1966-04-06 第51回国会 参議院 物価等対策特別委員会 第7号
それで、高い頭を押えるということについて考えられることは、先ほども伊藤さんからお話がありましたが、三十八年の七月九日の閣議決定の生鮮食料品流通改善対策要綱、これが出されたときに、その七番目に、生鮮食料品の価格安定のための輸入措置ということがその閣議決定の第七番目にうたわれておるわけでございます。
それで、高い頭を押えるということについて考えられることは、先ほども伊藤さんからお話がありましたが、三十八年の七月九日の閣議決定の生鮮食料品流通改善対策要綱、これが出されたときに、その七番目に、生鮮食料品の価格安定のための輸入措置ということがその閣議決定の第七番目にうたわれておるわけでございます。
御承知のとおり、三十八年の七月に生鮮食料品の流通改善対策要綱というものを閣議決定いたしまして、現在の芝浦屠場をできる限りすみやかに中央卸売市場化するという方針を打ち出したわけでございまして、その後農林省といたしましては、開設者でありますところの都と一緒になりまして進めてまいったわけでございまして、その間の経過を申し上げますと、東京都は四十年の一月の二十日に芝浦屠場の全部の卸売り業者——六十九社でございますが
○兒玉委員 ただいまの長官のお考えは、私もこれを肯定するわけですが、ただ、現実に今度の予算査定にあたりまして、農林省なりあるいは運輸省、それぞれの関係についてはあとで担当大臣にお伺いしますが、特に昭和三十八年七月九日の閣議決定によりまして、住鮮食料品流通改善対策要綱というものが決定をされまして、それで各省部門においても、中でも中央卸売市場の主要都市における整備ということについて特に強調をされておるわけであります
また、流通機構の問題等につきましては、生鮮食料品流通改善対策要綱に基づきまして、流通機構の合理化を中心とし、総合的改善対策を実施しつつありまするが、今後においてもこれらの施策を引き続き実施し、その効果をあげるよう努力してまいりたい。特に、中央卸売市場施設の計画的整備、市場取引の改善を重点的に推進してまいりたいと、かように存じておるわけでございます。
でありますので、この法案だけを取り上げますというと、そういうふうなことになりますが、御承知のように一昨年ですか、三十八年の七月に、生鮮食料品の流通改善対策要綱、こういうものを閣議決定しまして、そしてその一環としていまの問題も取り上げておるのでありますが、これに大きなウエートがあると私は考えておりません。
三十八年の七月九日に、生鮮食料品流通改善対策要綱が、御承知のように閣議決定されまして、東京都がこの要綱に即して食肉卸売市場を設置する方針をきめました。その方針のもとで、芝浦屠場につきまして食肉中央卸売市場を設置するということ。第二に、せり売りを原則とすること。第三に、市場の卸売り人は一社とすること。第四に、市場施設をできるだけ整備すること。こういう点を明らかにいたしたのであります。
これに対しまして農林省はおそまきながら三十八年の七月、閣議決定による生鮮食料品流通改善対策要綱をもとにいたしまして、生産者並びに消費者の改善に留意することをうたいました。
一般消費者に対しましても、やはり消費者の意見を十二分に拝聴し、それにのっとっていくようなことも考え、広い視野に立ち、組合は流通機構改善対策要綱が発表されるや、直ちに近代化経常促進協議会を設置し、三カ月あまりにわたって、お手元にお配りしますような答申に基づいて、進んでこれに協力、利用することがわれわれ業者のとるべき道だと考えたのであります。
○政府委員(久宗高君) 御指摘のとおり、この法案そのものは小売り段階を規定しているものでございますが、御承知のように、昭和三十八年の七月に、例の生鮮食料品流通改善対策要綱というものを閣議決定いたしまして、それに基づきまして、生産から消費に至る一連の総合施策をやっておるわけでございます。
そこで、昭和三十八年の七月九日に、生鮮食料品の流通改善対策要綱というものが、御承知のように閣議決定されました。東京都がその要綱に即して食品卸売り市場設置方針を定めましたが、その方針の中に、芝浦につきましては食肉中央卸売り市場を設置する、いわゆる中央市場化するということでございます。
生鮮食料品対策等については、過去におきまして生鮮食料品流通改善対策要綱なるものができておりまして、すでに政府の方針はきまっております。その方向において強力に推進してまいって家庭を守る、この政府の態度をはっきりさせたいと思っております。
そういうことではなしに、中央卸売り市場が流通の機構の非常に重要な役副りを果たすものなんだと、そういうお考えのようですから、これを整備するというのに、流通改善対策要綱の中に載っているんだけれども、八カ年計画の内容も、私、見ておりませんからわかりませんが、その八カ年計画で、それじゃ、中央卸売市場法には十五万以上の都市に中央卸売り市場をつくることができるんだということになっているんです。
○渡辺勘吉君 見本取引については、そういう品種の統一なり、あるいは集団的な共同栽培なりということが前提であることは、申すまでもないのでありますが、私はこの生鮮食料品の流通改善対策要綱の閣議決定を見て、一番どうも問題点だと思われるのは、こういう生産者の立場に立つ流通の基本という姿勢が、なかなか一貫して出ていないということに、この取り上げ方に問題点を感じているのであります。
○政府委員(松野孝一君) そのつもりで申し上げたのですが、これは御承知のとおり、昭和三十八年の七月九日、閣議決定の生鮮食料品流通改善対策要綱というのがもう出ておるのでありまして、そこに「東京、大阪等六大都市中央卸売市場における流通改善」というのを一番先の項目にあげて、ただいま私が申し上げた内部的な取引においての改善も、また市場それ自体の整備も閣議決定をいたして、それによって進めることにいたしておるのであります
それは、この生鮮食料品流通改善対策要綱の中に卸売りの条項が各項目あるのですが、第一点は、この九月から従来の手数料を、野菜については現行一〇%を八・五%に改訂をしている。くだものについては八%を七%、水産物は六%を五・五%、これのそれぞれの改訂したバック・データを出していただきたい。これが第一点であります。
そこで、私は具体的にこれから順次項を追うて大臣を中心にお尋ねをいたしたいと思うのでありますが、大臣も御答弁になりましたように、この法案の出たきっかけというものは、昨年の七月九日に閣議決定を見た生鮮食料品流通改善対策要綱の中の一つの課題を取り上げられたものだと存じます。
前に、生鮮食料品流通改善対策要綱でございますか、あの中にも、先ほど局長が言われたような、いわゆる数が多いから、そのためにはやはり統合をはかっていく。
一面には、いま申し上げたように、せっかく生鮮食料品流通改善対策要綱の中にも、大口需要が直接競売に参加することができるということの承認を与えているわけですからね。したがって、今回の小売り市場という問題も、私は大口需要だと思うのですね。そうするならば、これはどういうふうな入居体制でいくかは、別にあらためてお聞きしますけれどもね。
同時に、二面には、生鮮食料品流通改善対策要綱の中にも、大口需要が直接卸売り市場のいわゆる売買に参加するんだということを私は記憶してるんです そういうような参加の承認をしておるというふうに私は記憶しておるんですが、今回の小売り市場が発足した場合において、これは直接競売に参加できるのかどうか、この場合といえども、依然として仲買い人を通さなければならぬのかどうか、こういうことなんです。具体的には。
まず、この法案の提出に至ったもとをなす生鮮食料品流通改善対策要綱、これがまず第一点。それから東京都生鮮食料標準品小売り店関係資料、第二点です。それから第三点は、青果物生産安定事業実施要領、それに関連する京浜地域生産出荷協議会野菜の入荷量及び価格の調査公表事業実施要領というのがありますが、これを合わせて提出を願います。
三十八年七月九日に、生鮮食料品流通改善対策要綱なるものが閣議決定されておるわけですね。おそらくこれがこの法律の目的、精神になっておるのじゃないかというふうに考えるわけです。
次に、漁業にあっては農林事務次官通達による沿岸漁業構造改善対策要綱に基づき、その対象を無動力船、または総トン数十トン未満の動力船を使用し、あるいは漁船を使用しないで営む漁業、すなわち規模の零細な階層が営む沿岸漁業に限定して行なわんとするものであって、一県一地域とし、全国四十二地域について実施するものであります。
北海道の農業、特に畑作の現状は、一般に劣悪な自然条件のもとにあって、いまだ安定の域に達しておらないため、政府においては、このような実情と現地の要請をも考慮して、昭和三十二年度、北海道寒冷地農業について基本的な調査を行い、昭和三十三年度から北海道畑作営農改善対策要綱を定め、これらの地域の農業経営の安定措置を講じてきたのでありますが、この措置を法律制度として確立しようとするのが、この法律案が提出されるに
以上の見地から北海道畑作営農改善対策要綱を設定いたしまして、昭和三十三年度から実施をするということになったのでございますが、この資金に関しましては、特に農林漁業金融公庫の資金を活用するということであります。個々の農業経営を対象にしまして、これに公庫融資をして、さらにこれらの農業者に対して営農指導を強化していく、そしてそういうことによりまして農業経営の確立をはからんとするものであります。
大体現在までの私どもの検討の仕方でございますが、それから判断いたしますと、おおむね昭和三十三年度から実施しております北海道畑作営農改善対策要綱による地域と合致するのではないかというふうに考えております。ただ指定の場合におきまして、この要綱によりますと、どちらかといいますと部落を中心にしたのであります。
これにこたえ、政府は、昭和三十三年度から北海道畑作改善対策要綱を策定いたしまして、北海道の寒冷地畑作地域の農業者で、営農改善計画を立て、その営農改善をはかろうとする者に対しましては、農林漁業金融公庫からこれに必要なる長期低利資金を総合的に融通するとともに、これら農業者に対する営農技術指導を強化し、これら地域の自然的、経済的条件に適合するよう農業経済の確立をはかる措置を講じて参ったのでありますが、今回
以上の見地から北海道の寒冷地畑作農業振興の一環として昭和三十三年度から北海道畑作営農改善対策要綱を策定して、北海道の寒冷地畑作地域の農業者で、営農改善計画を立てその営農の改善をはかろうとするものに対して、農林漁業金融公庫より、これに必要な長期低利資金を総合的に融通するとともに、これらの農業者に対する営農技術指導を強化して、これらの地域の自然的経済的条件に適合する農業経営の確立をはかる措置を講じてきたのでありますが