2011-10-26 第179回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
○前田国務大臣 日本航空でございますが、あのような経緯を経て破綻をするというようなことにもなったわけでございますが、それを今、再建の過程で、もちろん債権の放棄等、結果的には回り回って国民の負担もあります。そういったことも含めて、経営再建をここまでやってきた。
○前田国務大臣 日本航空でございますが、あのような経緯を経て破綻をするというようなことにもなったわけでございますが、それを今、再建の過程で、もちろん債権の放棄等、結果的には回り回って国民の負担もあります。そういったことも含めて、経営再建をここまでやってきた。
最終的に東電をどうするか、リストラや資産売却でどれだけの資金を吐き出させるのか、減資による株主責任や債権放棄等の金融機関の責任をどれだけ求めるのか、こういった点は、国による仮払金を東電に求償するという局面で最終的に整理をすればよいということになります。
次に、東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律案は、衆議院法務委員長提出によるものでありまして、東日本大震災の被災者である相続人が、生活の混乱の中で、限定承認、相続放棄等を行うことができないまま相続の承認又は放棄をすべき期間を徒過することにより不利益を被ることを防止するため、これらの者が相続の承認又は放棄をすべき期間を平成二十三年十一月三十日まで延長しようとするものであります
東日本大震災の被災者である相続人は、生活の混乱の中で、民法に定める三カ月の期間中に限定承認、相続放棄等を行うことが困難な状況にあります。
現にこの判例の延長線で、大阪高裁の四十一年の十二月二十六日の判決、これは、相続人が相続債務を知っていたものの放棄等手続を何ら取っていなかった、その後に債権者から履行請求を受けたので放棄の申立てをしたケースにおいて、熟慮期間は債権者から請求を受けたときからスタートすると、こういうふうに判示をしています。
私も、さらに、五月二十六日付の日弁連の「相続放棄等の熟慮期間の伸長に関する意見書」というのも読ませていただきました。 結論を申しますと、基本的に賛成であります。特に、震災でいまだに八千名を超える行方不明者がおりまして、被災者の方は、相続どころではなくて、生活を何とかするので精いっぱいなわけであります。
○大口委員 それで、本法案につきましては、被災者である相続人による相続放棄等の期間の延長を図るものでありますけれども、既に民法所定の三カ月という期間を経過している場合にもさかのぼって延長を認めるという点で、憲法上の問題があるのではないか、こういう指摘があるわけでございます。
一般の民間企業においても、融資先が経営が厳しい状況になれば、例えばリスケとか、場合によっては債権放棄等を含めた措置を民間の自主的な御相談の中でやるのは、これはある意味当然でございまして、国が一定の支援をするから、本来経営が厳しい状況なのに一切協力をしないということでは、多分、普通の民間企業の常識ルールと考えても損が出るのではないかというふうに私は認識をしていると。
○田中政府参考人 今までの考え方の概略を申し上げますと、御指摘のような形で債権放棄等をする場合に、そういう債権放棄をしなければ今後より大きな損失を貸し手の側がこうむるということが社会通念上明らかだと認められる場合には、損金の額に算入しております。また、そういう債権放棄等が合理的な再建計画に基づくものであるというふうに思料される場合にも、損金の額に算入しております。
資源エネルギー 庁原子力安全・ 保安院審議官 櫻田 道夫君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (布川事件の再審無罪判決に関する件) (取調べの可視化に関する件) (証拠開示制度の在り方に関する件) (警察による取調べの適正化に関する件) (被災地における相続放棄等
一方で、もうこの商標権は要らないんだといって放棄された方の分についてもなお一年間守るというような仕組みでございますので、今日のように製品のライフサイクルの短縮化が進むなど、そういった状況のもとで、早期権利化を一律に一年間させないというような仕組みはいかがなものだろうかということを考えまして、今回、この規定を廃止いたしまして、無効審判や権利の放棄等により商標権が消滅した場合には、一年を待たずとも直ちに
そして、私の発言は、記者から債権放棄等がなかった場合に国民の理解を得られますかというお尋ねがありましたので、それは国民の理解を得ることは難しいでしょうということを申し上げたものでございます。
○大臣政務官(尾立源幸君) 被災された事業主の皆さんの再スタートのために、何らかの実質的な債権放棄スキームを公的に設定し、金融機関の保有する金銭債権の無税償却を認めるべきではないかというようなお尋ねかと思いますが、今の法人税法基本通達において二つの例を御紹介させていただきますと、一つは、法人が債権放棄等を行った場合において、その債権放棄等が合理的な再建計画に基づくものであるときは、これにより生じる損失
そこで、政府系金融機関の融資や保証については、これは超長期の返済猶予をするとか、金利の減免等の、先ほどゼロでもいいじゃないかということもございましたけれども、条件変更を最大限柔軟に実施する、必要とあらば、被害を受けた企業が債権放棄等によって再出発可能な環境を整えてやる、こういうようなことが大事なことだと思います。
基本的な訴訟の考え方、これについては、戦後、戦時中の不法行為責任を問われているというものについては、その当時前提となっていた国家無答責という考え方、除斥期間の経過、それから平和条約等による請求権放棄等の主張をさせていただいておりまして、基本的には、事実関係を争うとか、あるいは証拠を提出して争うということではなくて、そもそもそういう事実関係を争う必要はないという基本的な考え方に立って訴訟を遂行しているということでございます
一方、虐待や育児放棄等の問題を抱えた親が給付を受け取り、手当が子供のために使われないケースも考えられます。 それらに対して、今年度は、未成年後見人制度を整備するなど早急に手だてを講じ、来年度からは、個別の申請ではなく、出生届と同時に基礎自治体に子ども台帳を作成して、すべての子供を対象とする普遍的な給付として確立すべきと考えます。
○山田副大臣 いわゆる暫定水域内において、外国漁船の漁具等の放棄等におけるいわゆる海の掃除といいますか、そういったものについて、確かに百二十四億、補正予算で要求されておったんですが、そのうち、私どもの方で補正予算の見直し、執行停止を閣議の決定によってさせていただきました。
また、債権放棄等を伴う抜本的な再生に関しては、より一層の高品質化を目指す一方、小規模事業者へのきめ細やかな事業面の改革を中心に支援する機能に関しても明確に位置づけております。これらにより、健康診断から外科手術までという中小企業のための地域総合病院としての協議会事業が目指すべき姿が形づくられたものと理解しております。
○藤原参考人 まず、お話しいただきました中小企業再生支援協議会というもののところで債権放棄等、複雑なものがなかなか難しいということについてですけれども、確かに程度問題はございますけれども、債権放棄案件というのも、やはりかなりの数をやっていることは事実でございます。比率としては全案件の二割強ということになりますけれども、数とすれば、やはり三百社以上の債権放棄案件をしております。
仮に債務放棄等の債務調整がなされた場合には、一たんデフォルト宣告がなされると、それはそれで自治体も楽になるかもしれませんが、では、その後その自治体がどのように評価されるかといったら、これまた大変なことになるわけですよね。貸し渋りとか貸しはがしとか、民間で言うような話で変な話ですが、大変になる。
さらに、先日のAPEC閣僚会議及び首脳会議、並びに米、韓、中、露の六者会合参加国や豪州等との一連の会談におきましても、北朝鮮に核放棄等を強く求めていくこと及び拉致問題解決の重要性について取り上げております。
さらに、先週行われましたAPEC閣僚会議及び首脳会議におきましても、この一連の会談におきましても、北朝鮮に核の放棄等を強く求めていくこと、そして拉致問題解決の重要性について改めて訴えを行いまして、多くの国々から理解ないし支持を得たというふうに考えております。