1951-11-16 第12回国会 衆議院 大蔵委員会 第18号
に関する陳情書 (第七四九号) 漁業証券の課税全額免除に関する陳情書 (第七五〇号) 未復員者給與法の適用患者に対する療養期間延 長に関する陳情書外三件 (第七五一号) たばこ小売業擁護に関する陳情書 (第七五 二号) 法人税分割納付に関する陳情書 (第七五三号) 在外公館等借入金返済に関する現地通貨換算率 に関する陳情書外三件 (第七五四号) 株式配当金等支拂調書提出限度額引上
に関する陳情書 (第七四九号) 漁業証券の課税全額免除に関する陳情書 (第七五〇号) 未復員者給與法の適用患者に対する療養期間延 長に関する陳情書外三件 (第七五一号) たばこ小売業擁護に関する陳情書 (第七五 二号) 法人税分割納付に関する陳情書 (第七五三号) 在外公館等借入金返済に関する現地通貨換算率 に関する陳情書外三件 (第七五四号) 株式配当金等支拂調書提出限度額引上
また従来、更正決定をなし得る期間は申告期限後五年となつておるのを、原則として申告書提出期限から三年とし、その他給與所得者の確定申告書の提出限度を引上げる等、所要の改正を行うことといたしたのであります。
又、近く改正商法が施行されることに伴い、所要の規定の整備を行いますと共に、給與所得者の確定申告書の提出限度を引き上げる等所得税制の簡素合理化を図ることに努めました。 次に法人税法の一部を改正する法律案について申上げます。