2019-04-16 第198回国会 衆議院 総務委員会 第13号
同時に、先ほど答弁申し上げましたように、昨年六月の閣議決定で、携帯事業者が放送事業者と比べて負担が重くなっているとの指摘があり、こういう負担の適正化に向けた料額算定方法の見直しを含む法案を平成三十年度中に提出すること、こういうふうな両方の意味があったということであります。
同時に、先ほど答弁申し上げましたように、昨年六月の閣議決定で、携帯事業者が放送事業者と比べて負担が重くなっているとの指摘があり、こういう負担の適正化に向けた料額算定方法の見直しを含む法案を平成三十年度中に提出すること、こういうふうな両方の意味があったということであります。
この中では、大手携帯事業者が提供していますいわゆる二年縛りあるいは四年縛り、こういったものについて、例えば二年縛りについては、自動更新をすることについて、その趣旨を理解又は納得できずに不満を持つ消費者が多い、また消費者の利益とはなっていないという指摘。
委員お尋ねのスマートフォンにつきましては、基本的に、携帯事業者が自社のネットワーク内で固有のIPアドレスを付与しておりますので、今回の対象とはなりません。 また、あわせてお尋ねのありました対象機器の数でございますが、先ほど申しましたように、グローバルIPアドレスの付与されている数は、日本国内で約二億ございます。
楽天が携帯事業に参入をするその通信料金というのはドコモの半分なんです。ですから、多分四割程度は下がるだろうということで私は申し上げて、そして、今競争をやらざるを得ない態勢に完全になっていますから、政府とすれば、競争をして、国民の皆さんが納得ができる料金で利用してもらえればいいなという思いであります。
実は、民間の携帯事業のアプリのサービスで、商品名は言いませんけれども、大半の若い女性が入っているあるアプリがあって、そのアプリに入っていると、月経の周期とかそういったもので、いわゆるタイミング法ですよね、そのタイミングがいつかということがわかりやすいサービスがあるんです。
しかし、かなり、やはり携帯事業というのは相当な投資がかかる。六千億を借金で集めてやるということを表明されておりますけれども、しかし、六千億で本当にできるのかという懸念もある。そして、万が一失敗に終わると、イー・アクセスという会社が、前、別の会社に合流するということになりましたけれども、こういう失敗を繰り返さないということを総務省は決めて、今電波の割当てをやっているはずなんです。
そのために、総務省として可能な限りの施策を行うということでありますけれども、一方で、公正取引委員会からは、携帯電話市場における競争政策上の課題について、昨年八月のレポートでありますが、大手携帯事業者が事実上通信役務の提供と端末販売を一体として行っていることについて、MVNOの新規参入を阻害し、又はMVNOの事業活動を困難にさせる場合には独占禁止法上問題となるおそれがあるというふうに指摘をされております
この要請に基づく報告の結果、レンタル携帯事業者に関しましては、平成二十八年十二月末時点において百八十三事業者が約十三万回線を契約していることが明らかになっておりまして、少なくとも合計三千八百四十九回線について携帯電話事業者による役務提供拒否がされたと把握しております。
携帯事業者が扱うスマホの機種ごとの価格、同時に、事業者が販売店に支払われている代金について報告徴収を求めておりますけれども、この目的というのは何なんでしょうか。
施行されてすぐに、大手携帯事業者に対して、端末購入補助の是正を求める要請が総務省から行われました。 最近、ちょっとどうなっているのかなというふうに思って調べたところ、昨年の十月七日付で、携帯事業者四社に対して文書が発出をされております。 大手携帯事業者三社に対しては、総務大臣名で厳重注意、それから残りの一社については、総合通信基盤局長名で注意の文書が出ております。
一方で、ここは、移動通信に関しての接続の部分においては、総務省さんとしてもなかなか整理をし切っていなかったところであろうかと思いますので、これが明らかになったということでいえば、携帯事業のみならず、通信事業の環境を健全に育成していくという意味では、非常によかったことなのであろうかというふうに思います。
まず、その携帯料金の引下げですけれども、それを引き下げるには、大手携帯事業者三社と大手三社から回線を借りてサービスを提供するMVNO、いわゆる格安スマホ各社との競争を促進する必要があると考えております。ところが、大手事業者はいわゆる二年縛りと呼ばれる長期契約で中途解約に高額な違約金を課しており、これが格安スマホへの移行を阻害しているとの指摘がございます。
総務省ではこれまで、レンタル携帯事業者による本人確認が徹底されるように、携帯電話事業者に対しまして、レンタル事業者による本人確認体制の確認、この徹底を促すということ、それからレンタル携帯電話の貸与時の本人確認義務違反が認められた回線の役務提供拒否の迅速な実施を求めてまいりました。
たくさんギガを使いたいという人には、今、特に若者向けに、二十五歳以下の方々にギガプラスのサービスであったり、そういったことを初めとする学割サービスも出てきておりますので、まだまだ第一歩だと思いますけれども、携帯事業者の皆さんが、さらに多様なユーザーに対してメリットがあるサービスを第二弾、第三弾と打ち出していただくことを期待いたしております。 ありがとうございました。
私の方から、十二月には各携帯事業者に先ほど申し上げました適正化の要請をしたんですが、本年二月から三月三日までの間で、ガイドライン案などについての意見募集も行っております。 端末販売の適正化とともにスマートフォンの料金負担の軽減につきましても要請を各社に行いました結果、既に各社からはライトユーザーの負担を軽減する新たな料金プランの導入も発表されました。これはまだ第一歩だと私は考えております。
○西銘副大臣 まず、現状から説明しますけれども、携帯電話のサービスにおきましては、期間拘束・自動更新つき契約が一般的でありまして、先生御指摘のように、主要携帯事業者では、期間の拘束が二年間、その二年間が満了した後に契約の解約できる期間が今現在一カ月間のみとなっております。その後はまた再び二年間の契約が始まる、期間拘束が始まるというのが現状であります。
むしろ、今、日本の電気通信事業者が海外の携帯事業者やクラウド事業者を買収したり出資したりする動きが活発化しておりますので、総務省としては、国内において適正な競争が行われるように取り組むとともに、日本の通信事業者が世界の通信市場で競争力を高めていくということを期待したいと思っております。
先生御指摘の、基地局のみを整備する事業者による参入の形態は、みずから利用者にサービスを提供するものではなくて、利用者向けにサービスを提供する既存のMNO、携帯事業者だとかMVNOに貸し出すことによって、言ってみればBツーBの形で貸し出すことによって参入することを想定しているというふうに思います。
これは、NTT東西が、例えばNTTドコモ、それから他の異業種、それから同じ携帯事業者のソフトバンクに卸すという形をとります。そこで卸されまして、そこから先が、具体的な利用者の方にサービスがいく。言ってみればNTTは黒子になるスタイルになるわけですが、そのときは、卸された料金がありまして、それに、利用者には営業費とかそういうものを上乗せした形で料金を設定する、こういうことになります。
一方で、スマートフォンやタブレットにおきましては、携帯事業者やOS事業者の提供するアプリマーケットというのがありまして、そこでコンテンツ等を入手することが一般的となっている。それからあと、ウエブ経由で入手することも容易となっております。
具体的には、携帯端末につきましては、今申し上げた条件のほかに、我が国の携帯電話事業者の基地局によって制御されること、国際ローミングによる運用を行うことが携帯電話事業者から認められる外国の無線局の端末であること、それから、携帯事業者がみずからのSIMにより運用することについて規格ごとに総務大臣の許可を受けている場合に、我が国の携帯電話事業者のSIMを差し込むことによって利用を可能にするものでございます
それから、無料メール等のインターネットを用いた無料サービスは、事故が起きましても、携帯事業者のメール等が代替サービスとして利用可能であるということから、その報告基準を緩和しまして、十二時間以上かつ百万人以上とすることを考えているところでございます。
そういった中での御提言も踏まえまして、事故で利用できなくなっても、携帯事業者やISP事業者のメールが代替サービスとして利用可能な無料メールは事故防止の規律対象外とする、このようにしたわけであります。 一方で、事故発生時の利用者への影響が大きい有料かつ大規模なサービスを提供する事業者を規律の対象とすることを考えているわけであります。 今のような御意見もいろいろあると思います。
総務省としましては、この重大事故の基準を見直すことといたしておりまして、お尋ねのヤフー等が提供する無料メールにつきましては、事故が発生した場合でも、携帯事業者のメール等が代替サービスとして利用可能であるというようなことから、現在の報告基準を緩和しまして、十二時間以上かつ百万人以上、または二十四時間以上かつ十万人以上とすることを考えております。
それから、その携帯事業者は災害時の指定公共機関として法律上に指定をすることになりました。そういった法の根拠があるがゆえにそこの軽減係数を設けようと。しかし、あまねく普及については、テレビについてはそういった法律上の明文規定がありますが、携帯電話にはそこはないわけであります。そこが二分の一と四分の一の差になったと、私はこれをかつて委員会でも説明をさせていただいたと思います。
次の質問は、また又市先生とバッティングしてしまったわけですが、今回の改正によりまして、携帯事業者などのように、電波利用料の総額の七二・三%、五百六十億円から、六三・五%、四百四十六億円程度に電波利用料の負担の軽減が見込まれる業者がおります。一方、放送事業者などのように六・六%、五十一億円から、八・八%、六十二億円程度に電波利用料の負担の増加が見込まれる事業者も存在するわけであります。
不感地域の集落の居住人口は少ないことから、この採算性を確保することが難しいということで、自治体が基地局の整備を要望しても携帯事業者が対応できないという状況にあるところでございます。
最後にちょっと一つだけ総括でございますが、携帯電話の電波は携帯電話の利用者のお金で相当支えられているところがございますので、是非、携帯事業者じゃなくて携帯利用者の視点でやってほしい。資料を見るとこう書いてあるんですよ、利用者の保護って書いてあるんですね。違いますよ、利用者の満足です、これ絶対。それを申し上げて、終わらさせていただきます。お願いいたします。