1953-06-22 第16回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
その代りそれと別途に用いておりました給与地域区分だけの六種類でございますが、六つに分けておりました給与地の区分というものを廃しましてそれをむしろ一本に併せて十種類だけの区別にした、補正係数の種類としては簡単に申しますれば十種類のものにした、こういうふうにいわば簡素化を図つたわけなのでありまして、地域給の支給地区分によりまするところの、何と申しますか、要素というものも全然排除したわけではございませんで
その代りそれと別途に用いておりました給与地域区分だけの六種類でございますが、六つに分けておりました給与地の区分というものを廃しましてそれをむしろ一本に併せて十種類だけの区別にした、補正係数の種類としては簡単に申しますれば十種類のものにした、こういうふうにいわば簡素化を図つたわけなのでありまして、地域給の支給地区分によりまするところの、何と申しますか、要素というものも全然排除したわけではございませんで
そのほか勤務地手当の支給地区が改訂になりましたもので、これは私のほうといたしますと資料が非常に乏しいので誠に概算に過ぎないのでございますが、自治庁のほうで大体これが二億ばかりあるという計算になつているので、市のほうの分と町村のほうの分を半々と見てここに一億と計算してある次第でございます。
その次の勤務地手当支給地域区分改正による給与関係費の増七億一千五百万円とございまするが、これは去る第十三国会におきまして御決定を頂きました一般職の職員の給与に関する法律の改正法律によりまして、勤務地手当の支給地区分が改正になりまして、当初の計画におきましてはその分を計上してございませんでしたので、その引上げによります分を追加計上いたしたものでございます。
先ず本法律案の提案理由について、政府の説明によりますれば、政府職員の勤務地手当の支給地区分に関し、本年二月十二日人事院より国会及び内閣に対して意見の申出がありましたが、政府におきましてもその意見を検討いたしました結果、支給地域の追加又は引上げを行うその内容を適当と認めまして、これを昭和二十七年度より実施すべきであるとの結論に達して、本法律案が提案せられたものであります。
今回審査いたしましたこれらの請願陳情のうち、その一部には、先に二月十二日附提出せられた人事院の勧告により、その願意が認められておるものもありますが、なお支給地区分の改正に関し、法律改正の審議過程にある現在、同法律の立案審議に当りて、でき得る限り正確な結論を以て、当該地方の要望を十分考慮しつつ再検討することが妥当であるとする意味において、その願意を採択すべきものと認め、これらの請願陳情の趣旨要望についても
国家公務員の給与問題につきまして、主として勤務地手当の支給地区分の問題、これにつきまして、私は北九州の福岡、佐賀、長崎の三県の調査を行なつたのでありますが、これにつきまして簡単に御報告申上げて置きます。
又去る十七旧に勧告されまして以来今日まで未提出のまま二週間以上を経つておる今日、依然としてこの勤務地手当の支給地区の決定に関するところの法律案が出て参らないのは誠に残念でございまするし、これは端的に申しまするならば、昨年八月の給與ベースの改訂に関しまするところの人事院の勧告以来、これに附随いたしました大事な問題として、全公務員が一年間待ちに待つて今日まで来たところの問題でございます。
本委員会におきましては、支給地区分に関する法律の立案又は審議に当り、でき得る限りの正確な結論を導くための一環としても、これらの請願陳情の趣旨、要望を重んじ、深く検討すると共に、愼重な審議を行なつているものであります。さて今回御報告申上げる地域給に関する請願を都道府県別にして順次申上げますと、先ず請願第九百八十五号、九百八十六号は、それぞれ北海道における函館市、豊平町からのものであります。
具体的の支給率といたしましては、現在実施しておりまする臨時勤務地手当の支給地区分に應じまして、特地の中、大阪市、神戸市及び京都市については十二割、その他の特地は九割、甲地は六割、乙地は三割、丙地は二割ということに大体いたしたいと思えておる次第でございます。