1981-03-31 第94回国会 参議院 大蔵委員会 第13号
ドイツあたりではすでに日本の倍ぐらいの掛金を厚生年金で取っておりまして、それでしかも支給年限は六十五歳と、日本は六十歳と。それで済むということは、要するにまだ若い層がいっぱいいるということであって、いまのような状態で仮に掛金を上げないでおけば、いまの若い人たちがもらうときには自分の積んだ金が全然なくなってしまう。そこに気がつけば若い労働組合は大騒ぎになると私は思っておるんです。
ドイツあたりではすでに日本の倍ぐらいの掛金を厚生年金で取っておりまして、それでしかも支給年限は六十五歳と、日本は六十歳と。それで済むということは、要するにまだ若い層がいっぱいいるということであって、いまのような状態で仮に掛金を上げないでおけば、いまの若い人たちがもらうときには自分の積んだ金が全然なくなってしまう。そこに気がつけば若い労働組合は大騒ぎになると私は思っておるんです。
ですから、将来のうんと先々のことになってくると私は一つの考え方だと思いますが、当面の問題としては、やはりそれぞれの年金の中でできるだけ合理化を図れるものは合理化を図るというようなこともやらなければなりませんし、支給年限の問題等その前にあるんですよね、支給年限の問題。
何か閣僚懇談会ではこの六十歳というのは変えませんというようなえらい物々しい申し合わせをされたということですけれども、こういう官民格差を一方でほっておいて、しかも私どもが要求している定年延長はいまだに実現なさらないで、それで厚生年金の支給年限を六十五歳まで引き上げてしまうなんて、まあ本当にえげつないと申しますか、お年寄りいじめと申しますか、情けないやら、ということです。
しかしながら、支給の年と掛金の問題を考えて、仮に日本がドイツ並みに支給年限も六十歳をやめて六十五歳から、掛金率も現在の倍にするということになれば、私はドイツよりもはるかにいい年金を支給することができるのじゃないか。ですから、そこの条件を同じくしないで、もらう方だけを比較いたしましても、なかなかいいとか悪いとかということは言えないのじゃないかという気がいたします。
それから退職報償金の支給年限を引き下げております。新たに、五年以上十年未満勤務して退職した消防団員に対しても退職報償金を支払ってくれという要望が非常に強かったわけでございます。十年以上でないともらえなかったわけですが、現在はそれを五年以上十年未満の方にも退職報償金を出すようにいたしました。団長七万円から団員四万円まで階級に応じて違います。
支給年限は、厚生年金はヨーロッパ六十五歳だ。どこだってそうですよ。イギリスなんて夫婦で五万円ですからね。そういうようなことを考える。
したがいまして、客観情勢も大きく変わってきたわけでございますから、この利子の補給金の支給年限、これを現行の十年というものを見直すべきではなかろうかと思うわけでございます。 本法適用の償還期限というものが一応二十五年になっております。そういう点から考えまして、少なくとも十年ではちょっとかわいそうではなかろうか。もう少し、めんどうを見てやったらどうか。
○兒玉分科員 それから、傷痍軍人あるいは旧軍人等で恩給の支給年限に達しない人は一時恩給で処理をされておるわけですが、そういうような手続等についても案外申請することを忘れておる。あるいはまた傷病軍人等で手帳の交付を受ける手だてを知らない。この場合、私は国鉄の出身ですが、恩給傷病手帳をもらった場合は国鉄の運賃等が無料になるわけですね。
これは支給年限を上げればもっと手厚くできることもそれは事実なんです。これはしかし雇用の問題、定年制の問題と関係もございますから、一挙にというわけにはいかない。われわれとしてはやっぱり六十歳定年制というのは、民間においてともかくできるだけやってもらうようにPRもして、五十五歳の定年というのは、いまは約三分の一近いものが六十歳定年になってきているわけです。
ところが、外国の語例を見ると、ドイツあたりが六十五歳、イギリスも六十五歳、アメリカも六十五歳、スウェーデンも六十五歳、フランスが六十歳というところでありまして、日本の厚生年金等の六十歳というのは、諸外国から比べると五年ぐらい支給年限が早まっておる、そういうような状態のもとでございますから、これをさらに制度として臨時にせよ切り下げるということは、なかなかこれはできない相談であります。
あるいは、たとえば遺族年金をとりましても、遺族年金の最短の支給年限について申してみますと、厚生年金は六カ月ということでございますが、われわれの場合にはこれが一年になるというようなことがございます。遺族年金についてもう一つ申し上げますと、最低の支給の基準というのは、厚生年金の場合二十年みなしでございますが、われわれの場合は十年みなしということで、いろいろ差がございます。
したがいまして、両方の年金の間にはかなりの開きが水準であるわけでございますけれども、そのほかに、国家公務員の場合には御承知のように五十五歳から支給開始いたしまして、厚生年金の場合に比較いたしまして五年間支給年限が長くなっております。こういう要素を加味いたしますと、共済の水準を一〇〇といたしますと厚生年金の水準は約七割程度になっておるわけでございます。
○工藤良平君 六十歳から六十五歳までの経営移譲年金というのは、いわゆる国民年金と厚生年金との差が、いわゆる支給年限が一方は六十歳、一方は六十五歳ですね。この五年間の差があるから、その差額の分をこの経営移譲年金で差し上げましょうということじゃないわけですか。たとえば、それは私がいま国民年金制度に入っている。厚生年金に移ったという場合に、経営しておりまして移譲年金にも入っておった。
これにはいろいろの制限がありますから、保険が成り立つという一つの制度の中には、掛け金においても、あるいはたとえ共済組合に掛け金をかけておっても、これは支給年限に達しなければもらえないじゃないですか。一方においては控除されておる。しかし、それがもらえるようになれば、それはなるほどそれを給与する体系は違う。だから、別のものだと解釈することはできるかもしれぬ。
もちろん老人でもからだに障害などがある寝たきり老人などにつきましては、これは障害年金というもので年齢に関係なく福祉年金が出ますけれども、そこまで至らない老人でもからだに故障のあられる方については支給年限を六十五歳に引き上げる。こういうことを今回の国民年金の改正法におきましてやることにいたしたわけでございます。
それは十月九日付の読売新聞にも載っておりますが、それによれば、やはり出向ということばが——これは新聞報道でございますから、かってに書いたのだといえばそういうことかもしれませんけれども、二年間の出向ということで、しかも昇任試験ですか、そういうものを受けさせるというようなことから、さらには恩給支給年限の問題についてもいろいろ考慮するという報告があるようでありますから、その点を簡単にお答え願いたいと思います
そういう面がございますし、もう一つは、いま申しますように、支給年限の引き下げ——支給年限を若くするのでありますが、それがなかなか一ぺんにできません。
そういうことから、これは政務次官にお尋ねしたいのですが、今度のこの法律を通せば、どうしても今度は退職年金支給年限、この年限の問題に相当該当する人があって恨みに思う人が出てくるわけだと思うのです。そういう点で、この二十年という問題を何か改正するようなお考え、あるいはまたそういう話が出ているかどうか、自治省のほうでお聞きになっておりましたならばお聞かせいただきたいと思います。
これに伴い、政府と農林中央金庫との利子補給契約、利子補給金の支給年限、利子補給金額の限度等につき所要の規定を設けております。 また、これらの措置に関連して、農林中央金庫が行なう漁業近代化資金の貸し付けにかかる期間につきましては、第五条において農林中央金庫法の特例を規定しております。
これに伴い、政府と農林中央金庫との利子補給契約、利子補給金の支給年限、利子補給金額の限度等につき所要の規定を設けております。 また、これらの措置に関連して、農林中央金庫が行なう漁業近代化資金の貸し付けにかかる期間につきましては、第五条において農林中央金庫法の特例を規定しております。