2018-02-21 第196回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第3号
具体的な評価を行う手順やその判断の基準などについては今詳細を検討しているところでございますけれども、これらにつきましては文書化をして、予見性のある形で運用に入っていきたいというふうに考えているところでございます。
具体的な評価を行う手順やその判断の基準などについては今詳細を検討しているところでございますけれども、これらにつきましては文書化をして、予見性のある形で運用に入っていきたいというふうに考えているところでございます。
○滝波宏文君 田中委員長とお話をしたとき、いつもその透明性だけで押してきたところがありましたが、適正手続の確保というのは、今申し上げたように、予見性の確保とか文書化とか、様々もっと広い部分がありますので、今のお答えはかなりそういったところに配慮いただいていた感じもいたします。しっかり進めていただければと思います。
各判断のルールをしっかりと文書化することで個別事例での恣意的、場当たり的な適用を回避し、関係者の予見可能性を、これは時間的にも質的にも、高める必要がある。 これは、法学、法律学でいうところのデュープロセス、適正手続の確保であります。
ただ、そうはいいましても、やはり重要なのは、一つは私たちのプロセスの可能な範囲での文書化でありまして、原子力規制委員会におきましては、新たな知見、新たな科学的な知見や技術的な知見に基づいて、より高い安全性を確保すべく基準の策定でありますとか見直し等を永続的に続けておりますけれども、その際に原子力施設の特性等を考慮して、あるいは事業者の置かれている環境であるとかあるいは立地地域の置かれている環境等を考
私は、これはきちんと文書化、マニュアル化すべきだと思っておりまして、これは極めて大事だと思うんですよ、どういうプロセスでやるか。
けなければならないというふうに思っておりまして、規制内容について新たな規制が追加されるということはもちろんあると思うんですけれども、事業者などからすると後出しじゃんけんのようだといった、そういった批判も一部にあるというふうにお聞きをしておりまして、従前、規制委員会としては透明性の確保ということに特に配慮してきたことは承知しているんですが、職権濫用や恣意性を排除するための適正手続として、透明性のほかにも、各種の指示等の文書化
端的に申し上げると、一つには、いわゆる実際に申請をしたらどのような目で審査をされるのかというのをあらかじめ文書化しておくことというのは、これは申請者だけではなくて私たち自身にとっても良いことだと思いますので、審査ガイドの充実と公表には今後とも努めていきたいと思います。
それで、今御指摘の昨年の十一月に策定したものにつきましては、新たな様々な知見が私ども収集しておりますし、国際的にもいろいろな様々な検討がされておりますので、そういうものをどういったプロセスで新たな基準なり規制の中に反映をするのかという、そこのプロセスについてこれを検討して文書化をしたというものでございます。
最新知見を規制に反映するためのプロセスについてということで、これは昨年十一月でございましたけれども、これはIRRSの課題の一つで、そういうプロセスを文書化をすることという課題、宿題がございましたので、規制庁としまして、最新の知見、これをその基準に反映するというプロセスにつきまして、スクリーニングの考え方であるとか体制、それからあと炉安審、燃安審の審議、それから規制委員会への規制庁からの提案というような
○政府参考人(小野稔君) 軽微なものにつきましては、担当レベルで処理できるものについては担当で判断する場合があろうかと思いますけれども、組織として情報として残しておくべきものについては文書化して情報を残すということになってございます。
原子力規制委員会は、所掌業務を遂行するために必要な全ての規制及び支援プロセスに対する統合マネジメントシステムを構築し、文書化し、完全に実施すべきである。マネジメントシステムには等級別扱いを一貫して適用し、文書・製品・記録の管理、及び変更管理などの組織共通のプロセスを組織内全てに展開すべきである。
現行憲法下で解散の前例が慣行や習律を形成できなかった一因は、内閣が解散の理由を議会で丁寧に説明したり、公式の解散理由を文書化し、明確にする手続がなかったところに大きな原因があるというふうに思われます。
○玉城委員 次に、もろもろ、この提言や勧告の中にもいろいろなことが盛られていると思いますが、例えば規制機関のマネジメントシステム、原子力規制委員会は、所掌事務を遂行するために必要な全ての規制及び支援プロセスに対する統合マネジメントシステムを構築し、文書化し、完全に実施すべきであるということもあります。
○政府参考人(星野次彦君) これは、二十八年度の税制改正で手当てをされたのでございますけれども、BEPSプロジェクトの中で、租税回避の防止には多国籍グループの活動実態を把握することが有益との考え方に基づきまして、平成二十八年に開始される事業年度から、全ての参加国が移転価格の文書化制度を導入するようにBEPSの方で勧告がなされました。
資料の四枚目に関わる、四枚目は違うんですけれども、四枚目に関わるところなんですけれども、要するに移転価格税制に関わる文書化制度として整備されたわけですね。 さらに、この四枚目、多国籍企業の企業情報の文書化ですね。これちょっと簡潔に説明してくれますか。
また、プロジェクト業務の文書化と品質管理が不徹底で、企業との役割、責任分担が不明確であったということ。さらに、システム規模が複雑かつ大きくなり、管理が行き届かなくなったという、この大きな三つであるというふうに考えております。 このことに対します再発防止対策としまして、JAXAにおきましては四つの対策を徹底するということにしております。
○山本(有)国務大臣 まず、文書化されていない約束は我々は全く存じ上げません。 そして、この六万トン、この枠はTPPではなくてWTOの枠でございまして、したがって、米国に八割を保証した事実もありません。
○山本(有)国務大臣 このような、内容は文書化されていない約束があるというように記載されている点については、これについて事実ではないというように伝えてあります。
○安倍内閣総理大臣 これは既に山本大臣が答弁をしておりますが、TPP交渉における合意内容は、TPP協定の関税率表やサイドレター等を含む合意文書が全てであって、文書化されていない約束は存在をしないわけであります。当然、交渉の結果は文書化されていて、普通は、交渉すれば文書にして、これが約束だねということでお互いに合意をするわけでありますが、これは文書になっていないんですよ。
○山本(有)国務大臣 まず、ITC報告書には、期待される日本の約束の幾つかは文書化されていないと記述がございますけれども、さらにその前の記述に、米国米業界の代表者の理解するところによるとと明記されているわけでございまして、米国の米業界の理解や期待でありまして、文書化されていない約束ではないというように思っております。
一つ、規則及びガイドを定例的に、また、新たな必要性が生じた場合に評価、見直すためのプロセス改善及び文書化、二つ、必要な場合、規則のガイダンス文書による補完、三つ、安全性の向上のための評価に係るガイダンスの改善、こういう勧告です。 規制庁は、規制庁の対応方針では、ここに対して三つの課題としてまとめています。
したがいまして、こういったことを事務レベルでも、社長さんのような経営トップの方々が規制委員会と意見交換をしていただく際に、こういった文書化の御要望がありますので、具体的にどのようなことが考えられるのかということについては、事務レベルでも事業者とよく話をさせていただきながら取り組んでまいりたいと考えてございます。
RI法に基づく規則及びガイドを定期的に評価、見直すためのプロセス、また、新たな必要性が生じた場合のプロセスの改善及び文書化並びに必要に応じて規則のガイド文書による補完、こうした課題なんですけれども、対応方針としては二つあります。一つ目が、RI法に基づく規制手続による文書を作成し、原子力規制委員会のマネジメントシステムの中に位置付け、定期的な更新を実施。
○小川敏夫君 それは、コンピューターに入っている情報を言わば文書化するといいますか、そうした作業をさせるということですよね。時間がなくなっちゃって、時間の関係で今は答弁要りません。 今度、裁判所なんですけれども、裁判所にお尋ねするんじゃありません、質問は法務省です。
従来から基本的な考え方はそういう考え方であったはずなんですけれども、この点を明確化するために、平成二十二年それから二十六年になりますけれども、今申し上げたようなことを文書化をいたしまして、いわゆる指導通知という形で発出をいたしましたので、現在ではこれに沿った運用がなされているというふうに考えているところでございます。
これは、内閣法制局設置法第三条第三号に規定します事務、いわゆる意見事務を迅速かつ的確に行うためのいわば事前の準備、事前の段階の準備的な行為でございまして、その協議、やりとりの内容もただいま述べたとおりのものでございまして、そのやりとりを文書化するまでもなく、内閣官房から取得した文書を行政文書として保存することをもって足りると考えているところでございます。
今のは個別的な例であって、更にそれを防止なり抑制するために、上の方のピンク色の方にありますけれども、報告の義務ですとか、今回の法改正にありますけれども、文書化によって情報を共有するということをベースでやる、若しくは紛争の手続を、青色にありますけれども、するということも含めて全体がBEPSになっています。
また、これに加えまして、各国税局に相談窓口を設置いたしまして、文書作成上の留意点などに関して個別企業の相談に丁寧に応じるほか、e—Tax上で開設される移転価格文書化コーナーの充実を図るなど、必要な対応に努めてまいりたいと考えております。
もちろん動画が持つインパクトというのはあるんですけれども、一方で、こういった会議の絵というのは余りインパクトになりにくくて、例えばエジプトの例の歴史的な革命とかも含めて、一枚の写真だとか一つの動画が何か大きな歴史的な動きをつくるような時代になってきました、映像の時代みたいな形になってきましたけれども、一方で、こうした会議体というのは余り動画をごらんになる人はいないので、やはり文書化されているというのは
それから、適合性審査における確認事項を整理して文書化するということでありますとか、審査をより効率的に進めるようにモデル的なものをやるという意味で集中的な審査を行う、こういった工夫を行ってございまして、こういう取り組みを進めることによって、審査全体として効率的に進めることができ、またその中でしっかりと確認をすることもできるというふうに考えてございます。
それと、審査の過程において示された見解などを文書化するといった活動原則が十分にできているのかどうか、それと、審査の経過が十分に生かされているのかどうか、これも組織内でしっかり見直していただきたいなというふうに考えております。 規制委員会として、このような問題について、十分にやってきたとは思いますけれども、そのことについて委員長の見解を聞かせていただきたいと思います。