1952-02-26 第13回国会 衆議院 予算委員会 第23号
この場合、示談または判決によつて損害補償額がきまれば日本が日本の円でこれを支払うが、この額は合同委員会の決定する割合に従つて日米両国が分担する」と書いてある。これは驚くべき事実であります。たとえばアメリカの軍人、軍属が公務執行中あるいは私用中に日本の輝人に損害を與えた場合には、金は日本が出す。しかもその分担は合同委員会で日本とアメリカがきめるという。
この場合、示談または判決によつて損害補償額がきまれば日本が日本の円でこれを支払うが、この額は合同委員会の決定する割合に従つて日米両国が分担する」と書いてある。これは驚くべき事実であります。たとえばアメリカの軍人、軍属が公務執行中あるいは私用中に日本の輝人に損害を與えた場合には、金は日本が出す。しかもその分担は合同委員会で日本とアメリカがきめるという。
会社財産が戦争の結果こうむつた財産をも補償するとすれば、会社がこうむつた損害のうち、戦後の措置によつて日本人株主或いは日本人債権者の負担によつてすでに埋められておる部分……、その顕著なるものとして、企業再建整備或いは金融機関再建整備等として、会社の損害について先ず第一に一般の株主の出資額を十分の一に切下げ、更に会社の一般債権者の債権額を六割まで切つて補償しているわけでありますが、こういう部分は会社の損害補償額
その国内のマツカーサー・ラインに対して、問題をずつと限つて二十五年度の演習による漁業損害補償額に対する御方針だけを承わりたいのです。つまりあなた大臣として、この幾百万の漁民に対してどういう方針で補償するか、それで、できれば今後行政協定の取極の内容によつて、それがどういう方針で行かれるかどうか、そこが聞きたかつたのです。
いろいろ損害補償の問題について質疑がかわされたのでありますが、私は一昨日の委員会におきまして谷川主計官にいろいろお尋ねしたのでありまするが、水産庁の損害補償額と大蔵省が査定されました損害補償の額というものが、相当食い違つていることは先ほど小高委員からも御指摘のあつた通りであります。
二十五年度の損害補償額でありますが、これは一体どういう方法をもつて、いつ被害各県からの数字をお集めになつたか、その点をお尋ねいたしたいと思います。
○二階堂委員 そうしますと、あなたの方でおつくりになつております四億四千七百万円という特別調達庁の方に要求されております損害補償額というのは、これは間違いでありますか。
○二階堂委員 そういたしますと、大蔵省の方で、二十五年度の損害補償額を、大体どの程度にお見積りになつておるか、その点をちよつとお伺いいたします。
更に又経済的審議会でないもの、経済事項を扱わないものにつきましてはその次の裏のところに書いてあります、(イ)(ロ)(ハ)というのがございますが、行政処分に対する異議の申立、損害補償額等の判定等のものも上げてございます。併しいずれにせよ審議会というものは多く見まして参考的意見を提出するものである、政府を公的に拘束するものではないという趣旨を明らかにいたしましたのが第一点でございます。