1949-04-13 第5回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第16号
そして收容所内におけるいわゆる日本人同志の間における問題は一切不干渉主義を取つたのであります。從いまして、日本人同志が幾ら殴り合いをしようと、傷付け合いをしようと、それはひどい場合には注意は與えますけれども、向うの処罰対象にはなつておりません。まあ一種の治外法権的存在と我々は考えております。
そして收容所内におけるいわゆる日本人同志の間における問題は一切不干渉主義を取つたのであります。從いまして、日本人同志が幾ら殴り合いをしようと、傷付け合いをしようと、それはひどい場合には注意は與えますけれども、向うの処罰対象にはなつておりません。まあ一種の治外法権的存在と我々は考えております。
○草葉隆圓君 午前中長谷川証人に対しまして私は、長谷川証人が隊長を代られましたいろいろな表面的な筋は午前中お話しになりましたが、長谷川証人自身がお感じになつた当時の御心境として、これは午前中お話のあつたような意味の以外に、尚日本人同志において何かさような原因が生じたのではないか。
○證人(梁瀬美智子君) 自分の氣持としては、同じ日本人同志であれば還えしたいという氣持はあります。私の今の氣持としては、たとえどこで勤務しても同じなんだし、又向うでは本当に人民のために闘つている兵隊さんたちを看護しているわけなんです。今のところ日本の看護婦、お医者さんたちを皆んなこちらに連れて來ると、向こう方が困るということになつてしまうのであります。
そこで私のお尋ねいたしたいことは、例えば日本人同志が外國におりまして、私が或る一人の者に害を加えた、その二人が日本に帰つて参りましたときに、外國でやつたことであるから人をえらい目に会わせても罪を問わないというようなことではないのじやないかと思うのでありますが、日本に帰つて鉄挙を食わせた方は、檢挙もされ傷害罪とし、暴行罪として、書類を送檢されておるのでありますが、行動隊とか指導者であつて、俺は申訳ないことをしたとみずから
わなくてもいいんだという程痛められている、この事実だけは、書類の上に本人から十人にお聽き取りを頂いてですね、私は殴つた者と殴られた者でありますが、殴つた方をなぜ殴つたかといえば、以前にそれに数十倍の苦痛を與えられている、欝憤を晴らすといつても、実にそれは一部である、その一部は、その問題が日本とソ連と、所が違つておつただけで、一方は何ら罪せられることなく、日本でやつた者だけが罪せられるというふうに、同じ日本人同志