2017-03-08 第193回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
あわせて、入学に係る援助費なんですけれども、いつ支給するのかという時期も大事になって、入学してずっと先というのでは間に合わないわけなんですね。 文部科学省の初等中等教育局長から自治体に対して通知が出されておりまして、その中では、援助を必要とする時期に速やかに支給できるよう十分配慮することと、支給時期についても留意事項として挙げています。
あわせて、入学に係る援助費なんですけれども、いつ支給するのかという時期も大事になって、入学してずっと先というのでは間に合わないわけなんですね。 文部科学省の初等中等教育局長から自治体に対して通知が出されておりまして、その中では、援助を必要とする時期に速やかに支給できるよう十分配慮することと、支給時期についても留意事項として挙げています。
ここで伺いたいんですが、来年度の予算で、要保護児童生徒援助費補助金の項目で、新入学児童生徒学用品費等の単価について伺いたいと思います。どのようになるのか、その理由について伺います。
要保護の児童生徒援助費補助金につきましては、現行の制度では学齢児童または学齢生徒の保護者を補助の対象としております。そのため、中学校につきましては、入学前の者については、既に学齢児童に該当するわけでございますので、この制度による補助対象とすることが可能でございます。
委員御指摘の要保護児童生徒に関する点につきましては、これは国の制度として、市町村が行った学用品や通学用品の費用についての援助ということで、二分の一について、国の要保護児童生徒援助費補助金から補助しているわけでございますが、この補助金につきましては、学齢児童または学齢生徒を対象としているわけでございます。
一方で、要保護世帯においては、要保護児童生徒援助費補助金により、小学校で年間平均二万二千円、そして中学校で年間平均五万四千円が支給されておりますが、十分ではない状況でございます。そのため、先ほど申し上げましたけれども、この単価の引き上げを今要求しているところであります。
一方で、要保護児童生徒援助費補助金では、中学校一年生に対して制服やかばん等の費用として新入学児童生徒学用品費等が支給をされておりますが、平成二十八年度の予算単価は二万三千五百五十円でございます。 子供の学習費調査の対象児童は無作為に抽出をしているため、単純に比較はできないものの、制服代に対して国の予算単価は十分ではない現状でございます。
平成二十六年度の消費税率の引き上げに伴い、要保護者への就学援助として、市町村の事業費の二分の一を国が補助します要保護児童生徒援助費補助金の学用品費等の予算単価について引き上げを行っております。
平成二十六年度に援助費を増加させた理由として、国の行っております要保護児童生徒援助費補助金の予算単価に合わせて単価を変更したものと回答した市町村数は、全体の三割弱の四百八十七自治体となっております。
○国務大臣(馳浩君) 実際に、平成二十八年度要保護児童生徒援助費補助金における新入学児童生徒学用品等の予算単価、小学校二万四百七十円、中学校二万三千五百五十円と、実際、平成二十六年度子供の学習費調査の結果による保護者が支出した額で、要保護児童生徒援助費補助金の新入学児童生徒学用品等におけるおおむね相当する経費と考えられる額は、これ小学校一年生が五万三千六百九十七円、中学校一年生が五万八千六百三円、これは
これによって、自治体からは、就学援助にどれだけ措置されたのかが分かりにくい、税源移譲だけでは就学援助費が賄えない、準要保護の就学援助のためにどれだけ財源措置がなされたのか輪郭が見えなくなっているというような自治体からの声も上がっております。
これは福岡県内のある市なんですけれども、上から三段目の表になりますが、交付税額、援助費決算額に占める割合というふうになっております。これを見てみますと、平成二十四年度のところ、マジックで印をしておりますが、二〇一二年度の援助実施額のうち交付税は一七%にすぎない。残りおよそ八三%は自治体が負担しているということになります。
教育費に対しましては、授業料の減免とか各種の奨学金制度とか就学援助費などの支援といった様々な負担軽減策がこれまでも実施されておりますけれども、子育て世代の負担を考えますと更なる拡充が必要でございまして、特に所得の低い層に対する手厚い支援策が求められております。 現在、政府において生活保護の見直しが予定されておりまして、この予算案にも盛り込まれております。
例えば、就学援助は多くの自治体で生活保護基準額を支給の目安にしており、就学援助費が減額されるとの不安の声も寄せられており、適切な激変緩和措置を講じるべきであると考えます。 総理の生活困窮者対策と生活保護見直し、そして激変緩和策についての認識を伺います。 障害者施策について伺います。
内訳を見ますと、保護司からの会費が一九%、国からの保護司組織活動援助費でございますが、これが二三%、それから地方公共団体等からの補助金、助成金などが二一%、それから寄附金が約二〇%でございました。
地方自治体では、市町村国保会計の繰入れや就学援助費などが増加し、住民のために単独で行う乳幼児医療費の無料化や妊婦健診といった福祉医療事業などの歳出が大きく増えています。一般行政経費の削減は、こうした住民サービスの後退につながりかねないものであります。
住民を支える補助金の一般財源化、地方歳出の削減などの一方で、市町村国保会計への繰り入れや就学援助費などが増加し、乳幼児医療の無料化、妊婦健診といった独自施策の実施などで地方自治体の負担が大きくなっています。これ以上の地方財源の抑制、削減は許されません。さらに、人件費削減は、正規職員の臨時、非正規への置きかえやアウトソーシングなどを一層深刻にするものであります。
今回起こしました事業につきましては、へき地児童生徒援助費等の補助金に、公明党の先生からいろいろ言われ、大きく要望されたということで、一つのメニューを加えて追加したものでございます。したがって、法令があるというよりも、予算の補助として対応している、こういうことでございます。
そこで、お伺いしたいんですけれども、文科省にはへき地児童生徒援助費等補助金という制度がございますが、その中で遠距離通学費というのがありまして、中身を見ますと、学校統廃合に係る小中学校の遠距離通学の児童生徒の通学に要する交通費を負担する市町村の事業に対する補助を行うとなっています。 今回のケースでいえば、一時的にせよ、学校統合に当てはまるのではないかと思います。
○国務大臣(高木義明君) 先ほどからも出ておりますが、いわゆるへき地児童生徒援助費等補助金で購入したスクールバスについては、スクールバスを利用する児童生徒の登下校に支障のないことや安全面に万全を配慮するということなどを要件に、文部科学省に届けを出していただくことによって、公共交通機関のない地区での高齢者やあるいは高校生などの利用など、児童生徒以外の利用も認めているところでございます。
その中で、御指摘がありました名取市の被災を受けた閖上小学校、中学校に通っていた児童生徒を一時的に不二が丘小学校へ通学して授業を受ける場合、学校統合として、今ありましたようにへき地児童生徒援助費等補助金の支援対象となるかどうかについてでございますけれども、私どもとしましては、関係自治体と十分な連携を密に取りまして検討してまいりたいと思っております。
それによって、保育料はもちろんのこと、就学援助費や給食費の支援など、子供の貧困対策をもっと充実できます。総理のお考えを伺います。 さらに、社民党は、今回の三歳未満の増額のために成年扶養控除の廃止縮減が行われることに強い憤りを覚えます。そもそも、住民税の扶養控除の廃止や今回の成年扶養控除の縮減廃止は、民主党のマニフェストにもなく、家計と家族に与える影響も多大です。
我が政権になって、平成二十二年度予算においては、これまで対象費目の拡大の必要性というのが言われてきましたけれども、それを踏まえて、要保護児童生徒援助費補助金というのにおきまして、新たにクラブ活動費とそれから生徒会費、PTA会費というのを国庫補助対象に追加をいたしました。
そういう中で、現状として、やはり国としては、建前といいますか制度としては、都道府県に対して市区町村できちっとこの法の趣旨に基づいてそういう支援ができるようにということを要請はしているということは当然のことでありますけれども、要保護世帯に関しての要保護児童生徒援助費補助金という、これは国庫支出でありますが、これに関しては、今回、新たにいろいろお金が要るという中のクラブ活動費、学級会費、PTA会費を対象
実は、大臣、ここですごく重要なことがあるのですが、教育費とか修学旅行代とか、その他、この上段に入ります学校教育費並びに学校給食費、合わせて二十六万八千百三十一、小学校低学年の場合というこれらは、今の現行制度の中では、御家庭が大変困窮する場合は就学援助費などで補われております。
そこのところを考えずに、ただ単に、ではすべて所得制限をつけた、子供の医療の無料化をやって、それから義務教育、今就学援助費というのはありますけれども、それの拡充もミーンズテストをつけたものをきちんとやるというふうにやったときに、そうすると、そういういろいろな貧困対策にかかる子とかからない子というところで大きく分断されてしまうわけですよね。
これは、私の地元、大阪の泉佐野市の事例、生活と健康を守る会の皆さんが調査した事例ですけれども、実際、地方自治体が支出している就学援助費に対して、国庫負担と交付税交付金は一三%から一八%というような非常に低い水準にしかなっておりません。本来、二分の一国庫負担をしていたはずなんですが、この間、一般財源にした結果、実態は二〇パーから三〇パーしかカバーできていないという状況です。
この一般財源化されたのがこの資料三に、全体にどうなっているかといいますと、就学援助費の推移ということで、同じ年度で、九七年から二〇〇六年まで、国庫補助が八十一億からずっと、少し減りつつも、ずっと国庫補助があったんですが、二〇〇五年に国庫補助が廃止をされた。