1978-04-17 第84回国会 参議院 決算委員会 第12号
こういうふうなのがこの現在の支払い遅延防止法の運用なんで、こういうのこそ改善をしてもらわなければ、その不況の中でさらに踏んだりけったりなんだと。
こういうふうなのがこの現在の支払い遅延防止法の運用なんで、こういうのこそ改善をしてもらわなければ、その不況の中でさらに踏んだりけったりなんだと。
といいますのは、下請代金支払遅延等防止法よりも細かい規定を建設業法自身に持っておりまして、御案内のとおりこれは元請が支払った場合には一カ月以内、その他につきましても五十日以内というぐあいに、支払い遅延防止法よりも厳しい規定をつけてございます。御案内のとおり、これにつきましては御指摘の一番肝心なところでございますので、そのように十分指導いたしておる次第でございます。
この現状に対処するため、中小企業倒産関連防止保険の創設、下請代金支払い遅延防止法の改正とその運用強化は急務であります。 さらに、構造不況業種、産業構造転換の過程で、失業者の増大が予測されておりますが、失業対策並びに労働時間の先進工業国水準への移行による雇用体制整備について、この際、総理は所信を明らかにすべきであると思いますが、いかがでありますか。
次は、下請企業関係の法律を強化せよとの御指摘でございますが、下請代金の支払い遅延防止法並びに悪質なものにつきましての公正取引委員会に対しまする措置の請求等々を行う厳正な取り締まりを実施中でございまするが、同時に、下請の中小企業振興法に基づきました下請企業振興協会の強化等必要な施策を講じておるところでございます。
また、下請代金については、これは下請代金の支払い遅延防止法は実効が上がってないではないかというお話でございます。下請代金の支払いの遅延や長期サイトの手形の発行等を防止するために、立ち入り調査というものを強化したいと思っております。そして、下請代金の遅延防止法の厳正な運用というものをさらに今後指導を強化してまいりたいと思っておるわけでございます。
下請代金の支払い遅延防止法というようなものがあって、これは確かにある程度有効に作用しています。しかし、あれだって現在完全に守られているかというと、単なる行政指導という立場でやっておいでになるために、罰則がありませんから、納入後六十日以内に支払いなさい、現金または手形で。手形の場合は振出日から九十日以内に支払い日をつくりなさい。それが守られている分野はどのくらいあるか、ほとんど守られていない。
それから、下請代金につきましては、下請代金の支払い遅延を防止するために、立入検査を強化する等、下請代金の支払い遅延防止法の厳正な運用に努めてまいりまして、この下請代金の支払いの遅延というものが下請業者に対しては致命的な影響を与えるわけでございますから、今後下請代金の支払いの促進を図ってまいりたいと思うわけでございます。
○荒木委員 それからもう一つは、下請中小企業の振興について御意見がございますようでしたら、お尋ねしたいと思うのですが、私どもが聞いておりますところでは、いまなるほど下請中小企業振興法、振興協会というものがあって、職員の皆さんが御熱心にやっていただいている、あるいは代金の支払い遅延防止法というのがございまして、一定の法律規制があるということなんですけれども、実際の親企業と下請企業の関係は、なかなかそういった
具体的には産業秩序法の制定、中小企業分野確保の制定並びに下請代金支払い遅延防止法の改正等、当面する最大の課題であります。通産大臣の答弁を求めます。 第五点は、社会的不公正の是正についてであります。三木総理もすでに社会的公正の確保については、大きな政策課題の一つとして取り上げておられますが、それが本当に実現するのであればまことに国民として結構なことであります。
それから、中小企業の下請代金の支払い遅延防止法、これはもう今後厳重に中小企業庁、公正取引委員会などにおいて、監督を強化してまいりたいと思っております。 また、歩積み両建てというものは銀行検査の場合に、この点を一番重視しておるわけでございます。
だから私は、どうしても支払い遅延防止法の六十日も、やはり罰則か何かつくらなければいかぬと思う。それがなければ、国民は安い金利で貯金をする、安い金で厚生年金に払い込む、その金が結局大企業のほうの利益に結びついていく、そこの輪を絶っていかなければ、幾ら金を出してやっても、それは中小企業のプラスになるようなことにはならぬと思う。
中小企業省というのは、これは大企業、中小企業というような関係が非常に密接であって、このまま分離すると、対立を生んで支払い遅延防止法をつくったときの十数年前に逆戻りをするというようなこともありまして、だから、そういう意味で中小企業省というものに対しては十分な検討が必要である。
で、大体手形サイトは、参考人の陳述にもありましたけれども、そのときも私、申したんですが、直接中小零細企業者の戸口に行って訪ねると、手形サイトの問題で泣いておるということを言われるわけだけど、だからといって、この支払い遅延防止法に基づいて措置するかといえば、報復措置をおそれてみんな泣き寝入りしておる、そして、手形サイトの長期化というものがもはや 一般化されておるというのが現状です。
たとえば、法的に言うなら支払い遅延防止法というものも現にあるわけです。これは九十日ですね。だからそれ以上ということになると、これは不当に中小零細企業を圧迫しておるということで、世に指弾を受けてしかるべきなんです。
そんなことをやればその人にその次から注文しないわけでございますから、これはそういうことで何か手形法というのがありますように、中小企業、零細企業に対する支払いと契約というものを保護するためには、いまの支払い遅延防止法よりも一歩進めたあの優先債務として、——どんなに会社更生法を受ける場合とかいろんなことがあっても、税金はまず優先債務になります。
○春日正一君 だから私はそういう問題がどういうことだろうかということで、公取を呼んで、この業法の問題ではないけれども、同じような性質の下請代金支払い遅延防止法について年間どれくらい公取にそういう訴えがあるのかと聞いたら、年間数件しかないというんですね。だからほとんどこれは死文ですよ、生きない。
たとえば下請の支払い遅延防止法というものができたけれども、あんなものは何の役にも立たない。手形の長いものを出しましたことで訴え出れば下請を切られてしまう。だから、どんなひどいことをされたって口が聞けぬというのが、下請の状態ですよ。
なお、いまの特別立法の問題でございますけれども、現在ございます立法といたしましては、下請に対します代金の支払い遅延防止法という法律がございます。これは支払い遅延防止についてうたっておるわけでございますけれども、同時にまた、その実質的な内容等につきましても調査権が発動できるというふうなことになっております。
それから、実は私のほうは下請なんかたくさんありまして、下請のほうと親工場とは、下請代金支払い遅延防止法というものがあるし、それから交渉力、団体の力を持つことになっているが、現実の問題として、とても面と向かっては一言もものを言えないというのが実態です。これは卸売り問屋に対しまする小売り業者の立場も同じことが言えるわけであります。
一番大事なことは近代化、合理化諸対策であると思いますが、近代化、合理化諸対策とともに、また組合を結成してこれによって団結して交渉するというふうな、いわゆる交渉力強化の方策、あるいはさらに下請代金支払い遅延防止法等を活用するというふうな、これは国家が直接介入するということはなかなかむずかしいと思いますが、そういう点を強化するということで対等関係に置いて、しかも協力関係をつくり上げていくという点に政策の
したがいまして、当然中小企業者の立場を保護するために、最悪の場合には強権と申しますか、国家が直接関与するということで、下請代金支払い遅延防止法、これを公正取引委員会と一緒に共管してやっているわけでございます。