1999-06-07 第145回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会公聴会 第1号
今回の行革の枠組みをつくった行政改革会議の最終報告は、冒頭で、行革の目的として、第一番目に、「内閣・官邸機能の抜本的な拡充・強化を図り、かつ、中央省庁の行政目的別大括り再編成により、行政の総合性、戦略性、機動性を確保すること、」二番目に、「行政情報の公開と国民への説明責任の徹底、政策評価機能の向上を図り、透明な行政を実現すること、」三番目に、「官民分担の徹底による事業の抜本的な見直しや独立行政法人制度
今回の行革の枠組みをつくった行政改革会議の最終報告は、冒頭で、行革の目的として、第一番目に、「内閣・官邸機能の抜本的な拡充・強化を図り、かつ、中央省庁の行政目的別大括り再編成により、行政の総合性、戦略性、機動性を確保すること、」二番目に、「行政情報の公開と国民への説明責任の徹底、政策評価機能の向上を図り、透明な行政を実現すること、」三番目に、「官民分担の徹底による事業の抜本的な見直しや独立行政法人制度
このたびの中央省庁等の改革におきましても、政策の効果について、国民的視野に立ち、かつ、内外の社会経済情勢の変化を踏まえた客観的な政策評価機能の充実強化が求められております。各省庁は所掌する政策について政策評価を行うこととされております。
次に、国家行政組織法の一部改正法案により、内閣の統括のもとに行政事務をつかさどる行政機関は、任務を基軸として、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省の十省に再編成し、各省庁は政策調整をしなければならないこととし、政策調整を円滑に進めるための手続を定めるとともに、各省庁の政策評価機能を強化することといたしております。
次に、国家行政組織法の改正法案により、各省庁は政策調整をしなければならないこととし、政策調整を円滑に進めるための手続を定めるとともに、各省庁の政策評価機能を強化することといたしております。また、実施庁の組織編成の弾力化を図るとともに、各省庁に局長に準ずる新たな職等を置くことができることとすることによって、機構を固定化することなく、内外の環境変化に対応できるようにすることといたしております。
そこで、公共事業の効率的な執行について、九七年に行政改革会議の最終報告があって、その中で、政策評価機能の充実、こういうことをうたっておるわけです。経済や社会の環境が変化する中でむだな政策はないのか、公共事業が費用に見合うだけの社会的な効果をもたらしているか。いわば当然のことが、アメリカやイギリスの流れを受けて、我が国でも導入されてきている。
これは政策評価機能の充実強化ということの中身かとは思いますけれども、「公共事業の見直し」という項目がございます。 ざっと条文を読ませていただきますと、国と出先あるいは地方自治体とのデマーケーションをはっきりさせろという表現のような気がするのと、それから情報公開をしろというのに集約されるのかなというような感じもするんです。
中央省庁等改革基本法では、政策評価機能の充実強化ということがうたわれておりますし、建設省などでは既に公共事業などの再評価結果を公表しているというようなこと、これは大変評価できることだと思います。
○政府委員(小川忠男君) 政策評価につきましては、改革基本法におきまして、一つには各省ごとに政策評価部門を確立する、それからもう一つは、より一層厳格な客観性を担保するために省の枠を超えて政策評価機能を強化する、こういうふうに基本法では明定されているわけでございまして、これを受けまして先般、一月でございますが、政府で大綱が決定されました。
中央省庁等改革基本法においても、行政の評価・監視機能、政策評価機能の充実強化を図ることが盛り込まれており、これまでにも増して行政監察機能の発揮に努めてまいる所存であります。 最近の行政監察の実績でございますが、今年度に入り、宇宙開発、児童福祉対策、簡易生命保険事業等について九件の勧告等を行っております。
我々は、独立行政法人の創設を初め、行政機能のアウトソーシングを行うとともに、政策評価機能の充実強化や公共事業の見直しなどにより、行政の効率化の徹底を図っている本法律案を高く評価いたします。そして既得権益にとらわれずに行政をスリム化することこそが財政構造改革の推進にもつながるということを改めて申し上げます。
それから、行政評価あるいは監督庁の設置といったことにつきましては、先ほども若干申し上げましたが、府、省の枠を超えて政策評価機能の強化を求めております。同時にまた、議員の問題意識にもかなりあられたと思うのでございますが、推進本部を中心として改革の具体化の作業において総合的かつ客観的な評価機能の確立に努めてまいりたい。十分検討をいたします。
基本法案の第四条六号を受けまして、第二十九条におきましては政策評価機能の充実強化を図るために三項目が挙げられております。そして、「政策評価の総合性及び一層厳格な客観性を担保するため、府省の枠を超えて政策評価を行う機能を強化すること。」となっておるのであります。
具体的には、一つは先ほどお話がございましたように、また申し上げましたように、府省における政策評価部門の確立、二つ目には府省の枠を超えた政策評価機能の強化、あるいは三つ目に政策評価に関する情報の公開と、その制度の基本的な枠組みにつきまして規定しているところでありまして、行革会議におきましても、御承知いただいておりまするように、それらの評価の客観性を得るように心得なさいと、こういうことなども整理してあるところでございます
二十九条の政策評価機能でございます。
その上に立ちまして、各府省の立場を超えまして、それぞれの政策の重複とか整合性あるいは総合性、そうした点検を行う、より客観的な評価を確保する観点からの政府全体の立場に立った政策評価機能の強化を図るということが大変大事な問題になります。いわば複層構造になるということでもあります。
続いて、政策評価機能についてお伺いをしたいと思います。 この基本方針の中では、「国民的視点に立ち、かつ、内外の社会経済情勢の変化を踏まえた客観的な政策評価機能を強化するとともに、評価の結果が政策に適切に反映されるようにすること。」と、こういうふうな文言が入っています。
また、政策の企画立案機能と実施機能の分離を基本とした内部部局及び外局の担うべき機能のあり方、国の行政機関の間における政策についての協議及び調整のための制度の整備、客観的な政策評価機能の強化、審議会等の整理合理化等の措置について定めることとしております。 第四は、国の行政組織等の減量、効率化等であります。
そんなこともありまして、今御審議をいただいております中央省庁等改革基本法案でも、「客観的な政策評価機能を強化する」という条項があるのも、まさにそういう考え方のあらわれであろう、こう思っております。 ただ、今委員からもお話ありましたように、この教育の分野で数値化できるようなことも確かにあるのですね。
本法案では、政策評価機能の充実強化がうたわれております。秘密主義で硬直的な行政の体質改善のためには不可欠な視点であります。単なるお題目や省庁の都合のよい隠れみのとならないよう、見直し内容の情報公開、政策への反映についての国民への説明責任をどこまで徹底できるのか、また、第三者的評価を可能にする仕組みの検討が必要だと考えますが、総理の御所見をお伺いいたします。
今回の改革におきまして、規制緩和の推進等により、行政のあり方を事前規制から事後チェックに変えていくほかに、情報公開の推進や政策評価機能の強化などにより、透明性の向上を図るとともに、国家公務員制度の改革など各般の課題に取り組むこととしており、国民の立場に立って改革を進めようといたしております。
また、政策の企画立案機能と実施機能の分離を基本とした内部部局及び外局の担うべき機能のあり方、国の行政機関の間における政策についての協議及び調整のための制度の整備、客観的な政策評価機能の強化、審議会等の整理合理化等の措置について定めることとしております。 第四は、国の行政組織等の減量、効率化等であります。
中央省庁の機能を政策の企画立案に重点化し、縦割りを排した新たな政策調整システムが考案され、政策評価機能の確立や情報公開の徹底など、行政の透明化に資する措置も盛り込まれております。
中央省庁の機能を政策の企画立案に重点化し、縦割りを排した新たな政策調整システムが考案され、政策評価機能の確立や情報公開の徹底など行政の透明化に資する措置も盛り込まれております。 最後に、改革の実施体制やスケジュールについては、新体制への移行のための具体的作業の中核となる組織として、政府内に推進本部を設置することとし、二〇〇一年一月一日に新体制への移行を目指すこととされております。
既に省庁再編の基本法にも、たしか二十九条に「政策評価機能の充実強化を図るための措置を講ずるものとする。」ということになりまして、そして具体策としては、「府省において、それぞれ、その政策について厳正かつ客観的な評価を行うための明確な位置付けを与えられた評価部門を確立すること。」と、既に基本法にこのように書かれておるわけです。
確かに政府案には、内閣機能の強化、政策評価機能の充実、地方分権の推進などの美辞麗句が並んでいます。しかし、内閣機能の強化は現行の法制度でも可能なことばかりであり、政策評価機能の充実は、言葉があるばかりで中身が何も見えません。地方分権に至っては、地方分権推進委員会の勧告の実現のみが具体的な部分です。