1984-04-19 第101回国会 衆議院 決算委員会 第8号
法務省、例えば十月一日法の日あるいはそういうような週間なり月間等も設けております。そういうような適切な時期に合わせまして何かそういうようなことを考えて、要するに、法秩序を守るというような思想の普及を図った方が効果的じゃないかと考えております。
法務省、例えば十月一日法の日あるいはそういうような週間なり月間等も設けております。そういうような適切な時期に合わせまして何かそういうようなことを考えて、要するに、法秩序を守るというような思想の普及を図った方が効果的じゃないかと考えております。
しかしながら、十一月一日、法が施行されますと、ある程度把握できるのではないかと私ども期待をしております。
えるわけですから、その意味合いで大変日本の中小企業等の雇用関係に影響が大きい、こう考えまして伺うのですけれども、いずれにしましても、外務省の側に無理に数字を言わせるつもりはございませんが、まあとにかく国鉄、電電関係の方は少なくても戦略的な未来型産業についての随意契約や競争入札については余り賛成していないと思うのですが、そのことは別にしまして、いま私が伺っていますことは、通産省のこの法律、四十八年の十月十五日、法
○大島委員 けさほどの私の質問に対しまして、商法二百九十七条の「資本及準備金」の準備金の中には再評価積立金を含むかという私の質問に対しまして、法務省は否定的な見解を示されましたが、実は資産再評価法、昭和二十五年四月二十五日、法第百十号、百十二条第一項の規定の中に、「再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している会社についての商法第二百九十七条の規定の適用については、第四十五条の規定による申告書を提出
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律、昭和二十五年三月三十一日法六十一に、ありますな。法制局長官、わかりますか。これは内容をちょっと聞かせていただきたいのであります。
○香川政府委員 ただいま申しましたように、昨年の八月に関係方面に、昨年いっぱいで御意見をお寄せいただくようにというふうな含みでアンケートと申しますか、意見照会をいたしたのでございますが、正式に回答がございましたのは約六団体ぐらいでございまして、日法協、日弁連、日司連、それから個人の方が一つあったようでございますが、そういった程度でございまして、おっしゃるとおり、十分まだ回答をいただいていないわけでございます
○近藤忠孝君 それでは、昭和三十六年四月一日法第五十六号国債整理基金に充てるべき資金の繰り入れの特例に関する法律というのがございますね。ここではこの償還の問題はどうなっておりますでしょうか。
百日以内に処理するように努力をしなさいと法律がしっかり規定をしているにもかかわらず、何と六年十カ月というと約二千五百日、法がその目途を示している百日の二十五倍もの長い年月を要する。一体この公職選挙法第二百五十三条の二の規定というものはどういう意味があるんですか。ただ勝手に書いてあるだけで、これによって何らかの拘束なり責任なりというものは生じないんですか。
といいますのは、九月一日法施行以後、ずいぶん、従来公害患者の診療に当たっていた医療機関が辞退をしたり、あるいは川崎のように医師会全体が公害指定医療機関をやめたいというふうな御意見等が出てきているわけですね。ちょっと若干具体例を申し上げますが、これは十月十三日現在でこういう状態が起こっているのですね。北九州市では従来公害医療を取り扱っていた医療機関四百八あったのが現在二百三、半分になった。
労働省自身も御存じのように、昭和二十二年四月七日、法第四十九号として成立したのが労働基準法なんです。現在四十八年でありますから、こういうようになると相当変遷も多いわけであります。したがって労働基準法の第七十五条には「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。」
さらに日法年金で、やはり組合員期間二十五年で二十七年十月三十一日退職という方でも、四十七年度末現在で十六万五千六百六十七円、こういう数字になっているわけですね。
さらに、自然を守る日という七月一日、海の日ということで七月二十日、法の日十月一日、国連デーとしての十月二十四日、あるいは勤労青少年の日という七月の第三土曜日、こういうようないろいろの要望、あるいはそうした案というものもそれぞれあることは、受田議員も御了承のとおりでございます。
本法は、御承知のように昭和二十三年十二月十五日、法二百四十二号で制定をされましてから以降、二回にわたる修正が行なわれてまいりまして、今回三度目の修正をやろうということに相なっておるわけであります。そこで法制定以来昭和二十五年の改正、それから昭和三十七年の改正、この二度の改正が行なわれましたが、この二十五年並びに三十七年の改正の要点についてまず水産庁長官から御答弁を願いたいと思います。
そこで、 これを本件についてみると、本件各土地は上告人らあるいはその先代の所有に属していたが、昭和二二年一二月二日自創法三条により国に買収され、その後売渡処分のないまま、京都農政局長の認許によって昭和二八年一二月一六日稲沢都市計画事業稲沢土地区画整理の地区に編入されたが、被上告人愛知県知事は、昭和三六年一一月二日法三六条により本件各土地の売渡処分をしたことは、原審の確定したところである。
山花秀雄君紹介)(第一一三一九号) 同(山本政弘君紹介)(第一一三二〇号) 同(山本弥之助君紹介)(第一一三二一号) 同月二十八日 出入国管理法制定反対に関する請願(米田東吾 君紹介)(第一一九二五号) 宇都宮地方、家庭裁判所栃木支部等庁舎の改築 に関する請願(小平久雄君紹介)(第一二一〇 八号) 出入国管理法案等反対に関する請願(松本善明 君紹介)(第一二一〇九号) 同月三十日 法
ですからこの法律を読むというと、うしろのほうに附則として「附則昭和二十九年五月一九日法第一一五号」の附則がある。「昭和三二年五月二八日法律第一三七号」の附則がある。それから「昭和三四年四月二〇日法律第一四八号」の附則がある。それから「昭和三六年六月一六日法律第一四〇号」の附則がある。みんな附則がついていくんだ。消えていないんだ。だからそこに積み重なっていくことは承知の助ですよ。
御承知のように、農林中央金庫法は大正十二年四月六日、法四十二号でこれが公布せられましてこれが設立され、今日に至っておるわけでございますけれども、この法律によりますというと、「設立許可ノ日ヨリ五十箇年」——存立期間は五十年ということになっておるわけです。
このことは後ほどの法改正の第三番目の三十七年五月十一日法百二十七号の問題に触れていきたいと思います。 そこでいま申し上げた問題を若干預かっておきまして、三十七年の法改正の改正点、そしてまたその背景、こうした点をあらためて局長のほうから簡単に要約して説明をしていただきたいと思います。
六月十二日 政治亡命者保護法案(猪俣浩三君外五名提出、 衆法第四六号) 同月十一日 法の威厳と秩序の回復に関する請願(植木庚子 郎君紹介)(第八六一二号) 出入国管理法制定等反対に関する請願(猪俣浩 三君紹介)(第八六一三号) 同(石橋政嗣君紹介)(第八六一四号) 同外九件(広瀬秀吉君紹介)(第八六一五号) 同(美濃政市君紹介)(第八六一六号) 同外二件(唐橋東君紹介)(第八七六三号