1978-05-30 第84回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
○政府委員(今村宣夫君) 農林年金におきます旧法年金者と新法年金者の割合でございますが、五十一年度でお尋ねの退職年金について見ますと、旧法者が百八十八人で、新法者が四万六百十五人でございますから、その比率は〇・五%でございます。
○政府委員(今村宣夫君) 農林年金におきます旧法年金者と新法年金者の割合でございますが、五十一年度でお尋ねの退職年金について見ますと、旧法者が百八十八人で、新法者が四万六百十五人でございますから、その比率は〇・五%でございます。
それから、いまお話がありましたように、農林年金本則の最低保障額は新法年金者についてのみ適用される。最低保障額に該当するようなものは低額な年金でありますから、厚生年金の最低額を基準として定めておる本法本則の最低保障額に統一してもいいんではないか、統一すべきではないかというふうに思いますけれども、その点はどうですか。
たとえば年金額算定に用いられる通算退職年金方式の計算式だとか、あるいは遺族年金の扶養加算だとか、平均標準給与算定の基礎期間、これらは新法年金には適用されるけれども旧法年金には適用されておらない。このように新法と旧法の格差がある。この理由は何ですか。旧法、新法と区分をこれは撤廃をして格差を解消すべきであるというふうに思うのですけれども、それができない理由は何でありますか。
それから、地方公共団体が恩給制度に準じて条例等に基づいて支給をしている年金については、共済の新法年金との間に格差があると思いますが、恩給制度についても共済年金の場合のような通年方式といいますか、通年ルールを採用していくべきだというふうに思っておりますが、恩給の上で通年ルールを採用していくようなお考えはありますか、どうですか。
そこで、新法、旧法の区分を廃止すべきではないかというお尋ねでございますが、これにつきましては、一つば共済制度共通の原則といたしまして、年金額の算定はその給付事由が生じた時点によるべきものであるという原則がございまして、その意味で、旧法年金に対しまして制度的に新法年金を保障するということはきわめて困難な事情にございます。
どうして新法への切りかえがおくれたのか、また、旧法年金者を救済するために、旧法を削除して新法年金を適用すべきではないかというふうに考えます。特に、最低保障額の区別があるのは早急に撤廃すべきだというふうに考えますが、この点についてお尋ねをいたします。
三、最低保障額の引上げを図るとともに、特に旧法年金の最低保障額については、新法年金の水準を考慮する等格差の是正に努力すること。 四、年金制度の円滑な運営に資するため、年金受給者との意志疎通が図られるよう指導すること。 五、本制度の健全な発展を図る見地に立ち、高齢化社会に向けての年金制度について、他制度の検討に立ち遅れることのないよう、調査研究に努めること。 右決議する。
その意味で、旧法年金者に対しまして制度的に新法年金水準を確保するということはなかなか困難な問題があると思います。しかし私たちとしましては、今後とも絶対保障額の引き上げに努めまして、旧法年金者の給付水準の改善を図るように努力をしてまいりたい、かように考えておる次第でございます。
○山崎説明員 いま年金の問題につきましては、八つの制度に分かれているということでございまして、どの制度におきましても、そのグループを変われば年金額は出ることになっているわけでございまして、私どもの方も、国家公務員というグループから厚生年金の適用のグループに入れば、当然新法年金につきましては支給する。
四、旧法年金については、最低保障額につき新法水準を考慮する等新法年金との格差を是正するよう努力すること。 五、本制度の改善整備については、年金受給者の意向の反映に努めるよう指導すること。 六、農林漁業団体職員の給与等その改善を指導すること。 右決議する。 以上であります。 それでは、本附帯決議案の採決を行います。本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○安倍国務大臣 確かにいま御指摘のように、旧法年金と新法年金では制度の仕組みに差異があり、そのため給付水準にも格差が生じていることは事実でございます。
○安倍国務大臣 旧法年金と新法年金ではこの制度の仕組みから見まして差異がありまして、そのために給付水準に格差が生じておることは事実でございます。
○芳賀委員 次に、これも毎年問題になっておるところの年金法の中における旧法年金期間と新法年金期間というのが昭和三十九年の改正を境にして取り扱い上残っておるわけです。この旧法年金と新法年金との格差是正の問題というのは、農林省においても相当努力されておるわけですが、これがなかなか解決されないわけです。
第四点、旧法年金と新法年金の不均衡是正についてでありますが、最低保障額の設定についても、また平均標準給与、年金額の算定方法あるいは低額年金の改善、こういうことにつきまして依然として不均衡のままで残されております。大臣はさきにも、関係各省との調整を図って格差是正の努力をしたいと、こう言われておりますが、いつから実施をしようとするのか、農林省としての見通し、決意をお述べいただきたいと思うんです。
五、旧法年金については、新法年金との格差を解消するため、最低保障額について新法水準を考慮する等、その給付改善に一層努力すること。 六、既裁定年金の改定については、公務員給与の引上げに対応した自動スライド制を導入すること。 七、本制度の改善整備については、年金受給者の意向の反映に努めるよう指導すること。 右決議する。 以上であります。 それでは本附帯決議案の採決を行います。
二、旧法年金については、新法年金との均衡に配慮し、その格差是正のための制度の改善に一層努力すること。 三、既裁定年金の改定については、これまでの公務員給与の引上げによる年金改定の実績にもかんがみ、自動スライド制の導入を図ること。 四、年金財政の健全化を図るため、給付に要する費用に対する国の補助率の百分の二十以上への引上げ、財源調整費補助及び事務費の増額に努めること。
もう一つお尋ねしたいことは、旧法年金については新法年金との均衡を配慮しながらその格差是正をするようにということを、先般来大臣にもお願いをしておったわけですけれども、この点についてはどういうふうな検討、進捗の度合いを見ておられますか、あわせて御答弁いただきたい。
五、旧法年金については、新法年金との格差を解消するため、最低保障額について新法水準を考慮する等、その給付改善に一層努力すること。 六、既裁定年金の改定については、公務員給与の引上げに対応した自動スライド制を導入すること。 七、本制度の改善整備については、年金受給者の意向の反映に努めるよう指導すること。 右決議する。 以上であります。 それでは、本附帯決議案の採決を行います。
○原田立君 農林漁業団体組合員の給与法の最低保障額は、新法施行後の新法年金について適用されるものであり、旧法の年金については、恩給制度に準じた絶対保障額のみが適用されることになり、年金者の給付事由の発生時期によって、その最低保障額に格差が生じることになり、不均衡な扱いとなるのであります。やはりこのような発生時期の差によって格差が生ずることは決して好ましいことではないと思うんであります。
○芳賀委員 次にお尋ねしたいのは、去年の附帯決議にも指摘してありますが、旧法年金と新法年金との差異というものがいまだに不均衡が是正されておりませんし、今回の法改正を通じても依然として新法、旧法間の不均衡というものはそのまま残されておるわけであります。
二、旧法年金については、新法年金との均衡に配慮し、その格差是正のための制度の改善に一層努力すること。 三、既裁定年金の改定については、これまでの公務員給与の引上げによる年金改定の実績にもかんがみ、自動スライド制の導入を図ること。 四、年金財制の健全化を図るため、給付に要する費用に対する国の補助率の百分の二十以上への引上げ、財源調整費補助及び事務費の増額に努めること。
さて、この年金の問題でもう一つの重要な問題は、先ほど高橋次長からも答弁がありましたけれども、三年くらい前ですか、旧令、旧法適用者と新法年金の格差といいますか、こういうものは大体一四一七%ぐらいあるんだということで、四十九、五十年度にわたって七・三五%、六・八%ということで是正の措置もとられ、また新法の中でも、新法当時退職した人と四十九年三月三十一日あたりに退職した人との格差というものもかなり広がっている
○杉浦政府委員 公企体の関係の数字を申し上げますと、これは四十九年十二月一日現在の数字で、予想でございますが、国鉄の数字を申し上げますと、新法年金の一人当たりの平均年金額は八十八万八千二百円、それから旧法年金につきましては三十八万六千四百円、平均いたしまして七十九万円というところになっております。
公企体の最低保障制度につきましては、従来は旧法年金のみにこの制度がございましたが、昨年の改正によりまして、新法年金につきましても恩給法と同様の、あるいは国家公務員共済組合と同様の最低保障制度が創設をされました。
二、旧法年金については、新法年金との均衡に配慮し最低保障額の引上等格差是正のための制度改善に一層努力すること。 三、既裁定年金の改定については、賃金変動に応じた自動スライド制を導入すること。 四、掛金の負担割合について、組合員の負担軽減の方向で改善措置を検討すること。 五、農林漁業団体職員の給与等その待遇改善について一層適切な指導を行うこと。 右決議する。
これは何ゆえに新法年金のみ適用されるのか。全年金者に適用する必要があるのではないか。こういう点に対するもっと公平な処置をとるべきであると思うのでございますが、これに対してはどういうような解釈をしておられるのか、承りたい。
○倉石国務大臣 これは御存じのように他の共済等ともいろいろな関係を持っておりますが、お話しのございました旧法の年金につきましての給付内容の改善につきましては、新法年金等との均衡にも十分配慮しながら、今後その改善に努力をしてまいりたい、このように思っております。
三、既裁定年金については、公務員の給与の上昇に対応したスライドの制度化を図り、旧法年金の最低保障額を新法年金の水準との均衡等を考慮して是正すること。 右決議する。 以上であります。 それでは、本附帯決議案の採決を行ないます。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○和田静夫君 市町村職員組合連合会の新法年金受給者、四十八年年金額改定後の退職年度別年金額調べ、これによりますと、退職年金について、昭和三十七年度退職者一人当たり年金月額二万七千二百八十三円、昭和四十六年度退職者一人当たり年金月額四万七千百七十二円、この間に約二万円の格差がもうすでに生じております。この格差は何らかの形で是正をされるべきだと考えますが、いかがですか。
○和田静夫君 比較的年金水準の高いとされていますこの新法年金、この昭和四十六年度末の年金受給者について、最低保障額の適用を受けている者は何人で、それは受給者数全体の何%か。退職年金、遺族年金に分けて、各共済ごとに示してください。
このうち、新法年金者で四十八年度改定を受けてもなお最低保障額未満であるためその額までの引き上げの対象となる者が、退職年金については二万三千三百九十人、先ほど申し上げました五六%の数字に当たるわけでございますが、障害年金が三百十六人、遺族年金が三千九百三十七人、合計一万七千六百四十三人と見込まれます。
そこで、先ほど大臣から御答弁もございましたが、最低保障額についても各年金間のバランスはとるべきではないのかというのはそのとおりでございますが、現在のところ、旧法年金のものは旧法年金で、新法年金のものは新法年金でそれぞれ共済年金間のバランスをとるという原則をとっておりますので、そこのところに、農林年金の発足がおくれたというところから非常にむずかしい問題が発生している。
○安嶋政府委員 御指摘のとおり、新法年金につきましては、最低保障の方式がございまして、その金額は修正の結果約三十二万円になったわけでございますが、旧法期間につきましては、これは御承知のとおり旧法規定自体におきまして、最低保障という考え方がなかったわけでございます。
○安嶋政府委員 今回修正後、最低保障額が新法年金につきましては三十二万千六百円になったわけでございます。この額が高いかどうかというお尋ねでございますが、その判断は非常にむずかしい点でございますが、私どもといたしましては、これはやはり他の共済あるいは社会保険制度全体とのバランスということから考えなければならない課題かと思います。
○安嶋政府委員 最低保障額は、新法年金につきましては、先般の厚生年金法一部改正の修正のこともございまして三十二万一千六百円でございます。旧法の年金につきましては、昨年同様の額に据え置かれております。
ただ、この平均標準給与について最高を設けておりますのは、新法年金におきましても旧法年金におきましても、標準給与に最高限度がありますことに対応するものでございまして、制度的に頭打ちを撤廃するということにはいろいろ問題があるかと考えております。 それからさらに、理事会の決議にございました「旧法の平均標準給与の頭打ち十一万円を新法なみに改善すべく、最大の努力をする。」