九あります。そのうち調停の成立いたしましたものが一万八千九百二十九であります。その余は不調に終っております。
でありますから、現在やつておりますような小法廷の普通事件を扱つているような最高裁判所の裁判官の構成する裁判所は、憲法裁判所ではないんだ、いわゆる八十一条の憲法裁判所ではないんだ。こういうふうな憲法解釈論が行われている。お伺いしたいのは、そういつたような根拠を一応きらいまして、述べておりますそれに対する反論というか、先生の批判、これはどういうふうですか。
いわゆる最高裁判所の機構の問題でありますが、この点につきましては、私は最高裁のほかに普通事件を審判する上告裁判所を新設することを適当と信じておりまするので、従つてこの項の意見はいわば次善策であるのであります。しかし一応その次善策の内容はどうあるべきかを述べてみます。 そこでイの裁判官の増員数でありますが、私は十五名を適当とするものであります。次はロの「増員装判官は認証官とするか」。
当時吉田、菅両氏の事件は、一会社の重役の浮貸しのこげつき事件で、簡単な普通事件であるという程度の認識であり、事実その通りであつたのであります。一月十三日午後八時ころ、鯉風会という踊りの会の切符と松の屋のまんじゆうを入手したかつたため、西川流と縁のある中川方に寄つたところ、中川の玄関先で帰きにつこうとしている山下太郎氏と会いました。
普通事件の検挙におきましても、年間熊本市で、他の自墜または国警管内で発生した事件を八百件程度検挙いたしております。また熊本市で発生した事件を他の自警または国警で五百件程慶検挙してもらつております。
そのようにして、田縁先生との会談は二十四、五分で終つたのでありますが、私は告訴云々と言つたことは、他の普通事件であれば警察は摘発の義務があるのですが、名誉毀損罪は親告罪のことで、被害者である警察の立場から、あらかじめ親切味を深めて行つたことでありますから、勿論準備しておきなさい、抜けられることを考えておきなさいと言つたことも同じ意味であります。
普通事件ももちろん取扱わなければ、むしろ憲法違反になるのではないかということで、普通事件とあわせて取扱うことになつているわけであります。
それとも普通事件としての容疑によつてですか。
そのときにはまだ案がすつかり固まつたわけではありませんでしたが、一応の当時の案としましては、最高裁判所への上告の範囲は、大体新刑事訴訟法ないし今度の政府提出の案のような方向で、ただこれから漏れる普通事件と申しましようか、重要でないような法令の解釈を含む事件については、大体東京高等裁判所というのが有力な意見でありましたが、そこに特別上告部というようなものを設けて、そこで扱わしたらどうかというような案を
第三に検察関係におきまして、普通事件、経済関係法令違反事件及び公安関係事件等、各種のいわゆる検察の事件を処理するための捜査活動に必要な経費といたしまして、四億一千万円を前年度に引続き計上いたしてございます。第四に検察に関する学理及び技術の教授並びに研究を行うために必要な経費といたしまして、二千百万円を計上いたしてございます。
殊に警察官から要望があつたと思いますが、四十八時間或いは檢察官の手許において二十四時間というような時間にまで制限されております期間がありますが、この間に簡單な窃盗事件も二十四時間、百人以上の複雜な集團犯罪も二十四時間といつたような形では非常に無理でありまして、殊に最近のような思想的な、或いは政治的な背景のありますような事件になりますと、つい裁判所の方でも普通事件以上に愼重になるというのが実情でありまして
檢事正の方から、一切構わないように、普通事件をやるようにと言われたので、私は一切関係しておりません。
このことを考えずして、一般普通事件におけると同様程度の嫌疑があるのゆえをもつて、軽々に國会議員の逮捕の許諾を與え、後に至つて事件が無罪と判定せられたる場合、その結果がいかに重大なものを生ずるかということは、最近における原氏及び事柄は少しく違いますが、西尾氏の事件において、私どもはなまなましい経驗を持つているはずであります。深く留意しなければならぬと私は思うのであります。
普通事件としまして、保釈申請があつたつて、さように能動的に裁判所が自主的に動いて行くということは、先ず見受けられないですね。
それから労働專門の裁判所ということは望ましいのでありまするが、專門とまで申すことは少し強過ぎると思うのでありまして、所によつて労働問題がそれ程ないという裁判所もありまするから、主として労働問題に理解のある特別の教養を積んだ判事、檢事を置く、そうして問題がある限り労働問題を主として扱うが、ない場合には普通事件もやはり扱う、こういう趣旨における主任判事とか檢事とか、こういうものを配する、こういう氣持なんであります