1969-03-01 第61回国会 衆議院 予算委員会 第16号
このほか、国土開発幹線自動車道建設の促進、高速自動車道の建設と関連公共事業、地方道の国道昇格計画、バイパス建設の促進、歩道橋の設置、有料道路の料金算定基準、住宅建設五カ年計画、公営住宅用地補助の地方債切りかえ、建築基準法の改正、土地税制、地価公示制度の効果、首都圏の水需要とその対策、宅地造成と文化財保護等の諸問題について質疑が行なわれました。
このほか、国土開発幹線自動車道建設の促進、高速自動車道の建設と関連公共事業、地方道の国道昇格計画、バイパス建設の促進、歩道橋の設置、有料道路の料金算定基準、住宅建設五カ年計画、公営住宅用地補助の地方債切りかえ、建築基準法の改正、土地税制、地価公示制度の効果、首都圏の水需要とその対策、宅地造成と文化財保護等の諸問題について質疑が行なわれました。
そこで次の機会にもっと詳しく、こまかくあなたに話して、そして考えを一ぺんに変えてもらいますけれども、まずどうしても原価主義をとるところの電気料金の監督官庁の通産省がこの経理の内容をもっと検討しなければいかぬ、そして通産省の電気料金算定基準ですか、これに照らして、もっともっと原価の問題を検討して、いまも経企庁長官が下げられるものなら下げるようにする、こう言明しているのですから、もう一ぺんひとつ検討できますか
したがって、一言にして言いますと、申請書が出る前にすでに私たちが料金算定基準に準拠した意見によって大体意見調整が終わっている、そのような形での申請書をお出しいただいたという実情でございます。したがって、その後それでもって結論を出したわけでございますが、現地における公聴会等による需用者の御意見なども十分織り込みまして、なおその原案のままで変更の必要なしという結論で原案どおり認可いたしました。
○宮本政府委員 いまやっておりますいわゆる料金算定基準の方式というものは、先ほど先生お話がございましたけれども、たとえばガス事業においても適正なる利潤という形をとっているわけでございます。
○宮本政府委員 これは、いわゆる正当なる報酬というものは八%ということで、料金算定基準に明記されている次第でございます。
法律案の内容のおもなるものを申し上げますと、第一に、市外通話の三分ごとに料金のかかる現行方式を改めて、自動即時通話の場合は距離別時間差法により、手動通話の場合は三分・一分制の方式をとることとしたこと、第二に、市外通話の料金算定基準となる距離のはかり方を、従来は電話局相互間の距離によっていたのを、全国で約六百程度の単位料金区域内中心局相互間の直線距離によることに改めたこと、第三に、単位料金区域内の自動通話
第一条が「なるべく安い料金」この「なるべく安い料金」とは何かというと、これはほかのものになりますと、たとえば公益事業令になりますと、料金算定基準というものをきめろということを、これは省令に譲っておりますけれども、その省令の方ではこれが非常に詳細にきめられております。料金算定基準というものをきめまして、さらに局長通達でもって料金算定要領という細目まできめております。
実は電力の方では、公爵電力事業につきましては、電力料金算定基準におきまして、公益興業は、自己資本に対して五%の益金を認めるということを明定いたしまして、そして再評価積立金に対しましては、その半分の二・五%を認めるということを、去年の三月、きめたのであります。
ただ、今までのような電気料金の算定では不合理性があるから、電気料金算定基準というものを設けたらいいのじゃないかという業界の話もありまして、電気料金算定の基準を今検討しておるのでございます。全般的にただいま電気料金を上げるという考えはございません。
少くとも事務当局といたしましては一貫いたしまして、これはまあ御承知の通り料金算定基準というものが客観的にきまつておりまして、或る意味においては電力会社の経理はまあいわばガラス張りになつております関係もございますので、その客観的な基準に当てはめまして試算を続けておるという態度は一貫しているつもりでございます。
○説明員(小出榮一君) 電気料金の算定につきましては、只今委員長御指摘の通りに法律の条文に基きまして一定の条件を備え、その条件に従つて計算して出て参りまするものは客観的な一つの基準があるわけでございまして、別に料金算定基準というものもきまつております。
料金算定基準の第九条では、「異る料金を定めることができる。」わけでありまして、その中に「著しく異る」ということがうたつてあるのですが、この「著しく異る」ということは一体具体的には、どういうことか、これは、その何パーセントの違いがどうだというような数字的な説明ができるであろうと思いますが、それをひとつ。
併しながらこれらの間の対立を調整する手段としまして、例えばカストマー・オーナシツプ、エンプロイ・オーナシツプといつたようなものも或る程度にはあるわけでありますが、公益事業学者という立場から申しますというと、やはりこの関係者全員に対して公平な立場に立つて、結局公共事業令や、それから公益事業委員会規則の料金算定基準の第一条のほうにもありますような事業の健全な発達を図ると共に、電気の利用者の利益を確保する
先ほどの御公述の結論といたしまして、結局或る程度の改訂は認めなければならないであろう、併しその場合に利用者もその値上げの受入態勢についてそれぞれ生活合理化で吸収に努力しなければならないだろうし、電力会社も又合理化に努め、通産省も料金算定基準等を立派に立て、国会も又如何にして電気料金のコストを下げることができるかを検討実施されることが望ましい、こういうような結論であつたように思うのであります。
それから料金算定基準等の省令事項、いわゆる附則にわたりますような事項を公聴会にかけることにつきましては、必要なものが法文上はつきり規定されておりますので、これは必要がないと考えまして、この規定はいたしておりません。 それから答申においては触れておりません事項で、このガス事業法の中で特に規定しております点がございますが、それは第一が、ガス事業者の供給区域外への特定供給の問題であります。
私どもといたしましては、その認可基準に副う……電気料金算定基準に基いて原価をそれぞれ弾いてそうして今回の申請をいたしたわけなんであります。これは今後の御審査によつて御査定はあることと思いまするが、更に第三十九条の第三項のところへ、「前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号の基準に適合していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。」
御承知のように、現在の料金算定基準では、個別原価計算によつて配分することになつておりますので、極力そういう方針に従つてレートを開いた次第であります。その今回開きましたレートと原価計算でやつたものとの比率であります。一番上の欄が、上の数字が個別原価計算によつた原価であります。これをAといたしております。
私はあれはいつも言つておるんですが、あの時の値上げは個別原価主義の線を離れて、これは料金算定基準の線がありますが、その個別原価主義の考え方を離れて、途中で政策的になつて、そうして結論として生まれたものは何かと言いますと、家庭電力とか或いは小口の動力については、これは公益事業の枠を離れて非常に割高になつた、そうして大企業については割安になつて、公益事業が曲げられた形が理論的に大きくなつたという結果が出
委員会といたしましては、料金を算定するにあたつて、ガス料金算定基準に関する規則——これは原価主義をベースにして料金をはじき出して適正なリターンをそれにプラスして、結論的には事業者の健全なる企業の育成、需要家の利益の尊重という、二つの要素を兼ね合せてバランスする仕組みで料金の算宅をすべしという建前になつてございますが、その規則に従つて審査をさせていただきました結果、計算の過程においてミステークを幾つか
先ほど申し上げましたように、去る六月の聴聞会を経て決定を見ました料金算定基準にのつとつて、今回の原価計算をさしていただいたわけでございます。その前に一つ申し上げたいと思いますのは、御承知と思いますが、従来ガス料金は、六十四の会社に対して政府が改訂の都度決定しておつたようなわけであります。
しかしながらこれらは、やはり原価主義をもつて公益事業に関する価格の算定をするのでありまして、それぞれの基本的な規制事項は、あげて料金算定基準にしてあるのでありますから、その間における公差においては、さまで混雑はないように確信いたしております。
この点についていささか電気料金算定基準の問題と、厳密に申しますというと、矛盾をするというような点がございますので、その点をこの際解釈上は或いは当然言えるかも知れませんけれども、その点を特に明らかにする意味におきまして、第三条に火力料金というものを電力料金としてとることができる、そうしてこの電気需給調整規則というものが、その意味で算定基準に対しては優先的な扱いをなし得ることができるのであるという明文を
しかるにあなたは、陰にまわつて、電力業者の七割は十分であると、電力料金算定基準もないのに、七割案をつくつて出された発頭人ではございませんか。そうして今三割一分の率に下りました。下りましたことは、当初あなたが、非公式ではあるけれども、電力料金は七割上げなければつぶれてしまうのだ、荒廃する電力会社をどうするのだと放言されて、俗論に耳をかさないと言われた。
願出があつたことに関してその算定の基準をきめるために、公益事業委員会としましては公聴会を開いて、基準の方針を決定いたしまして、この料金算定基準の大体を決定することができたのであります。これが御承知の通り、六月十六日の公益事業委員会の規則として発表されたものであります。