1974-12-18 第74回国会 衆議院 文教委員会 第1号
――――――――――――― 十二月十四日 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の 給与等に関する特別措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出第七号) 文化功労者年金法の一部を改正する法律案(内 閣提出第八号) 同月十六日 大学院生及び研究生の奨学金制度改善に関する 請願(庄司幸助君紹介)(第三九号) 公立高等学校の用地取得に関する請願(平田藤 吉君紹介)(第四〇号) 同月十七日
――――――――――――― 十二月十四日 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の 給与等に関する特別措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出第七号) 文化功労者年金法の一部を改正する法律案(内 閣提出第八号) 同月十六日 大学院生及び研究生の奨学金制度改善に関する 請願(庄司幸助君紹介)(第三九号) 公立高等学校の用地取得に関する請願(平田藤 吉君紹介)(第四〇号) 同月十七日
次に、このたび政府から提出いたしました文化功労者年金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
○久保田委員長 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び文化功労者年金法の一部を改正する法律案の両案を議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。永井文部大臣。 —————————————
長 宮嶋 剛君 事務局側 常任委員会専門 員 渡辺 猛君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数 の標準に関する法律等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○文化功労者年金法
————————————— 次に、このたび、政府から提出いたしました文化功労者年金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
○委員長(世耕政隆君) 国立学校設置法の一部を改正する法律案、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案、文化功労者年金法の一部を改正する法律案、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、以上四案を便宜一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。
租税に関する二重課税の 回避及び脱税の防止のための日本国と アイルランドとの間の条約の締結につ いて承認を求めるの件 第 八 所得に対する租税に関する二重課税の 回避のための日本国とスペイン国との 間の条約の締結について承認を求める の件 第 九 日本道路公団法の一部を改正する法律 案(内閣提出、参議院送付) 第 十 文化功労者年金法
————◇————— 日程第十 文化功労者年金法の一部を改正す る法律案(内閣提出) 日程第十一 昭和四十四年度以後における私 立学校教職員共済組合からの年金の額の改 定に関する法律等の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○議長(前尾繁三郎君) 日程第十、文化功労者年金法の一部を改正する法律案、日程第十一、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
○稻葉委員長 この際、文化功労者年金法の一部を改正する法律案に対し、森喜朗君外四名より、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の五党共同提案による修正案が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。森喜朗君。
○稻葉委員長 これより両案及び文化功労者年金法の一部を改正する法律案に対する修正案を一括して討論に入るのでありますが、別に討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 初めに、文化功労者年金法の一部を改正する法律案について採決いたします。 まず、森喜朗君外四名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○森(喜)委員 私は、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党を代表して、ただいま議題となっております文化功労者年金法の一部を改正する法律案に対する修正案について御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 文化功労者年金法の一部を改正する法律案に対する修正案 文化功労者年金法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 文化功労者年金法の一部を改正する法律案(内 閣提出第八六号) 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共 済組合からの年金の額の改定に関する法律等の 一部を改正する法律案(内閣提出第八七号) 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数 の標準に関する法律等の一部を改正する法律案 (内閣提出第四六号) 文化財保護に関する件
○奥野国務大臣 最初に、文化功労者年金法の一部を改正する法律案の提案理由を申し上げます。 このたび、政府から提出いたしました文化功労者年金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
文化功労者年金法の一部を改正する法律案及び昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。奥野文部大臣。 —————————————
補欠選任 島村 一郎君 上田 茂行君 佐々木良作君 安里積千代君 四月二日 辞任 補欠選任 三塚 博君 島村 一郎君 山口 鶴男君 竹村 幸雄君 同日 辞任 補欠選任 島村 一郎君 三塚 博君 竹村 幸雄君 山口 鶴男君 ————————————— 三月二十九日 文化功労者年金法
そういう意味でいうならば、私はこの文化功労者年金法に匹敵するものではないだろうかというふうに考えられるんです。だから、四十九年度八十五万のようでありますが、しかし、やっぱりこういう方々の生活というものを私ども見るということもまた心要であろうと思うんです。そういう意味でいえば、文化功学者年金法でいうと、今度二百万にするようですね、年額。
私は文化功労者年金法にいう年金の受給者よりもっと大事ではないかと思うんですよ、考え方を変えて言えば。しかし、それがあまりにも低いということが一つと、それからもう一つ、これは補助金ですから、もちろん税金の関係も出てくると思うんですが、当然それらの助成金等についてはこれはまるまる使えるように、何か税の上では控除しているようですけれども、もう一歩の配慮があっていいんじゃないかと思うんですが、どうですか。
ですから、文化功労者年金法に基づいて年金を受ける方から文化勲章受章者を選ぶわけではないということだけ御理解を賜わっておきたいと思います。しかし、いずれにしましても、基本的な課題でありますことは、おっしゃるとおりだと思っております。
同じ文部省関係の法律でも、たとえば文化功労者年金法等におきまして、文化ということばを使っておりますけれども、その法律に従って顕彰される方々はいわゆる芸術家のほかに学者等も含まれておるわけでございます。したがいまして、先ほど木田局長のお話しのように、各法令によってそれぞれの文化の概念も違ってくるだろうと思うわけでございます。
○知野事務総長 まず、文化功労者年金法の一部を改正する法律案の参議院の修正は、原案で「四月一日から施行する。」こととなっておりますのを、「公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。」ことに改めますとともに、本法の施行前に現行法に基づいてすでに支払われた昭和四十六年度分の年金は、改正後の規定による年金の内払いとみなす旨の規定を設けようとするものでございます。
○渡海委員長 次に、回付案の取り扱いに関する件についてでありますが、文化功労者年金法の一部を改正する法律案及び運輸省設置法の一部を改正する法律案が、参議院において修正され、本院に回付されてまいっております。 回付案の内容について、事務総長の説明を求めます。
昭和四十六年四月二十八日(水曜日) 午前十時八分開議 ————————————— ○議事日程 第十一号 昭和四十六年四月二十八日 午前十時開議 第一 港湾整備緊急措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第二 旅行あつ旋業法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第三 文化功労者年金法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付)
○議長(重宗雄三君) 日程第三、文化功労者年金法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教委員長高橋文五郎君。 〔高橋文五郎君登壇、拍手〕
参議院から、内閣提出、文化功労者年金法の一部を改正する法律案、及び運輸省設置法の一部を改正する法律案が回付されました。この際、議事日程に追加して、右両回付案を一括して議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
文化功労者年金法の一部を改正する法律案の参議院回付案、運輸省設置法の一部を改正する法律案の参議院回付案、右両案を一括して議題といたします。 —————————————
————◇————— 文化功労者年金法の一部を改正する法律案 (内閣提出、参議院回付) 運輸省設置法の一部を改正する法律案(内閣 提出、参議院回付)
○二木謙吾君 私は、各党を代表いたしまして、ただいま議題になっております文化功労者年金法の一部を改正する法律案に対する修正案について御説明申し上げます。 修正案の文案を朗読いたします。 以上でございます。
○委員長(高橋文五郎君) 文化功労者年金法の一部を改正する法律案(閣法第二六号)(衆議院送付)を議題といたします。 本法律案につきましては、前回質議を終局いたしておりますが、本日、二木謙吾君から委員長の手元に修正案が提出されております。修正案の内容はお手元に配付のとおりでございます。 この際、本修正案を議題といたします。 二木謙吾君から修正案の趣旨説明を願います。
それでは、これより文化功労者年金法の一部を改正する法律案(閣法第二六号)(衆議院送付)について採決に入ります。 まず二木謙吾君提出の修正案を問題に供します。二木謙吾君提出の修正案に賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
内田 善利君 柏原 ヤス君 国務大臣 文 部 大 臣 坂田 道太君 政府委員 文部大臣官房長 安嶋 彌君 文化庁次長 安達 健二君 事務局側 常任委員会専門 員 渡辺 猛君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○文化功労者年金法
そこで、昭和二十六年に文化功労者年金法が制定されてから文化功労者に決定された方は二百二十八人にのぼるというふうに、提案理由の中に入っておりますけれども、現存の方は現在何人いらっしゃいますか。それから昭和四十六年度予算の中ではどのように予算が組まれておるか、この点について質問いたします。
○委員長(高橋文五郎君) 文化功労者年金法の一部を改正する法律案(閣法第二六号)(衆議院送付)を議題といたします。 本法律案に対し質疑のある方は、順次御発言を願います。
内田 善利君 萩原幽香子君 小笠原貞子君 国務大臣 文 部 大 臣 坂田 道太君 政府委員 文部大臣官房長 安嶋 彌君 事務局側 常任委員会専門 員 渡辺 猛君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○文化功労者年金法
○国務大臣(坂田道太君) このたび政府から提出いたしました文化功労者年金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
○委員長(高橋文五郎君) 文化功労者年金法の一部を改正する法律案(閣法第二六号)(衆議院送付)を議題といたします。 政府から本法律案の趣旨説明を聴取いたします。坂田文部大臣。
昭和四十四年度一般会計国庫債務負担行 為総調書 第四 昭和四十五年度一般会計国庫債務負担行 為総調書(その1) 第五 郵便法の一部を改正する法律案(内閣提 出) 第六 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関す る法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 産炭地域振興臨時措置法等の一部を改正 する法律案(内閣提出) 第八 日本原子力船開発事業団法の一部を改正 する法律案(内閣提出) 第九 文化功労者年金法
————————————— 本日の会議に付した案件 文化功労者年金法の一部を改正する法律案(内 閣提出第二六号) 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の 給与等に関する特別措置法案(内閣提出第六三 号) ————◇—————
文化功労者年金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては、すでに質疑を終了しております。 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 文化功労者年金法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○有島委員 私は、先日文化功労者年金法についてしばらく質問をさせていただきましたので、その続きと申しますか、大臣の見解を少しお伺いいたしたいと思います。 文化功労者の性格というものでございますけれども、これは時代により変遷すべきものであるのじゃないかと私は思っております。
文化功労者年金法と周辺の同じ性格を帯びた顕彰のしかたで、あまりにもギャップがあり過ぎると私は思うので、せめて旅費ぐらいは計上して上げなければならぬじゃないか。しかも非常に貧しい人もありますよ。この人たちは、生活は安定しているのですか。これは不平が出てきておるわけです。
○八木委員長 次に、文化功労者年金法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。山中吾郎君。
○有島委員 議題になっております文化功労者年金法の一部を改正する法律案、この審査にあたりまして、基本的なことを少しお聞きいたしたいと思います。大体、いままでの御質問たくさんございましたので、同趣旨のものはもうなるべく避けたいと思います。
○川村委員 議題になっております文化功労者年金法一部改正、私、きょうはこの法案に直接関連する問題を一つお聞きをいたしまして、あと、文化庁長官お見えになっておりませんか。——文化振興について簡単にお尋ねをしておきたいと思います。 いま、文化功労者として年金をお受けになっておられる方が何名おられるでしょうか。
○八木委員長 次に、文化功労者年金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。吉田実君。
次に、このたび政府から提出いたしました文化功労者年金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
渡部 恒三君 中馬 辰猪君 同日 辞任 補欠選任 中馬 辰猪君 渡部 恒三君 中村庸一郎君 高見 三郎君 増田甲子七君 堀田 政孝君 同月十七日 辞任 補欠選任 江崎 真澄君 小沢 一郎君 ————————————— 二月四日 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣 提出第二五号) 文化功労者年金法
○八木委員長 国立学校設置法の一部を改正する法律案、文化功労者年金法の一部を改正する法律案、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案及び昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、以上の各案を議題とし、政府より順次提案理由の説明を聴取いたします。坂田文部大臣。
それから文化功労者年金は、これは文化功労者年金法に基づいて支給されるものでございます。文化功労者年金法に基づきまして、文化功労者に対して与えるというものでございます。