1970-08-11 第63回国会 衆議院 地方行政委員会 第29号
そうしますと、これは工排法の十九条に異議の申し立ての手続というところがございますが、これ以外の権限につきましては、全部都道府県知事に移るわけでございます。
そうしますと、これは工排法の十九条に異議の申し立ての手続というところがございますが、これ以外の権限につきましては、全部都道府県知事に移るわけでございます。
○根岸説明員 工排法のたてまえでは、御指摘のとおり、都道府県知事にしか権限は委譲できないことになっております。それで大気汚染防止法では、政令市への権限委譲ということで一部例がございますけれども、今後法律の改正等によりまして、そういうような形にもできるようにしたいと考えております。
○岡本委員 そうしますと、この工排法によって、大体通産省のほうは都道府県知事に全部委任してよいというようないまの答弁でした。
いまの工排法施行令の九、「水銀電解法か性ソーダ製造業の用に供する施設」その他たくさんあるわけですが、こういうものを都道府県知事に立ち入り権限を委任してはどうか、してはいけないのか、これに対してひとつ……。
いまの見通しをいつきめて、工排法の取り締まりもいつからできるか、その辺できれば答弁願いたいと思います。
現行工排法はもうすでに古くなった。そこで、水質保全法とあわせてあるいは鉄鋼業法、石油業法等もあわせましてこの改正を検討中である、こういう見解を述べておられる。この点について長官の御意見を伺いたい。
全くやっていない工場は工排法違反でしょう。これが言えないというのはおかしいですね。
○説明員(柴崎芳三君) 河川につきましては、ただ単にこういった工排法に基づきます管理監督の問題だけでなく、河川管理者という形で建設大臣なりあるいは都道府県知事なりが一体として管理していくという、別の体系もございますので、はたして政令都市だけを抜き出しまして、その中の一部分を市長にも権限をおろしてやることが、全体を見ました場合に妥当であるかどうか、若干問題があると思われまして、この前先生御指摘のあとでもわれわれいろいろ
○岡本委員 洗い直しをするということですから、それで了解いたしまして、次に、今度指定水域になりますと、各工場からの排水を取り締まるのが工場排水法、この工排法を見ますと、工場排水の取り締まり権限が、御承知のように都道府県に全部委任されておらない。たとえば先ほど申しました酒類は、国税庁長官が取り締まることになっている。それから石油精製業の用に供する施設、こういうものは通産大臣の下の通産局長です。
ですから、あらゆる川に基準をきめて、もう一歩進んで早く発見もし、被害者もなくしていくという立場から、また企業の排水を、工排法によるといっておりますけれども、早くそれをつかまえるためにも、もう少し前向きに検討してやらなければならぬ。私はきょうは、長官が来ておったら、徹底的にこの問題で食いつくつもりでおったのです。食いつくというとおかしいけれども、要求しようと思った。
したがいまして、先ほどもお答えいたしましたように、できるだけ早急にそういう問題につきましての形を整備する、ないしは早急に、法体系がこれは鉱山保安法だけではなしに鉱業法にまでひっかかってまいりますので、あるいはさしあたって大気汚染法あるいは工排法、こういったようなものでどこまでいけるかというふうなことも検討した上で整備は考えていきたい、こう思っております。
○説明員(根岸正男君) ただいまは指定水域になっておりませんので、工排法の適用は受けておりませんが、県条例で検査、監督をしておる状況でございます。
そういたしますと、当然日産化学につきましても工排法の対象工場になるかと思います。その調査は、四十五年度、今年度におきまして排水の水質調査その他を全部調べまして、基準を設定する運びになっておりますので、もうしばらくお待ち願いたい。
○政府委員(城戸謙次君) これは実は水銀問題がいろいろやかましくなりましてから私どもが厚生省の立場で重点的にやってまいった数字でございまして、現に通産省のほうでも一部やっておられますし、それから工排法の特定施設に二つ、食塩電気分解工場あるいは塩化ビニール合成の工場というふうに指定されましてから、経企庁のほうでもその二つに重点を置いて調査されているわけであります。
○説明員(山高章夫君) 先ほど御質問のうちで工排法の点について申し落としましたので、あらためて申し上げさせていただきますと、工場排水等の規制に関する法律の関係でございますが、この法律は主としてもっぱら指定水域の水質の保全を目的としているものであろうかと存じますが、一般的な特定施設を設置しているものに対しましては、お話しのこの法律の三条で一般的に水質保全の義務を課しているわけでございます。
○内田善利君 どうも詳しく御説明がいただけないようですけれども、廃水処理施設が完備しておったのかどうか、あるいは工排法でもチェックをすることが義務づけられておるわけですが、そのチェックの中にどのような調査がなされたのか、その点のお答えがないようでありますけれども、聞くところによりますと、この工場は四月一日には、自発的かどうか知りませんが、チメロサールですか、この製造を中止しておると、こういう状況でございますし
○内田善利君 製薬会社でありますから監督は厚生大臣にあると思いますので、厚生大臣にお聞きしたいと思いますけれども、きょうお見えになっておりませんので薬務局長にお聞きするわけですが、この設備——九三〇〇PPMもどろの下にあったということから、工排法からも十三条の規定によりましてチェックをすべきであると、こういうことになっておるわけですが、チェックはしてあったのかどうか。
したがいまして工排法ではこれを規制することはできないという関係になっておりましたので、若干変則だとは思いますが、港則法によります港の通常の運営を妨げてはならないという、その通常の一つの基準といたしまして、PHについての指導基準というものが存在いたしました。これをもって告発に踏み切ったという形になっておるわけであります。
で、先ほどもお話が大臣からもありました各省間にまたがるというお話、一番最初に私が申し上げました各自ばらばらな行き方、水質保全法にも経企庁、河川法、下水道法は建設省あるいは工排法、鉱山の保安法は通産省、水道法、清掃法は厚生省など、所管がこれまた全くばらばらになってきているわけです。
なお、先生御指摘の工排法の所管大臣が各大臣にまたがっているというのは、これは事実でございますが、現在特定施設で約七十近い業種のうち、ほとんど大部分の業種につきましては、現在都道府県知事にその権限が機関委任されておりますので、したがって、十分統一的な観点から水質基準が維持され、しかもそれが維持されるように運用されておるというふうにわれわれ考えております。
排水水質の規制につきましては、水質保全法を所管しております経済企画庁が基準をきめまして、それに伴います実際に実体規制法を所管しております官庁は工排法におきまして通産、厚生、農林、運輸、大蔵、このようにいたしております。工排法以外の実体規制法といたしましては、鉱山保安法、これは通産省、それから下水道法、これは建設省、それから水洗炭業法、これは通産省でございます。
○政府委員(城戸謙次君) これはただいまの、この指摘されています製薬施設の場合は、これは工排法によります規制がまだかかっていない、指定水域になっていない、こういうような形でございますから、したがって工排法によります立ち入り検査とか、そういう問題は起こらないと思います。
○柴崎政府委員 工排法の権限の問題でございますが、先生御指摘のとおり、工排法の二十二条に、権限委任の規定がありまして、地方支分部局の長並びに都道府県知事に委任することができるということになっております。現実の状態は、通産省の所管業種三十八業種ございますが、そのうちの三十一業種をすでに都道府県知事に委任しておりまして、七業種だけが地方支分部局すなわち通産局長の権限ということになっております。
○柴崎政府委員 先生御指摘の工排法の権限を特別市に委任するという点でございますが、これは非常にむずかしい問題も含まれておりますので、今後十分検討させていただきたいと思います。
非常に極端な私どもの考えでは、工場排水法、要するに工排法と水質保全法をくっつけた、たとえば水質汚濁防止法、こういうものをつくらなければ、これは満足な解決はしないのではないかという考えも持っているわけです。ですから将来そうしていただかないと、いかに水質基準をきめようといたしましても、その事業をとめるわけにもいきませんし、ひとつその点をよくお考えいただきたい、こういうように思うのです。
ずれがないようにしたいと思うんですけれども、水質の汚濁という現象をとらえて、私たちがこれの保全をやっていかなければならぬということで、企画庁が基準をつくったり、水域を指定したりして、そうして今度それを受けた工排法その他の実体法で、関係各省が具体的な規制をやっておる。そうしてそれに応じた罰則を設けておる。
それで工排法その他によって規制が行なわれておるわけです。そういう実体法によって規制が行なわれ、それ全体でもって水質保全が行なわれている。そのいままでの実体法でやっておる以外の規制の余地がもしあれば、問題として残っておれば、そういうものは河川については河川法の政令によってできるのじゃないか。つまり実体法でもって規制をしておりますそれの残った部分ですね。
○矢野政府委員 排出基準を守りません場合には、これは現在の法体系で実体規制法であるたとえば工排法の規定によることになりますが、その所管省でこの処置をとることになると思います。詳しくはそちらの所管省からお答えすると思いますが、守りません場合には改善命令を出し、さらにその改善命令に従わない場合には、法律によるいろいろの罰則を適用するということに相なります。
従来におきましては、工場、事業場につきましては工排法、それから下水道法、そのような法律が制定されております。今回新たに追加いたしますものにつきましても、ここにありますように、それぞれ第三条のところに定義的に入れておりますように、「へい獣処理場等」につきましては、へい獣処理場等に関する法律の中に規制措置が入っているわけであります。
○多田委員 この特定施設というのは、工排法によりますと、届け出制になっておるわけですけれども、これが届け出を怠った場合、あるいは全く許可を受けないで操業した場合、こうした場合がもしあつたとすれば、これはおそろしい結果になるわけなんですし、こうしたところから、いろいろ問題が起きると思います。
○西川政府委員 工排法に基づきます特定施設は、これは政令で定めることになっておりますが、実は工排法の所管は、それぞれの業種に応じまして大蔵省、通産省、厚生省、農林省、運輸省と各省にまたがっております。現在特定施設として指定しておりますのは、先生がおっしゃいましたような汚水を出すおそれのある施設はほとんどあげております。
○多田委員 次に、工排法の問題なんですが、この工排法の中に出ておりますいわゆる特定施設、その範囲についてお伺いしたいのです。特定施設を持っていないところで汚濁の原因となるものが考えられる、そういう場合もあるわけです。また特定施設を持っていないところに対する指導あるいは監督、その二点についてお伺いしたいと思います。
○矢野政府委員 工排法所管省に照会しませんと、正確なことがわかりませんが、私が聞いておる範囲では、いままでなかったと思います。