1981-04-21 第94回国会 参議院 大蔵委員会 第14号
「日本銀行ハ銀行券発行高二対シ同額ノ保証ヲ保有スルコトヲ要ス」、それでその中から、一応第二項に一号から六号まで掲げてございますが、商業手形、銀行引受手形その他の手形、それから手形を担保とする貸し付け、それから国債、それから商業手形、銀行引受手形その他の手形等の債券の売買によるというような債券、それから外国為替、それから地金銀でございます。
「日本銀行ハ銀行券発行高二対シ同額ノ保証ヲ保有スルコトヲ要ス」、それでその中から、一応第二項に一号から六号まで掲げてございますが、商業手形、銀行引受手形その他の手形、それから手形を担保とする貸し付け、それから国債、それから商業手形、銀行引受手形その他の手形等の債券の売買によるというような債券、それから外国為替、それから地金銀でございます。
そこで、日銀法の二十二条の二項「日本銀行ハ国債ノ応募又ハ引受ヲ為スコトヲ得」とありますし、国債整理基金特別会計法第五条「政府ハ国債ノ整理又ハ償還ノ為必要ナル額ヲ限度トシ起債スルコトヲ得」、こうあるわけでありますから、もし財政法五条のただし書きはこの借りかえ債のみに限定するとおっしゃるならば、この特別会計法第五条の場合のみに限定をして行うことができると、こういうように条文修正をすれば日銀が直接引き受けるということを
○森永参考人 いまの規定では「日本銀行ハ主務大臣之ヲ監督ス」とございまして、業務施行命令権、定款変更命令権あるいは監督命令権等いろいろ主務大臣に監督権限が付与されておるわけでございます。
それと、なお法律の中身につきましても、昭和十七年につくられた古い法律であると、これはいまおっしゃったわけですけれども、国債の問題を取り上げましても、第二十二条の二項には、「日本銀行ハ国債ノ応募又ハ引受ヲ為スコトヲ得」と、こうなっているのですね。
日銀総裁お見えでございますので、まず日銀総裁にお伺いいたしますが、現在のこの日銀法第一条、目的は、「日本銀行ハ国家経済総カノ適切ナル発揮ヲ図ル為国家ノ政策二即シ通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成二任ズルヲ以テ目的トス」、第二条、運営の目標、「日本銀行八専ラ国家目的ノ達成ヲ使命トシテ運営セラルベシ」、これが日銀法の第一条の目的と、第二条の運営の目標です。
その中でも日銀法第二十五条ですね、「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」というのがありますね。大体、日銀法というのはものすごく古くさい。これは昭和十七年ですか、できたのは。
日本銀行法第一条は「日本銀行ハ国家経済総カノ適切ナル発揮ヲ図ル為国家ノ政策ニ即シ通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成ニ任ズルヲ以テ目的トス 2日本銀行ハ法人トス」第二条「日本銀行ハ専ラ国家目的ノ達成ヲ使命トシテ運営セラルベシ」、日本銀行総裁、これお読みになってどういう感じなさいますか。
それから日本銀行法の三十二条によりますと、「日本銀行ハ銀行券発行高ニ対シ同額ノ保証ヲ保有スルコトヲ要ス」と書いてある。保証はたとえば商業手形、銀行引受手形その他の手形、国債、外国為替、地金銀、これがこの日銀法に適合してバランスがとれているかどうかということを確かめて、資料として御提出をいただきたいと思うのですが、お答えをいただきたいと思います。
二十七条は他業の制限ということで、「日本銀行ハ本法二規定セザル業務ヲ行フコトヲ得ズ但シ日本銀行ノ目的達成上必要アル場合ニ於テ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」こうありますが、このコ一十七条の規定にかかわらず、」ですから、「規定にかかわらず、」ということは、ここの「但シ」の項目を含めてこれには該当しないんですよ、これ以外にやれますよと、こう規定したわけですね。そこでこれに関係しない。
そこで今度はちょっと預金保険の問題で少しお伺いをいたしたいのでありますけれども、日本銀行法案第二十条には「日本銀行ハ左ノ業務ヲ行フモノトス」とございまして、その二項に「手形、国債其ノ他ノ有価証券、地金銀又ハ商品ヲ担保トスル貸付」こういう一項がございますね。これは日本銀行の貸し付けに際してはすべてこの条項が働くと思うのでありますが、副総裁、それでよろしゅうございましょうか。
日本銀行法の第一条には「日本銀行ハ国家経済総力ノ適切ナル発揮ヲ図ル為国家ノ政策二即シ通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成ニ任ズルヲ以テ目的トス」、二条にも「日本銀行八専ラ国家目的ノ達成ヲ使命トシテ運営セラルベシ」とし、政府においては大蔵大臣、民間と申しますか、そのほうでは日本銀行の総裁、そのお二人が日本の金融・財政・経済を一番中心になっておやりになる。
そこで現行日本銀行法を読みますと、第一条に「日本銀行ハ国家経済総力ノ適切ナル発揮ヲ図ル為国家ノ政策二即シ通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成二任ズルヲ以テ目的トス」、第二条「日本銀行八専ラ国家目的ノ達成ヲ使命トシテ運営セラルベシ」これが基本になっているのですね。何のためにこれを私が読んだか、そぞろに総裁もぴんと来ると思うのであります。
「政府ハ」「多額ノ公債発行ヲ豫定シテ居ルが為メ、ソレハ軈テ通貨ノ増発トナリ、」「必要以上二物償ヲ騰貴セシメテ、社會上由々シキ結果ヲモ招来スルニアラズヤトノ疑念ヲ抱ク者ナキニアラザルヤウ感ゼラルゝノデアリマスガ」、「日本銀行ヲシテ、一面二於テ産業上二必要ナル通貨ノ供給二遺憾ナキコトヲ期セシムルト同時二、他面所謂「インフレーション」ノ弊ヲ防止セシメントシタノデアリマス、故二日本銀行ハ其市場政策二依リ、手持公債
日銀法第二十二条は、「日本銀行ハ政府二対シ担保ヲ徴セズシテ貸付ヲ為スコトヲ得」、二項は、「日本銀行ハ国債ノ応募又ハ引受ヲ為スコトヲ得」こうなっておるわけでございます。
最初に、日本銀行として日本銀行法の解釈といいますか、お考えを承っておきたいのでありますが、日本銀行法第二十五条は「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」こうなっておるわけですね。
○横山委員 日銀法二十五条は、「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」となっておる。大臣が二十五条の発動について了解をされ、認可をされたその責任は政府としてもとる、こういうわけでございますね。
この日本銀行法第二十五条、信用制度の保持育成に関する条項、これは高橋君の解説書を読んで見ましても、「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」こうあるのでございますが、この規定には、一つは本質的な面、すなわち金融制度、それから金融機構の整備という問題があろう、それからもう一つは、今回のごとく恐慌等非常事態における金融秩序の維持という応急的な面があると思うのであります
「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」、こういうことです。ですから、拡大的に読めば幾らでも拡大的な適用もできそうなものになっておりますが、これは、過去におきましては昭和の初頭に一回だけ発動されたということで、そう軽々しく発動さるべき条文ではないと思います。あなたがあえてこの発動に踏み切った根拠をここであらためてお示し願いたいのでありまます。
○堀委員 そうなると、日本銀行が現在二百三十四億山一証券に、第二十五条「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」、これで金が出ているようですが、その信用制度の保持のためということは、これは私はやはり一種の緊急避難的措置だ、二十五条はこう理解をいたしますが、これはどうでしょうか。
第一条「日本銀行ハ国家経済総力ノ適切ナル発揮ヲ図ル為国家ノ政策ニ即シ通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成ニ任ズルヲ以テ目的トス」、第二条「日本銀行ハ専ラ国家目的ノ達成ヲ使命トシテ運営セラルベシ」、第三条「日本銀行ハ法令ノ定ムル所ニ依リ通貨及金融ニ関スル国ノ事務ヲ取扱フモノトス」、これじゃ、戦争中の日本銀行の頭で開放経済体制の金融をやっていくのは無理ですから、即刻これは変えてもらいたいと思います
ただいまのところでは、日本銀行法の二十五条に「日本銀行ハ主務大臣人認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル義務ヲ行フコトヲ得」という規定がございます。これがただいま金融措置についてよるべき唯一の条文ではないかと思います。応急の措置はこれでとりまして、そうして早急に憲法の命じますように国会を開いて、そうして問題を取り上げるというのが、ただいまの憲法の建前だと思います。
中には、掛売りをその中に幾らかいろいろな必要上まぜているところもあるわけでございますが、しかし直接、現金で生活協同組合は自由に買いものができないというような形にこの法律でなるといたしますと、この点につきましては、日本銀行法の第四章の銀行券のところで、「日本銀行ハ銀行券ヲ発行ス前項ノ銀行券ハ公私一切ノ取引二無制限ニ適用ス」、いわゆる日本銀行の発行している日本銀行券は、日本国内において公私の取引において