2005-03-22 第162回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
それから二つ目が、全国的な基準の設定ということでございまして、小中学校の設置基準でございますとか、学習指導要領などにおいて教育内容の基準を決めたり、教職員免許法によりまして義務教育諸学校の先生方の免許の種類等を定めているわけでございます。また、先ほど申し上げましたいわゆる標準法によりまして、学級編制の標準、教職員定数の標準も定めていると。
それから二つ目が、全国的な基準の設定ということでございまして、小中学校の設置基準でございますとか、学習指導要領などにおいて教育内容の基準を決めたり、教職員免許法によりまして義務教育諸学校の先生方の免許の種類等を定めているわけでございます。また、先ほど申し上げましたいわゆる標準法によりまして、学級編制の標準、教職員定数の標準も定めていると。
平成十年でございますが、教職員免許法を改正いたしまして、大学の教職課程のうち、生徒指導、教育相談及び進路指導に関する科目の単位数を引き上げておりまして、二単位から四単位に引き上げております。あわせて、教育相談の一環として、カウンセリングに関する基礎的な知識の修得を義務づけておるわけでございます。
今回、都道府県教育委員会が特別免許状を授与する基本的な権限を持っておるわけでございますけれども、それに加えて特区において市町村教育委員会に特別免許状授与の権限を付与しようという新しい措置を講ずるわけでございますが、当然これは、市町村教育委員会が特区においてこの特別免許状を授与します場合には都道府県が現在行っております特別免許状授与の手続を同じように踏んでいただくということで、今御紹介ございました、教職員免許法
今回の、懲戒免職を受けた教員に関しては教職員免許を失効させるという今回の法改正について、懲戒免職によって免許の失効や取上げが不当に行われたりするのではという教育の現場の先生方の懸念も組合の方から複数私も聞いております。このような教員の懸念に対してどう対応することが適切でしょうか。免許取上げが不当だと感じられた場合、教職員がその判断を不服だと再検討を申し立てる手だてはあるのでしょうか。
いろいろな現在抱えている社会の状況、それから学校に期待されているニーズにこたえていくということから、いろいろな資格を持った、あるいはいろいろな能力、才能を持った人たちが学校に参加していく、そのようなことの機会をふやしていくというようなことからいろいろな政策が打たれているわけでございますが、今回の教職員免許法の改正そのものもその一環でございまして、小学校の教育をきちっと本来達成されるべき目標に向かって
本日は、教職員免許法の一部を改正する法律案の審議でございますけれども、劈頭の御質問の機会をちょうだいいたしまして、大変光栄に存じております。 私は、この法律案にも関連いたしますが、その前提となるべき学校教育全般について御質問を幾つかさせていただきながら、一、二問、この法律案にも関連した質問をさせていただきたい、かように思っております。
まず、この教職員免許法の一部改正の中で一つ、特別免許状の授与要件の見直しと有効期限の撤廃というのが取り入れられております。第五条及び第九条関係でございます。 私もこの趣旨については大いに賛成をさせていただきたいと思います。
それから、理科等についての専科指導のお話がございましたけれども、これにつきましては、実はきょう閣議決定をいたしまして、そういうことが可能になるような教職員免許法の改正を国会に提案をして、今度の国会で御審議をいただくことになってございますが、その中では、小学校におきましても、中学校あるいは高等学校の数学や理科の免許状を持った者が、小学校の、あるいは中学校の高学年でもそうした授業ができるようにということで
ところが、教職員免許法には特例といいますか附則がありまして、小中高等学校、幼稚園の教諭の免許状を有する者は、当分の間、盲・聾・養護学校の相当する各部の教諭、講師になることができる、こういう一つの例外措置があるわけであります。
具体的に言いますと、例えば教職員免許法第十九条の、免許状の授与権者、これは都道府県教育委員会でありますが、この処分に関する文部大臣の権限行使の規定が削除されているということがございますし、また、児童福祉法における指定育成医療機関等の管理者に対する報告徴収等の厚生大臣の権限行使の要件を、児童の利益を保護する緊急の必要があると厚生大臣が認める場合に限定をした、あるいは農地法第八十九条に基づく農業委員会の
こういう観点から、小中学校の教職員免許状の取得に当たり、先ほど厚生大臣が御説明になられましたように、介護等の体験を義務づけている次第でございます。また、教員の研修において、福祉施設等において体験的な研修を行う長期社会体験研修も行っているところでございます。
○池坊委員 努力をしていただくということをお願いして、先ほど申し上げました教職員免許法の一部を改正する法律案についてちょっと伺いたいと思います。 私は、基本的にはこれは賛成でございます。
教職員免許法の一部を改正する法律案について質問いたします前に、文部大臣はお時間の都合があると伺いましたので、先にちょっと質問させていただきたいと思いますのは、日本の将来に向けての言語政策をどのように考えていらっしゃるかということを伺いたいのです。
今回の教職員免許法の一部改正ですけれども、小さなことだと言いますけれども、別表の第八が第七、第七が第九だと。単純な誤りだと思いますけれども、これは法案の提出者としては私は厳に不適格であろうと思います。
○北岡秀二君 そういうことでの今回の法改正ということでございますので、今回の教職員免許法の改正というのは、先ほどからいろいろお話しされました部分のその教師像をこれからつくっていくんだ、あるいは最近のいじめや登校拒否などの学校をめぐる諸課題への対応というのが十分にできるような教員養成をしていこうということを目的とした法改正だろうと思うわけでございますが、そのあたりの今回の教職員免許法の改正の趣旨並びにその
また、私は今回の教職員免許法の一部改正案にもこの問題は相当程度影響を及ぼしているように思うんですけれども、この点に関してはどんなふうにお考えになりますか。
今回お願いしております教職員免許法の改正におきましても、御案内のような御指摘等も踏まえ、あるいは現下の各学校の実情等も踏まえまして、現場の苦労にこたえていくというためにも、各大学における教員養成課程におきまして使命感や得意分野や個性を持って現場のさまざまな課題に適切に対応できるような力量ある教員の養成が非常に大事であるという観点から、教職課程に関します単位を重視し、しかもできるだけ教育実習や現場での
また、この国会で後ほど御審議をいただこう、こう思っておりますけれども、教育職員免許法の改正案の中でこの特別非常勤講師制度を拡充できるように、今までですと、例えば小学校は音楽とか図画工作とか家庭とか体育とか、特定の教科だけに限っていたのですが、これを全教科いいことにしましょう、こういったことを内容とするような教職員免許法の改正を今国会でまた御審議をお願いすることにしておりますので、ひとつそういう意味からもよろしくお
○安住委員 今度の国会で教職員免許法の改正案が出てきますが、一つ危惧をするのは、言おうとする趣旨がもし伝わらなかったら誤解を受けるのでわかりやすく言いますと、もっとユニークな人材というか、やはりいろいろな価値観を持った人が先生でいるべきだと私は思うのです。
このため大学の教員養成課程におきまして、ただいま大臣が御答弁申し上げましたように、日本国憲法に対する正しい理解を含めまして、道徳教育や生徒指導などの諸科目につきまして、すべての教職員免許状を取得する学生がこれを必修としてとらなければならないということにしているところでございます。
このたび提案されていらっしゃいますこの教職員免許法の特例法には、私も全般的には本当に賛成いたしております。先ほどからお話を伺っておりまして、本当に大事な法案であるなということも痛切に感じております。それは、私自身も議員になる前に舞台を踏んでおりましたときに、身障者の養護施設に行ったり、また老人ホームにボランティアでたびたび行かせていただきまして、いろんな体験をさせていただきました。
教職員免許法特例等に関する法律案は、その趣旨説明の中で、義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深め、人の心を理解し、人間一人一人が違った能力や個性を有しているという事実に目を開かせることは、教育者の社会的影響を考えた場合、有効なことと考えますと述べていらっしゃいます。
この特別非常勤講師制度は、先生今おっしゃられましたように、すぐれた知識や技術を有する社会人を学校教育において活用いたしまして、学校教育の多様化、活性化を図ろうということから、昭和六十三年度の教職員免許法の改正によって設けられたものでございます。 その許可件数は制度の創設以来着実に増加をいたしておりまして、先生が今御指摘のように、高校中心ではございますけれども、全国で二千三百二十八件ございます。
○小林(敬)政府委員 免許制度を特定の一校だけについてというふうな考え方は持っておりませんけれども、私どもとしても、社会人に広く高校以下の学校の場で活躍していただきたいというようなことから、昭和六十三年の教職員免許法の改正に当たりまして、特別非常勤講師制度とか、特別免許状といった制度を設けて、今それが十分に機能するように各関係者を奨励をしているところでございます。