1978-04-20 第84回国会 参議院 商工委員会 第9号
この資金の返済につきましては、買い上げ代金の一部の支払いの際に控除いたしまして、その控除部分を債券購入等により運用いたしまして行う、こういうことに相なっております。同連合会の織機共同廃棄事業計画は、昨年十月に当初関係道府県及び同連合会等から説明を受けまして検討の結果、指導会議を開催いたしまして関係者の了承が得られたわけでございます。
この資金の返済につきましては、買い上げ代金の一部の支払いの際に控除いたしまして、その控除部分を債券購入等により運用いたしまして行う、こういうことに相なっております。同連合会の織機共同廃棄事業計画は、昨年十月に当初関係道府県及び同連合会等から説明を受けまして検討の結果、指導会議を開催いたしまして関係者の了承が得られたわけでございます。
ただ、将来の方向としましては、おっしゃるような勤労性控除部分を独立した控除項目として設置すべきであるということを言っておりますし、把握控除というのはこれはまさに自殺的な問題になってくるのですけれども、現実に長年にわたってサラリーマンとその他の所得者との間にはアンバランスがありますので、これは恒常的なアンバランスでありまして、しかもそのアンバランスの程度がきわめて著しいという、そういう関係にありますので
もちろん税額控除の方式というものが全面的に採用されるわけではなくて、現在の所得控除部分も残るということは言うまでもないことでありまして、所得控除の持っている欠陥は当然残るわけでありますけれども、これは過渡的なものとしていたし方ない、長期的には所得控除のあり方が再検討されなければならないことは言うまでもないわけであります。
ところが、相続税の場合に課税最低限は、相続税の基礎控除部分で配偶者控除は一応抜いて考えてみると、当時は定額控除が四百万円、それに法定相続人一人八十万掛ける人数、こういうことで計算しますとこれは八百万ですよ。そうすると五倍になっているわけでしょう。五十年では五倍になっている。なるほど四十九年では相続税の課税最低限は一・八倍にしかなっていない。しかし、五十年で五倍にする。
ただ、将来の税制のあり方として、金額的なものだけで基準を求めるのではなくて、控除部分を金額だけを高めることによってきめるのではなくて、生存権を守るための財産として、一定規模とか一定面積というようなもので控除をしていくということも一つの方法ではないだろうか、余り金額だけでいくと、青空になって非常に矛盾が起こってくるわけです。
まず、法人税法の一部改正法案に賛成する理由でありますが、今回の改正は、同族会社の留保所得課税について留保控除の中の定額控除部分を三百五十万円から五百万円に引き上げるものであり、同族会社の九十数%を占める中小企業家にとっては一定の改善となっていると認められるからであります。
さらに、その他の所得控除部分につきましては、これは地方税の住民税のいわば性格から、住民税独自の判断をいたして所得控除の額を決定しているわけでありますが、この課税最低限の引き上げにつきましてはいろいろ御議論のあるところでもあり、私どももその引き上げにつきましては非常に努力をしてきているわけでありますが、来年度の具体的な引き上げ額の計算にあたりましては、まず、給与所得控除の額は、本年所得税法の改正によりまして
また、給与所得者について、その負担を軽減するため、給与所得控除の定額控除を十三万円から十六万円に引き上げるとともに、定率控除部分についても適用金額の範囲を拡大することといたしております。この結果、給与所得者の課税最低限は、夫婦と子供二人の場合では、現行の約百三万円から約百十四万円に引き上げられることになります。なお昭和四十八年分では、この課税最低限は百十二万円となります。
まず第一に、基礎控除及び配偶者控除を二十一万円に、扶養控除を十六万円にそれぞれ引き上げるとともに、給与所得控除について、その定額控除を十六万円に引き上げ、定率控除部分についても適用金額の範囲を拡大することといたしております。その結果、夫婦子二人の給与所得者の課税最低限は、初年度ベースで現行の百三万円から百十二万円に引き上げられることとなります。
また、給与所得者について、その負担を軽減するため、給与所得控除の定額控除を十三万円から十六万円に引き上げるとともに、定率控除部分についても適用金額の範囲を拡大することといたしております。この結果、給与所得者の課税最低限は、夫婦と子供二人の場合では、現行の約百三万円から約百十四万円に引き上げられることになります。なお昭和四十八年分では、この課税最低限は百十二万円となります。
ただ、反面におきまして、中小法人においてはたいへんこの制度は理解がしにくいし、またわずらわしい、それからまた、漸次内部留保を充実していこう、個人は別に所得がなくてもよろしい、企業の内部留保を高めていきたい、こういう気持ちを持っておる中小企業にとっては、マイナスにしか働かないということでございますので、そこで昨年も定額控除部分を二百万円から三百五十万円に引き上げましたのを、今回さらに五百万円に上げたわけでございまして
すなわち、基礎控除及び配偶者控除についてはそれぞれ一万円、扶養控除については二万円引き上げるとともに、給与所得者について、その負担を軽減するため、給与所得控除の定額控除を三万円引き上げるほか、定率控除部分についても適用金額の範囲を拡大することといたしております。この結果、給与所得者の課税最低限は、夫婦と子供二人の場合では、現行の約百三万円から約百十四万円に引き上げられることになります。
この千二百万円というのは、妻の贈与税についての特例措置の改定がありました機会に、やはり妻の控除部分、これを改定をいたしました。したがって、妻があり、子供が四人の場合でございますと、四十一年の改正前が五百万、四十一年からが一千万、四十六年からが千二百万、今回が一千八百万、こういう過程でございます。
すなわち、基礎控除及び配偶者控除についてはそれぞれ一万円、扶養控除については二万円引き上げるとともに、給与所得者について、その負担を軽減するため、給与所得控除の定額控除を三万円引き上げるほか、定率控除部分についても適用金額の範囲を拡大することといたしております。この結果、給与所得者の課税最低限は、夫婦と子供二人の場合では、現行の約百三万円から約百十四万円に引き上げられることになります。
もしそのような財源があるのならば、われわれの主張するごとく、むしろ独身サラリーマンに恩恵の及ぶ定額控除部分の引き上げにこれを回し、まだ選挙権も与えられていない中学、高等学校卒業のサラリーマンが、就職の年もしくはその翌年から所得税を天引きされておるという問題の解決に寄与すべきではなかったかと思うのであります。
また、給与所得控除についても、百五十万円以上の定率控除部分が拡大されただけで、低所得者層の望んでおる定額控除部分の引き上げは全然忘れられています。これでは名は減税といっても、上に厚く下に薄い減税であります。その結果、五人家族で年収百万円の人は八千円程度の減税にすぎませんが、五百万円の人は十五万五千円、一千万円の人なら二十二万八千円の減税になっております。
そこで、そういうことからいいますと、まあ今度の調査会の答申でも、控除部分——まあ一〇%、二〇%と分かれていますけれども、その区分けをする金額がちょっと十万円も違って出てきている、いまの提出された法律はね。このくらいはせめて調査会の答申どおりということにはできそうなものだと私は思うのですけれども、ここに差が出たというのは何か特別な理由がございますか。
三十九年度施策で所得税の基礎控除引き上げその他を並べてはありますが、最近の物価等値上がりから見れば、引き上げられた後でも、なお控除部分の購買力は前年より低いかもしれないのであって、税制における中小企業への配慮は、依然として少ないと見るのでありますが、大蔵大臣のお考えについてお尋ねいたします。 中小企業対策の重点には、いつも金融があげられています。
そうすると、このルールでいくと、今度は、一体、基礎的控除部分というのは、固定経費的な部分というのは幾らになりますか、このルールのままなら。
しからば税体系のどの点において調整を加うべきかという問題になりますが、第一に必要なことは、勤労所得税と申しますか、所得税の源泉控除部分の減税であります。ことに数年前までは、所得税は源泉控除部分と申告の部分とが半々でございました。大体五〇%くらいずつとわれわれは心得ておりました。