1960-02-26 第34回国会 衆議院 文教委員会 第2号
文化財保護委員会におきましては、昨日さらに文化財専門審議会の名勝部会を開きまして、その第二回の申請につきまして審査いたしました結果、昨日、その申請も許可できない、そのように名勝部会におきましては決定いたした次第でございます。大体一応今までの概略を申し上げました。
文化財保護委員会におきましては、昨日さらに文化財専門審議会の名勝部会を開きまして、その第二回の申請につきまして審査いたしました結果、昨日、その申請も許可できない、そのように名勝部会におきましては決定いたした次第でございます。大体一応今までの概略を申し上げました。
昨年、厚生省は総合的基幹病院を、県や市の了解の上でこの地に建設することをきめましたが、県教育委員会の文化財専門委員会は、国や県、市が文化財保護法の精神をじゅうりんするもはなはだしいとの立場に立って極力反対いたしましたが、文化財保護委員会が厚生省と話し合いをして、現福岡病院のある本丸跡を撤去し、北の丸跡に基幹病院を新設するとともに、北の丸の周囲の土塁は完全に保護することを条件として、文化財専門審議会の
従いまして、厚生省といろいろ打ち合せまして、私どもの中央の文化財専門審議会に諮問いたしまして、これは認可したわけであります。
特にその点は私ども慎重に考えまして、私のところにありますところの文化財専門審議会、ここにも諮問いたしまして、そして相当慎重に論議を戦わしたのであります。さらに厚生省当局とも打ち合せした結果、これはやむなくそういうことにした。それは決して私ども進んできめたわけではございません。そういう結果はこれは特殊な場合でございます。
これにつきましては、ずいぶん慎重に文化財専門審議会でも議論を重ねたのでございますが、まずそれを許可、不許可処分するに先立って、その土地を発掘調査いたしまして、どういう遺跡があるかということを調べて、その後にこれを決定しよう、こういうことになっておりまして、まずその発掘調査をいたしたのでありますが、その結果は、わずかの部分でございますから断定的なことは、まだ結論は出なかったのでございますけれども、やはり
これを運ぶにつきましては、相当慎重にいたしまして、火気の点及び保存の点から、たびたび専門家とも協議をいたし、さらに文化財専門審議会の部会にこれを諮問いたしまして、慎重審議の結果、この結論を得たのであります。
それから二月の二十六日に文化財専門審議会の史跡の部会を開催いたしまして、そうして答申を得たのであります。次に三月の一日に運輸、建設、宮内庁と文化財保護委員会の四者の会談をいたしまして、この事柄についての経過の報告と、それから今後の処理について相談をいたしまして、結論を得たのであります。
そこで、この書類につきましては、文化財専門審議会で慎重に審議いたしましたのでありますが、会社側の申請いたしました路線を変更せしめまして、そして史跡に最も影響の少いと思われる路線に変更させ、ちょうど、奈良県知事があっせんをいたしまして、その案ならば条件付きでもって許可して差しつかえないだろうから、ぜひとも許可してもらいたいという奈良県知事の申請もあり、関係者と打ち合せまして、昭和二十九年の六月の二十六日
しかしこのことは、私といたしましては視察した感想は一応持っておりますけれども、あるいは文化財専門審議会の意見を徴しますること、さらには委員会の決定を経るという手続が必要でありますから、ただいま時間もないというお話でありましたが、それにつきましてはさらにもう一度説明させていただく機会をお願いしたいと思うわけであります。
久保田君は、慶応義塾大学部文科を卒業後、数年間同義塾の嘱託をしており、現に同義塾評議員の職にありますが、特に昭和二年七月以来、多年日本放送協会の業務に従事し、また、東宝株式会社演劇部顧問等をいたし、かたがた文芸を通じて、社会に貢献した功績により、昭和二十二年、日本芸術院会員に推され、その後、文化財専門審議会専門委員及び日本ユネスコ国内委員会委員を命ぜられて現在に至っているものであります。
○野原委員 答弁が私の質問に焦点が合わぬようでありますが、一つ言葉をかえてお尋ねしたいのは、奈良の博物館長の黒田さん、それから女子大学長の落合先生、小清水奈良県文化財専門審議会長、水谷川春日神宮宮司、平岡東大寺管長、こういう非常にごりっぱな方々が連名で、あの正倉院裏の道路というものに問題があるから新しく道路を設けることは許可しないようにという陳情書なり、お手紙なりが文化財保護委員長のもとに来ておるかどうか
次にお伺いをいたしたいと思いますことは、現行法の二十一条にあります文化財専門審議会の仕事の内容として、「重要文化財の買取」という項目がありますが、この「重要文化財の買取」ということはどういう手続或いはどういう手順を経て行われておるものでありますか。一応御説明願いたい。
これを調べて参りますと、文化財専門審議会を規定してあるところの第二十一条第二項のうちに「四 重要文化財の現状変更又は輸出の許可」というものが入つておりますが、審議会は、重要文化財の現状変更または輸出の許可について調査審議し、その結果を文化財保護委員会に建議することになつております。
一方におきまして我々の文化財保護委員会といたしましても、美術工芸課におきまして研究を重ねまして、両者において到達いたしました案を再度に亙り文化財専門審議会に諮問いたしました。
棚橋 小虎君 木内キヤウ君 事務局側 常任委員会専門 員 竹内 敏夫君 参考人 奈良県教育長 足立 浩君 東京芸術大学学 長文化財専門審 議会委員 上野 直昭君 京都古文化保存 協会会長 岡田 戒玉君 京都府教育委員 会文化財保護課 長 荻野 二郎君 文化財専門審議
而も文化財保護委員会において文化財専門審議委員の中で、その専門家というのは誰なんですか。そうしてその人の御意見はどうなんですか。ちよつと……。
○木村守江君 今先生が、おれは学長として言つているのじやないというような話ですが、我々は先生は東京の学芸大学の学長として文化財専門審議委員としてお呼びしたのです。そうしてこの御意見を聞いているのです。その御本人がこれはどういうような確実なる事実があるかは知りませんが、下手人である倉田をアメリカに逃がしたというような断定的な言葉を以て陳述されることに対しては、これは誠に心外に堪えない。
と同時に、あなたにも、それから又保護委員会にもお尋ねをいたしますが、文化財保護法の二十一條に、「文化財専門審議会は、委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する専門的及び技術的事項を調査審議し、且つ、これらの事項に関し必要と認める事項を委員会に建議する。」