1988-04-19 第112回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号
この間ある新聞を読んでおりましたら、宮崎県でリゾートの推進、宮崎・日南海岸リゾート構想推進協議会というところの内容を見ました。こういうことが書いてあるのですね。「宮崎太陽海岸都市の創出」こういうキャッチフレーズで、宮崎市、日南市など日南海岸沿いの三市五町十三万三千ヘクタールにリゾートホテルをつくり、国際会議場、海洋レジャー施設、ゴルフ場、マリーナなどを整備していく。
この間ある新聞を読んでおりましたら、宮崎県でリゾートの推進、宮崎・日南海岸リゾート構想推進協議会というところの内容を見ました。こういうことが書いてあるのですね。「宮崎太陽海岸都市の創出」こういうキャッチフレーズで、宮崎市、日南市など日南海岸沿いの三市五町十三万三千ヘクタールにリゾートホテルをつくり、国際会議場、海洋レジャー施設、ゴルフ場、マリーナなどを整備していく。
○小杉委員 私はここに今「宮崎・日南海岸リゾート構想」という大変立派なパンフレットを持っておりますし、先日私は宮崎県を訪れまして現場も視察し、知事や市長ともお会いをしていろいろ話を伺いました。
これも恐らく日南線というのは、日南海岸が南部の方がリゾート地区に指定されましたから、そうすると、一生懸命残すために乗車運動をするでしょう。そういうときに行き着く先がはっきりしておらなかったら、これはやはり政治家として、一生懸命努力をすればここでこういう成果がありますよという成果がなくて、それは知事だって我々だって旗を振っていけぬわけでしょう。
この日南海岸国定公園志布志湾地区の自然景観の特徴というのは、たびたび申し上げております、十六キロメートルに及ぶ弓状の白砂青松の海岸、それから枇榔島の亜熱帯植物群落ということでありまして、これらが公園の核心部として特別地域に指定されているわけであります。
○土井委員 その御決意を承った上で、それではお尋ねを進めますが、鹿児島県の方の日南海岸国定公園志布志海岸地区、これは御承知のとおり風光まことに明媚な地域でございますが、これは国定公園として指定をされております。この志布志海岸地区の国定公園としての価値はどこにあるというふうにお考えでいらっしゃいますか。
そうして、そういう届け出に基づいて審議会の意見を聞かなければならないということが明示されていて、そのとおりにされているのならば私は何も申しませんが、権現山については、展望所として、自然公園法の十二条二項の規定によって、日南海岸国定公園の公園計画として決定されているのですよ。これは今日に至るまで解除されていないのです。
また、志布志という特別な基地でございまして、いまもいろいろ御議論がございましたように、日南海岸国定公園の一部に位置するということでございますので、周辺景観に対しての特別の配慮をするというために志布志プロジェクト景観検討委員会というものを特別につくりまして検討いたしたわけでございますが、この委員長は東京大学助教授の塩田先生でございます。
○土井委員 この鹿児島の日南海岸国定公園、弧を描く海岸でございますが、参りますと、樹齢三百年を数えるような松林がずっと続いております。先ほども御質問の中で御発言がございましたが、全国で有数の白砂青松、典型的な景勝の地だということを言わなければならないと思うのです。
つまり、日南海岸国定公園志布志海岸地区の利用施設計画というものが自然公園法の十二条にちゃんとあるのです。そこで言うところの展望所はどこでございますかということを尋ねているのです。いかがです。
県立公園をベースにいたしまして日南海岸国定公園をつくる場合にこの志布志湾地区を国定公園に入れたわけでございますが、景観の基本はすでに二十年代に把握されております。
いま局長が言われるように日南海岸国定公園というのはずっと宮崎県から鹿児島県。ただ、以北のうちのいま港を港湾局がつくっている、そこはもうすでに開発している。
○政府委員(正田泰央君) いま以北のことにつきまして先生が御指摘になった問題については私どもまだ何も考えておりませんし、全然話を伺ったこともないわけでございますが、審議会の問題につきましては、特に以南の特別地域、現存する特別地域として形式的にも実質的にもりっぱなところ、これがなかりせば日南海岸国定公園の志布志地区においてはもう公園としての存在価値はなくなるだろう、こういう観点で物を見ておったわけでありますが
はっきりと日南海岸国定公園の安楽川以南には景観を保つため、これ以上の手は加えさせないと、こういうように鹿児島県知事に伝えたということでありますけれども、また三月の五日の記者会見では、石油備蓄基地以外の開発は今後一切認めない、こういうように強調しておられますね。しかし鹿児島県の地元では、原長官から、そういう今後一切認めないなんというような話は聞いていないと、こういうように言っているんです。
○政府委員(正田泰央君) 日南海岸国定公園の解除問題につきましては、あの志布志地区が当初から指定されて以来志布志湾の浜辺を中心とするいろいろな諸計画が出てまいりまして、その中身について私ども正式につまびらかにいたしておるわけではございませんが、その過程におきましてあの地域を解除してはならないという各般からの御見解なり御意見がございまして、私どもも志布志の地区を解除する、つまり地域の変更を行う、あるいはその
また、この基地につきましては、御指摘もありましたように、日南海岸の国定公園に位置いたしておりまして、周辺の環境と調和することが必要条件と考えられるわけでございますが、幅二百メーター程度の海面を残した出島方式を採用する、またそれと同時に埋立地の周囲に築堤、植生を施す等の景観対策によって、これを解決するというふうになっているわけでございます。
具体的な計画をまだ承知しておりませんので、最終的な判断をすることはちょっといまのところできかねますが、志布志湾の安楽川以南の海岸につきましては、日南海岸国定公園に指定されておりまして、景観保護上非常に重要な地域になっております。したがいまして、大規模な埋め立ては国定公園の景観保護上非常に問題があるというふうに考えております。
その廃案になったのを今度は五十一年六月に縮小して、新大隅開発の新しい部面として日南海岸国定公園特別地域にいわゆる新しい各工業用団地をつくるという形で発表がされました。しかし、これに対しても——実はその計画自体は隠されておりまして、五十三年十月に重要港志布志港の港湾改定計画として今度は九十八ヘクタールのこの海浜の埋め立てを申請をして、これが五十五年六月、運輸省の埋め立て許可がおりているわけです。
しかし、この日南海岸国定公園特別指定の地域の自然景観に致命的な影響を与えるので、国定公園の指定を解除する考えはないという、これは従来環境庁がそういうふうにお答えになっておりますし、つい最近中島発言として出てきたわけであります。しかし、大臣は一月二十六日に三号用地の石油貯蔵施設については景観上配慮すれば検討してもいい、考えるに値する計画だとおっしゃっています。これはどういうことなんですか。
それからまた、御指摘の日南海岸国定公園の志布志地区は、国定公園といたしましてもきわめて重要な地域と考えておりまして、これを安易に解除するようなつもりは毛頭ございませんことを明確にお答えをさせていただきます。
また、小山元長官、山田元長官が現地あるいは国会におきまして、日南海岸国定公園の志布志地区は国定公園としてきわめて重要な地域と考えており、これを安易に解除するつもりはないという趣旨の発言をなされておりますが、この方針は現在も変わっておらないことを明確に申し上げておきます。
これらについても時間があれば後で聞きますが、その前に、いずれにしましても志布志湾の開発行為について、これは私の郷里の先輩の小山長規さんですがね、四十七年の八月、とにかくいかなる理由があるにかかわらず、沿岸地域は日南海岸国定公園の一角を占める貴重な自然であり、当時志布志湾を視察した長官は、九九%指定解除はしないと沿岸漁民にも約束をしているわけです。
御指摘の志布志湾における石油備蓄基地等に関しましては、その建設構想につきまして環境庁としては承知をいたしておりませんので、現段階におきまして公的にこれに見解を述べる立場にはございませんことを御了承願いたいと思いますけれども、川崎委員御指摘の日南海岸国定公園の志布志湾地域につきましては、大変すぐれた自然環境あるいは自然景観等も残されておるわけでございまして、国定公園といたしましてきわめて重要な地域というふうに
その際の一番大きなポイントというのは、自然環境との関係でございまして、ことにこの地域というのは、日南海岸国定公園の一部である。
○政府委員(出原孝夫君) 日南海岸の国定公園は、御指摘のように、宮崎、鹿児島の両県にまたがっておりまして、海岸の景観を主体として、昭和三十年に指定されたものでございます。
○和泉照雄君 この志布志湾は、日南海岸国定公園の指定を受けておるわけでございますが、この国定公園の削除ということについてはどのようなお考えをお持ちでしょうか。
○政府委員(出原孝夫君) 御指摘のように、いま私どもも詳しいことはまだ承知をいたしておりませんが、鹿児島県が発表いたしました開発計画の地区は、日南海岸の国定公園の部分に該当しておるようでございます。で、日南海岸国定公園につきましては、宮崎県及び鹿児島県にわたる公園でございまして、非常にすぐれた景観を持っておる所でございます。
○政府委員(土屋佳照君) 仰せのとおり、私どもが聞いておりますところでも、日南海岸国定公園の一部に入っておるわけでございまして、いまお話しのございましたような解除なりあるいは許可方式がとられないと大規模な工業の開発ということは進められないだろうと思っております。